化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第20条(許可の基準)
- 経済産業大臣は、第十七条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その許可をすることによつて当該第一種特定化学物質の製造の能力が当該第一種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。
- 二製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十七条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条(許可の基準)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条の条文原文は「経済産業大臣は、第十七条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/20