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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第21条(変更の許可等)

  1. 第十七条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。)は、同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
  2. 2.許可製造業者は、第十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 3.前条の規定は、第一項の許可に準用する。
  4. 4.第十七条第三項の規定は、第一項の許可及び第二項の届出に準用する。

この条文の基本情報

変更の許可等とは何ですか?

定義変更の許可等とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条に定められた規定で、「第十七条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条(変更の許可等)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条の条文原文は「第十七条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/21

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