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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第22条(輸入の許可)

  1. 第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二第一種特定化学物質の名称
  5. 三輸入数量
  6. 3.第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。

この条文の基本情報

輸入の許可とは何ですか?

定義輸入の許可とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条に定められた規定で、「第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条(輸入の許可)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条の条文原文は「第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りで…」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第21条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第22条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/22

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