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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第29条(表示等)

  1. 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
  2. 2.第一種特定化学物質等取扱事業者は、第一種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。

この条文の基本情報

表示等とは何ですか?

定義表示等とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条(表示等)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条の条文原文は「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止する…」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第28条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/29

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