化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第30条(改善命令)
- 経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第二十条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、第一種特定化学物質等取扱事業者が第二十八条第二項の主務省令で定める技術上の基準に従つて第一種特定化学物質等を取り扱つていないと認めるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、第一種特定化学物質等の取扱いの方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定に違反する第一種特定化学物質等取扱事業者があるときは、当該第一種特定化学物質等取扱事業者に対し、同条第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第二十条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条(改善命令)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条の条文原文は「経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第二十条第二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者…」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第29条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/30