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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第31条(帳簿)

  1. 許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
  2. 2.前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条に定められた規定で、「許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条(帳簿)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条の条文原文は「許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第30条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第31条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/31

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