化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第33条(許可の取消し等)
- 経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
- 二第二十一条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
- 三第三十条の規定による命令に違反したとき。
- 四第四十条第一項の条件に違反したとき。
- 2.経済産業大臣は、許可輸入者が第二十三条第二項において準用する第十九条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
- 3.第十七条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第一項の規定による事業の停止の命令について準用する。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条(許可の取消し等)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条の条文原文は「経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第32条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/33