化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第34条(第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令)
- 主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入の事業を営んでいた者に対し、その製造又は輸入に係る当該化学物質又は当該製品の回収を図ることその他当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、一の製品が第一種特定化学物質使用製品として指定された場合において、当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該製品の輸入の事業を営んでいた者に対し、その輸入に係る当該製品の回収を図ることその他当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.主務大臣は、次の各号に掲げる場合において、第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該各号に定める者に対し、その製造、輸入若しくは使用に係る第一種特定化学物質又はその輸入に係る第一種特定化学物質使用製品の回収を図ることその他当該第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一第十八条の規定に違反して第一種特定化学物質が製造された場合当該第一種特定化学物質を製造した者
- 二第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質が輸入された場合当該第一種特定化学物質を輸入した者
- 三第二十四条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質使用製品が輸入された場合当該第一種特定化学物質使用製品を輸入した者
- 四第二十五条の規定に違反して第一種特定化学物質が使用された場合当該第一種特定化学物質を使用した者
この条文の基本情報
第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令とは何ですか?
定義第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条に定められた規定で、「主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条(第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条の条文原文は「主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限…」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第33条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第34条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第35条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/34