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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第39条(指導及び助言)

主務大臣は、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、特定一般化学物質又は特定新規化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質に係る優先評価化学物質取扱事業者、当該監視化学物質に係る監視化学物質取扱事業者、当該第二種特定化学物質に係る第二種特定化学物質等取扱事業者、当該特定一般化学物質に係る特定一般化学物質取扱事業者又は当該特定新規化学物質に係る特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

この条文の基本情報

指導及び助言とは何ですか?

定義指導及び助言とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条に定められた規定で、「主務大臣は、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、特定一般化学物質又は特定新規化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条(指導及び助言)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条の条文原文は「主務大臣は、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、特定一般化学物質又は特定新規化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、…」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第38条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/39

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