化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第40条(許可の条件)
- 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条に定められた規定で、「許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条(許可の条件)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条の条文原文は「許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条は第七章 雑則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第40条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/40