災害弔慰金の支給等に関する法律 第17条(政令への委任)
第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第17条に定められた規定で、「第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第17条(政令への委任)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第17条の条文原文は「第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第17条は第四章 災害援護資金の貸付けに置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第17条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第16条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第17条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/17