災害弔慰金の支給等に関する法律 第5条(支給の制限)
災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。
この条文の基本情報
支給の制限とは何ですか?
定義支給の制限とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第5条に定められた規定で、「災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第5条(支給の制限)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の条文原文は「災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給し…」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第5条は第二章 災害弔慰金の支給に置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第4条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の2です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/5