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動物の愛護及び管理に関する法律 第24条の2の2(第二種動物取扱業の届出)

  1. 飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 二飼養施設の所在地
  4. 三その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
  5. 四主として取り扱う動物の種類及び数
  6. 五飼養施設の構造及び規模
  7. 六飼養施設の管理の方法
  8. 七その他環境省令で定める事項

この条文の基本情報

第二種動物取扱業の届出とは何ですか?

定義第二種動物取扱業の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2に定められた規定で、「飼養施設(環境省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2(第二種動物取扱業の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2の条文原文は「飼養施設(環境省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2は第三節 第二種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/24_2_2

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