動物の愛護及び管理に関する法律 第24条の2(第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等)
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- 都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの事由が生じた日から二年間は、期限を定めて、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定の施行に必要な限度において、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失い、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消された者に対し、飼養施設の状況、その飼養若しくは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
- 4.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等とは何ですか?
定義第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第十九条第一項の規定により登録を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2(第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の条文原文は「都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第十九条第一項の規定により登録を取り消…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法24条の2は、登録が失効・取消しとなった元第一種動物取扱業者に対し、都道府県知事が2年間、勧告・命令・報告徴収・立入検査を行えると定める。
Q · ペットショップやブリーダーが廃業したら、もう役所は何もできないの?
できる。登録を失った日から二年間は県が監督を続けられる
動物愛護管理法24条の2により、登録の失効(13条1項・16条2項)または取消し(19条1項)の事由が生じた日から2年間、都道府県知事は元第一種動物取扱業者に対し、動物の健康・安全と周辺の生活環境を守るための勧告ができます。正当な理由なく従わなければ期限付きの命令に進み、必要な限度で報告徴収や飼養施設への立入検査も行えます。
解説
登録取消しは、動物取扱業の終わりを意味しない。ペットショップやブリーダーの登録が取り消されたり、更新されずに失効したり、廃業届で効力を失ったりしても、店の奥のケージに残された子犬や子猫は消えない。売れ残った犬猫を抱えたまま「もう業者ではないから」と行政の目から外れた元業者が、劣悪な環境のまま多頭飼育を続ける。この抜け穴をふさぐのが本条である。都道府県知事は、登録を失った日から二年間、元業者に勧告(役所が「こう改善しなさい」と求める、それ自体には強制力のない要請)ができる。正当な理由なく従わなければ命令(従う法的義務が生じる行政処分。違反には罰則がある)に格上げされ、さらに報告を求めたり、職員が飼養施設に立ち入って検査したりもできる。近隣住民であるあなたが「廃業したブリーダーの家から鳴き声と悪臭が続く」と通報するとき、「元第一種動物取扱業者だ」と一言添えるだけで、行政が使える権限の種類が変わる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2は、更新しないことによる失効、廃業届等による失効、または登録取消しにより登録を失った元第一種動物取扱業者について、都道府県知事が当該事由の発生日から2年間に限り、勧告・命令・報告徴収・立入検査の権限を行使できるとする規定である。廃業を境に監督が途切れる空白を埋める機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法24条の2とは?
登録を失った元ペット業者に対し、都道府県知事が2年間、動物の適正飼養に向けた勧告・命令・報告徴収・立入検査を行えるとする規定です。
Q2ブリーダー 廃業後 何年 監督される?
登録の失効または取消しの事由が生じた日から2年間です。この期間を過ぎると本条の勧告・命令は使えず、25条など一般飼養者向けの規定によることになります。
Q3廃業したペットショップの犬 どこに通報?
都道府県(政令市・中核市を含む)の動物愛護管理部署や動物愛護センターが窓口です。元第一種動物取扱業者であることを伝えると、本条が使えるかの確認につながります。
Q4動物取扱業 登録 失効 とは
5年ごとの更新をしない場合(13条1項)や廃業届等で登録が効力を失う場合(16条2項)を指します。取消しと同じく本条の対象になります。
Q5元業者への勧告 従わないとどうなる?
正当な理由なく勧告に係る措置をとらないと、知事は期限を定めて措置を命じることができます(本条2項)。命令違反は罰則の対象となり得ます。
Q6動物愛護 立入検査 拒否できる?
本条3項の立入検査を拒んだり妨げたりすると罰則の対象となり得ます。職員は身分証明書を携帯・提示する義務があり、犯罪捜査目的ではありません。
Q7多頭飼育崩壊 元ブリーダー 違法?
多頭飼育そのものが直ちに違法とは限りませんが、不適正飼養で動物が衰弱していれば44条の虐待罪に当たる可能性があり、2年以内なら本条の勧告・命令の対象です。
Q8登録取消し後 また登録できる?
登録を取り消された者は、一定期間(12条の登録拒否事由)新たな登録を受けられません。その間に販売を続ければ無登録営業の問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃業したブリーダーの家がひどい状態なんですが、もう業者じゃないから役所は何もできないって本当ですか?
本当ではありません。登録の失効・取消しから二年以内なら、知事は本条に基づき勧告・命令・報告徴収・立入検査ができます。実務のポイント:窓口の担当者が本条をすぐに思い出さないこともあります。「元第一種動物取扱業者に対する24条の2の勧告は検討されていますか」と条番号を挙げて聞くと、内部での扱いが変わることが多いのです
Q2更新を忘れて登録が切れただけなのに、取り消された業者と同じ扱いになるんですか?
本条では同じ扱いです。更新しなかったことによる失効(第13条第1項)も、取消し(第19条第1項)と並んで対象になります。違法行為の有無ではなく、残された動物が適正に飼われているかが問われるからです。実務のポイント:失効後も繁殖・販売を続ければ無登録営業となり、本条とは別の重い罰則の対象になります。うっかり失効のまま営業を続けることが最も危険です
Q3勧告を無視したら、いきなり逮捕されますか?
いきなり逮捕されることは通常ありません。勧告は強制力のない要請で、正当な理由なく従わない場合に、知事が期限を定めて命令を出します(本条第2項)。命令に違反した場合に刑事罰の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:命令は行政手続法上の不利益処分(役所が特定の人に義務を課す決定)なので、原則として事前に弁明の機会が与えられます。ここで具体的な改善計画を出せるかどうかが分かれ目です
Q4職員が家に入ってくるって、家宅捜索みたいなものですか?
違います。本条第3項の立入検査は飼養施設の状況を確認するための行政調査で、第4項が準用する第24条により、職員は身分証明書を携帯・提示しなければならず、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています。実務のポイント:検査を拒んだり妨げたりすると罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。拒否するよりも、立ち会って説明する方がはるかに有利です
間違えやすい点 AI による整理
- 登録が取り消されれば行政との関係は終わる、と元業者自身も近隣住民も思いがちである。実際には失効・取消しの事由が生じた日から二年間、知事は勧告・命令・報告徴収・立入検査という手段をそのまま持ち続ける。廃業届を出しても同じで、効力を失った経緯を問わず対象になる
- 勧告は従わなくてもよいお願いだと軽く見られやすい。勧告そのものに強制力はないが、正当な理由なく無視したという事実が、次の命令の要件になる。勧告は命令の前提であり、命令に違反すれば刑事罰の対象になる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。勧告書を放置した時点で、実質的には刑事手続への入口に立っている
- 近隣住民から見れば、問題は悪臭と鳴き声である。だが本条の目的は、動物の健康・安全と周辺の生活環境の両方である。通報で「臭い」とだけ伝えるより、「やせ細った犬が見える」「死骸が放置されている」と動物側の異変を伝えた方が、行政が動く根拠がそろいやすい。苦情の言い方ひとつで、案件の優先度が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 24条の2:登録が失効・取消しとなった元第一種動物取扱業者 | 24条:現に登録を受けている第一種動物取扱業者 25条:業者か否かを問わない動物の飼養者一般 |
| 権限の期間 | 失効・取消しの事由発生日から2年間に限定 | 登録が有効な間 期間制限なし(ただし要件は個別に判断) |
| 使える手段 | 勧告 → 命令、報告徴収、立入検査(24条2項・3項を準用) | 報告徴収・立入検査(指導・処分は別条) 生活環境保全上の支障等に対する勧告・命令等 |
| 目的 | 動物の健康・安全と周辺の生活環境の保全 | 業務の適正な運営の確保 周辺の生活環境の保全と動物の虐待防止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も特定寵物業を許可制とし主管機関が監督するが、許可を失った後の一定期間の監督延長を独立条文で定める構造は日本の本条に特徴的である
ドイツは業としての動物飼養を許可制とし、当局が飼養者一般に対して必要な措置を命じ得る一般条項を持つため、元業者か否かを区別する必要性が小さい
米国は連邦法で販売業者等の免許制を定めるが、家庭内飼養や州内の監督は州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の繁殖業者が登録を取り消されたと聞いた。だがその後も庭のプレハブから犬の鳴き声が夜通し続き、夏場は悪臭が窓を閉めても入ってくる。保健所に苦情を入れたが「もう業者ではないので」と言われた。それは誤りである。取消しから二年以内なら、知事は本条で勧告も命令も立入検査もできる
- もし廃業したペットショップから、売れ残りの子犬を「格安で引き取って」と持ちかけられたら? 引き取ること自体は違法ではないが、その店がなぜ廃業したかを確認する価値はある。登録取消しの背景に不適正飼養があれば、すでに自治体が本条に基づく勧告や立入検査を行っている可能性がある
- あなたは五年ごとの登録更新を忘れ、登録が失効した小規模ブリーダーである。繁殖はやめたが、手元にはまだ二十頭が残っている。ある日、県の職員から飼養状況の報告を求める書面が届く。期限は二週間。無視すれば立入検査、さらに勧告、命令へと進む。今のうちに頭数・健康状態・譲渡計画を書面にまとめておくことが、最も安い防御になる
- 勧告を受けた元業者が、期限までに何もしなかった。翌月、命令書が届く。
- 友人が、ネットで買った子猫の販売元が登録取消し後も譲渡会と称して販売を続けていると相談してきた。販売が継続していれば無登録営業の問題になるが、販売していなくても、残された動物の飼養状況は本条で行政が追跡できる。通報先は都道府県(または政令市)の動物愛護管理部署である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 鳴き声・悪臭・やせた動物・死骸などを日付入りで写真や動画に残す。敷地への無断立入りはしない2. 都道府県(政令市・中核市を含む)の動物愛護管理部署に、相手が元第一種動物取扱業者であることを伝え、登録失効・取消しの時期を確認する3. 二年以内なら、本条に基づく報告徴収・立入検査を書面で要望する4. 生活被害が続く場合は、民法709条による損害賠償請求や差止めも並行して検討する
訴えられた側:1. 登録を失った日を確認し、二年間は監督が続く前提で動く2. 残っている動物の頭数・健康状態・ワクチン歴を一覧にし、譲渡先や不妊去勢の計画を立てる3. 報告徴収には期限内に正確に回答する。虚偽報告や検査拒否は罰則の対象になる4. 勧告に従えない事情(資金・譲渡先不足など)があれば、正当な理由として書面で説明し、段階的な改善計画を提示する5. 命令に不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限を確認する
時効(請求できる期限):勧告ができるのは、登録の失効(第13条第1項・第16条第2項)または取消し(第19条第1項)の事由が生じた日から二年間。命令への不服は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)6月1日施行 登録が失効または取り消された元第一種動物取扱業者について、二年間の勧告・命令・報告徴収・立入検査の権限を定める条文として新設された。これに伴い、第二種動物取扱業の規定は第24条の2の2以下に移った
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法改正により、登録が失効・取り消された元第一種動物取扱業者に対する2年間の勧告・命令・報告徴収・立入検査の規定として新設。令和2年(2020年)6月1日施行。第二種動物取扱業の規定は24条の2の2以下に移動
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