動物の愛護及び管理に関する法律 第12条(登録の拒否)
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- 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
- 四第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
- 五第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 2.5_2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 六この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の八第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の八第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 七暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
- 3.7_2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
- 八法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 九個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
- 4.都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、動物の愛護及び管理に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条(登録の拒否)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条の条文原文は「都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第11条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第13条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法12条は、第一種動物取扱業の登録申請者が欠格事由や施設基準不適合に当たる場合、都道府県知事に登録拒否を義務付ける。動物関連法違反は罰金刑でも5年間欠格となる。
Q · ペットショップやブリーダーの登録は、どんな場合に断られるの?
欠格事由か基準不適合があれば知事は必ず拒否する
動物愛護管理法12条1項により、申請者本人や法人の役員などが欠格事由(心身の故障、破産して復権を得ていない、登録取消から5年未満、拘禁刑以上の刑から5年未満、動物関連法違反の罰金刑から5年未満、暴力団員など)に当たる場合、飼養施設や犬猫等健康安全計画が環境省令の基準に適合しない場合、申請書に重要な虚偽記載や記載漏れがある場合、都道府県知事は登録を拒否しなければなりません。拒否したときは、同条2項により理由を示して通知する義務があります。
解説
ペットショップやブリーダーの看板の横に貼られた「第一種動物取扱業登録」の番号は、都道府県知事が審査したうえで発行されたものだ。本条は、その審査で登録を断る理由を並べている。条文の結びは「拒否することができる」ではなく「拒否しなければならない」。どれか一つに当てはまれば、知事には通す裁量そのものがない。注意すべきなのは罪の重さの線引きだ。一般の犯罪であれば拘禁刑以上でなければ欠格にならないが、動物愛護管理法、種の保存法、鳥獣保護管理法、外来生物法などの動物関連法の違反は、罰金刑一回で五年間登録できない。登録を取り消された法人の役員も、取消処分前三十日以内に在任していれば五年間は締め出される。会社を作り直して同じ顔ぶれで再開する手口を封じるためだ。加えて、ケージの広さや従業員一人あたりの飼養頭数といった環境省令の数値基準を満たさない施設も、登録を拒否される。子犬を買う側にとっては、この条文が業者の素性を確かめる物差しになる。開業する側にとっては、過去の罰金一件や役員の経歴一つで事業計画が止まりうる条文である。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第12条は、第一種動物取扱業の登録拒否事由を定める規定である。申請者・役員・一定の使用人の欠格事由、取扱いの方法や飼養施設の環境省令基準への不適合、犬猫等健康安全計画の不適合、申請書の重要事項の虚偽記載・記載漏れのいずれかに該当する場合、都道府県知事は登録を拒否しなければならず、拒否時は理由を付して通知する。
手順
- 1.本人・役員・使用人の欠格事由を洗い出す 申請前に本人、法人の役員、環境省令で定める使用人について、過去5年の拘禁刑と動物関連法の罰金刑、破産と復権の状況、暴力団との関係、以前所属した法人が登録取消を受けていないかを一覧にして確認する
- 2.飼養施設を環境省令の数値基準と照合する ケージの寸法、従業員1人あたりの飼養頭数、施設の構造と管理方法を環境省令の基準と突き合わせる。不足があれば申請前に改修計画を立てる
- 3.犬猫等健康安全計画を具体的に書く 犬猫等販売業を営む場合は、繁殖の回数、幼齢個体の健康管理、繁殖を引退した犬猫の譲渡先、販売できなかった犬猫の終生飼養の方法まで具体的に記載する
- 4.申請書の重要事項を二重確認して提出する 申請書と添付書類に虚偽の記載や重要な記載漏れがないかを別の人の目で確認してから、都道府県等の窓口に提出する。不安がある点は事前相談で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業とは何ですか?
営利目的で動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを行う事業です。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテルなどが該当し、都道府県知事等の登録が必要です(動物愛護管理法10条)。
Q2動物取扱業の登録拒否事由は何がありますか?
心身の故障、破産して復権を得ていない、取消歴、刑罰歴、暴力団員などの欠格事由、施設や犬猫等健康安全計画の基準不適合、申請書の重要事項の虚偽記載などがあります(12条1項)。
Q3罰金刑を受けたらペットショップは開業できない?
動物愛護管理法、種の保存法、鳥獣保護管理法、外来生物法など動物関連法の罰金刑であれば、執行を終えた日などから5年間は登録できません。一般の犯罪の罰金刑なら、この号には当たりません。
Q4登録拒否の理由は教えてもらえますか?
教えてもらえます。12条2項により、都道府県知事は登録を拒否したとき、遅滞なく理由を示して申請者に通知しなければなりません。
Q5破産したら動物取扱業の登録はできない?
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない間は登録できません(12条1項2号)。免責許可決定などで復権すれば、この号には当たらなくなります。
Q6暴力団をやめれば動物取扱業の登録はできる?
暴力団員でなくなった日から5年を経過していなければ登録できません(12条1項7号の2)。法人の役員や一定の使用人に該当者がいても、法人ごと拒否されます。
Q7ペットホテルやペットシッターにも登録は必要?
営利目的で他人の動物を預かる場合は第一種動物取扱業の保管業に当たり、登録が必要です。登録時には本条の欠格事由と施設基準の審査を受けます。
Q8申請書の記載ミスで登録を拒否されることはある?
重要な事項に虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合は拒否事由になります。単なる誤字ではなく、審査に影響する事項かどうかが基準になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予付きの判決を受けました。猶予期間中でも登録できますか?
拘禁刑以上の刑を受けて執行猶予中であれば、第六号の「執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」に当たるため登録できません。動物関連法による罰金刑なら第七号に当たります。一方、猶予期間を無事に満了すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。実務のポイント:猶予期間が満了した後に、さらに五年の欠格期間が上乗せされるわけではないと一般に解されていますが、窓口で事前相談して確認してから申請するのが安全です
Q2前にいた会社の登録が取り消されたんですが、自分で独立して開業できますか?
取消処分のあった日の前三十日以内にその会社の役員だった場合は、処分の日から五年間は登録できません(第四号)。従業員や、三十日より前に退任していた役員であれば、この号には当たりません。実務のポイント:判断の基準は商業登記簿上の退任日です。退任登記が遅れていると、実際には辞めていても欠格と判断される可能性があります
Q3ネットで見つけた個人ブリーダーが登録しているかどうか、どうやって確認すればいいですか?
第一種動物取扱業者には、登録番号などを記した標識の掲示が義務付けられています(本法18条)。広告にも登録番号などの表示が求められます。多くの都道府県や政令市は登録業者の一覧を公開しています。実務のポイント:犬猫の販売では、購入者が現物を確認したうえで対面で説明を受けることが義務です(本法21条の4)。「ネットで決済して空輸で届けます」という業者は、その時点で法令違反の疑いがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金くらいなら前科として大したことはない」と考える人は多いが、本条第七号では、動物愛護管理法、狂犬病予防法の一部、種の保存法、鳥獣保護管理法、外来生物法の違反なら罰金刑でも五年間の欠格になる。一般の犯罪であれば拘禁刑以上でなければ欠格にならない。動物の分野だけ物差しが一段厳しい
- 名義だけを妻や友人に替えれば再申請できると考えがちだが、法人なら役員と環境省令で定める使用人、個人なら環境省令で定める使用人まで審査される(第十号、第十一号)。前の会社の登録が取り消された場合、取消処分前三十日以内に役員だった人も五年間対象になる(第四号)。表に立つ人を替えても、実際に経営する人物の経歴で止められる
- 登録が下りるかどうかを、書類が揃っているかという事務的な審査だと捉えると判断を誤る。犬猫等販売業の場合、犬猫等健康安全計画が幼い犬猫の健康と終生飼養を確保できる内容かどうかが実質的に審査される。施設も、ケージの寸法や従業員一人あたりの頭数など環境省令の数値基準と照らし合わされる。書類の形式ではなく、事業の中身が審査対象である
- 申請書の記入ミスは後から直せば済むと思われがちだが、重要な事項に虚偽の記載や記載漏れがあれば、それだけで拒否事由になる。わざとかどうかを問わず、「重要な事実が欠けている」という形式で拒否されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 12条:新規登録の入口で不適格者を排除する | 13条:5年ごとの登録更新 19条:登録後の違反に対する取消し・業務停止 |
| 知事の裁量 | 該当すれば拒否しなければならない(羈束) | 更新時にも登録時と同様の審査が及ぶ 違反の内容に応じて取消しまたは業務停止を命ずる |
| 本人への影響 | 登録を受けられず、営業すれば無登録営業となる | 更新を受けなければ登録が失効する 取消しから5年間は12条の欠格事由に当たる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特定ペットの繁殖・売買・寄養業を直轄市・県市主管機関の許可制とし、施設基準と専任人員を求める。日本と同じく入口審査型の規制である
韓国は動物生産業を許可制、販売業等を登録制とし、欠格事由を定める。日本より繁殖業への規制が強い構造となっている
ドイツは営業としての動物の繁殖・取引に官庁の許可を要し、責任者の専門知識と信頼性(Zuverlässigkeit)を審査する
米国は連邦農務省が dealer に免許を与える仕組みで、州法による小売ペット店規制が別途重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 繁殖業を法人で始めようとして、知人を役員に迎えた。その知人が二年前、別のブリーダー会社で役員をしていて、その会社が登録取消を受ける一か月前に辞めていたとしたら、どうなる? 取消処分の日前三十日以内に役員だったので第四号に該当し、あなたの法人の申請まで第十号で拒否される
- あなたは三年前、飼い犬を放し飼いにして狂犬病予防法違反で罰金を払った。今年、トリミングサロンに併設してペットホテルを開きたい。罰金を納め終えた日から五年が経っていなければ、登録は通らない
- SNS で見つけた個人ブリーダーから子犬を買おうとしている。相手のプロフィールに登録番号が見当たらない。購入前に都道府県の登録業者一覧で検索すれば、三分で確認できる
- 繁殖業の登録の更新期限まで残り一か月なのに、飼養施設のケージが環境省令の数値基準を下回っていることに気付いた。改修工事が間に合わず更新できなければ、期限の翌日から営業すれば無登録営業になる。業者を探すのも工事の予算を組むのも今週中だ
- 登録の拒否通知が届いた。理由欄に「不正又は不誠実な行為をするおそれ」とだけ書かれ、根拠になった具体的な事実は記載されていない。理由の示し方が足りなければ、それ自体が処分の取消しを求める争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された申請者の場合:1. 通知書の理由欄で、どの号やどの基準に当たると判断されたのかを特定する2. 理由が抽象的なら、行政手続法8条の理由提示の不備を指摘する材料にする3. 施設基準が理由であれば、改修してから再申請するほうが早いことも多い4. 判断そのものに納得できなければ、審査請求または取消訴訟を検討する。手続は行政書士に、争訟は弁護士に相談する。子犬を買った消費者の場合は、業者が登録を受けているかを都道府県に照会する
訴えられた側:これから申請する側の場合:1. 申請前に本人、役員、環境省令で定める使用人について、過去五年の罰金・拘禁刑、破産と復権、暴力団との関係、前職の法人が登録取消を受けていないかを洗い出す2. 施設の寸法と飼養頭数を環境省令の数値基準と照合する3. 犬猫等健康安全計画は、繁殖の回数・引退後の譲渡先・終生飼養の方法まで具体的に書く4. 申請書の記載に漏れがないか二重に確認する
時効(請求できる期限):拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格期間は、各号に定める処分日、または刑の執行を終えた日もしくは執行を受けることがなくなった日から5年
学説
一般的理解:本条は拒否を知事の義務とする羈束的な規定であり、該当事由があれば裁量で登録を認めることはできない。他方、第八号の「不正又は不誠実な行為をするおそれ」は評価を含むため、具体的な事実の提示と理由付記の十分性が争点になりやすい
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 動物取扱業を届出制から登録制に改め、登録拒否の規定を置いた(人的検証要)
- 平成24年(2012年)改正 犬猫等販売業について、犬猫等健康安全計画の基準適合を拒否事由に加えた(人的検証要)
- 令和元年(2019年)改正 暴力団員、動物関連法違反による罰金刑、取消法人の役員などへ欠格事由を拡充した。同年の成年後見関係の法整備により、成年被後見人の除外が心身の故障の規定に置き換えられた(人的検証要)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正に伴い、「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制に改め、登録拒否の規定を設けた
- 2.平成24年(2012年) 改正:犬猫等販売業について犬猫等健康安全計画の基準適合を登録拒否事由に加えた
- 3.令和元年(2019年) 改正:暴力団員、動物関連法違反の罰金刑、取消法人の役員などへ欠格事由を拡充した。成年被後見人の一律排除は心身の故障の規定に改められた
- 4.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正に伴い「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第10条第一種動物取扱業の登録制度の本体
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第13条五年ごとの更新時にも審査が及ぶ
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第19条登録取消・業務停止、欠格の起点
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第21条登録後に守るべき基準の遵守義務
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第46条無登録営業・不正登録の罰則
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示の一般原則
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第八号の暴力団員の定義元
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