動物の愛護及び管理に関する法律 第11条(登録の実施)
クイックジャンプ
- 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、動物の愛護及び管理に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第11条(登録の実施)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第11条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第11条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第10条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第11条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第12条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法11条は、第一種動物取扱業の登録申請に対し、拒否事由がない限り知事が登録簿に登録し、登録番号を付して遅滞なく通知する義務を定める。
Q · ペットショップを開くとき、書類が揃っていれば必ず登録してもらえるの?
拒否事由がなければ知事は必ず登録・通知する
動物愛護管理法11条は、第一種動物取扱業の登録申請について、第12条の登録拒否事由に当たる場合を除き、都道府県知事は登録簿に登録「しなければならない」と定めています。登録後は登録年月日と登録番号を付し、遅滞なく申請者へ通知する義務もあります。法律に定めのない事情、たとえば近隣住民の同意がないことだけを理由に登録を拒むことは、原則として予定されていません。
解説
ペットショップのレジ横や店頭に貼られた小さな標識に「登録番号」がある。その番号は、本条に基づき都道府県知事が登録簿に書き込んだ番号そのものである。第一種動物取扱業(営利で動物を扱う商売のこと。ペットの販売、預かり、貸出し、訓練、展示などが当たる)を始めるには、知事への登録申請が必要になる(第10条)。本条が定めるのは、申請を受けた知事側の義務だ。登録を拒否する事由(第12条)に当たらない限り、知事は氏名、事業所、動物取扱責任者などの事項に登録年月日と登録番号を付けて登録簿に載せ、遅滞なく申請者に通知しなければならない。肝心なのは「しなければならない」という言葉である。要件を満たした申請者を担当者の好みで足止めする裁量は、原則として知事にない。また、この登録簿は閲覧できる仕組みになっている(第15条)。子犬を迎える前に、その店が本当に登録業者か、責任者は誰かを自分で確かめられるということだ。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第11条は、第一種動物取扱業者登録簿への登録手続を定める規定である。都道府県知事は、第10条の登録申請について第12条の拒否事由に該当しない限り、所定の申請事項と登録年月日・登録番号を登録簿に記載する義務を負い、登録後は遅滞なく申請者へ通知しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所管窓口へ事前相談する 内装工事や物件契約の前に、都道府県(政令市等では市)の動物愛護担当窓口へ相談し、施設基準、動物取扱責任者の要件、標準処理期間、手数料を確認する
- 2.申請書類を揃える 第10条第2項の申請事項(氏名・事業所・動物取扱責任者・業務の種別など)を記載した申請書と、施設の図面、責任者の要件を証する書類など自治体が求める添付書類を準備する
- 3.申請し現地確認を受ける 書類を提出し、手数料を納付する。多くの自治体では施設の現地確認が行われるため、ケージの寸法や設備を基準どおりに整えておく。受付が不当に進まない場合は行政手続法7条の審査開始義務を示して書面で問い合わせる
- 4.登録通知を受け取ってから営業を始める 知事から登録の通知(第11条第2項)を受け取った後に営業を開始する。通知された登録番号を事業所の標識(第18条)や広告に正しく表示し、登録年月日から5年の更新期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業とは?
営利目的で動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを行う事業のことです。始めるには都道府県知事等への登録が必要です(動物愛護管理法10条)。
Q2第一種動物取扱業の登録が拒否されるのはどんな場合?
第12条の拒否事由に当たる場合です。施設や管理体制が基準を満たさない場合や、一定の欠格事由がある場合などが該当します。それ以外は登録しなければなりません(11条)。
Q3個人ブリーダーも登録は必要?
個人であっても、営利目的で継続的に子犬や子猫を販売するなら第一種動物取扱業に当たり、登録が必要です。法人か個人かは関係ありません。
Q4第一種動物取扱業の登録 有効期間はいつまで?
有効期間は5年で、引き続き営業するには期間満了前の更新が必要です(第13条)。更新を怠ると登録は効力を失います。
Q5無登録でペット販売したら違法?
違法です。登録なしで第一種動物取扱業を営むと罰則の対象になりえます(第46条)。登録の通知を受け取るまでは営業を始めないことが重要です。
Q6ネット販売だけでも動物取扱業の登録は必要?
必要です。店舗を持たないネット販売でも、営利目的で動物を販売するなら「販売」として第一種動物取扱業に当たります。
Q7事業所を移転したら動物取扱業の登録はどうなる?
登録事項の変更として届出が必要です(第14条)。他の都道府県へ移る場合は、移転先の自治体での新たな登録が必要になると考えられるため、事前に窓口へ確認してください。
Q8動物取扱業の登録手数料はいくら?
手数料は各都道府県・政令市の条例で定められており、自治体ごとに異なります。申請前に所管の動物愛護担当窓口で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップがちゃんと登録してるか、どうやって調べればいいんですか?
店頭の標識(第18条)に、登録番号と動物取扱責任者が表示されているはずだ。その番号は、本条に基づき知事が登録簿に記載したものである。登録簿は閲覧できる仕組みがあり(第15条)、登録業者の一覧をウェブで公開している自治体も多い。実務のポイント:登録の有効期限まで確かめる人はほとんどいない。登録年月日から5年が過ぎている業者は、窓口に電話一本で更新済みか確認する価値がある
Q2申請してから、いつから営業していいんですか?
知事は登録簿に記載したあと、遅滞なく申請者に通知しなければならない(本条2項)。営業開始の目安はこの通知の受領である。審査期間は各自治体が定める標準処理期間(行政手続法6条)によって決まり、施設の現地確認が入ることも多い。実務のポイント:標準処理期間は自治体ごとに公表されている。申請前に窓口で確認して開業日から逆算すれば、チラシの日付を刷り直さずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録されている店なら安心」と思われがちだが、登録が確認するのは、施設や管理体制が最低基準を満たしているかという入口だけである。登録後の飼養管理(動物の世話や管理)の良し悪しは、立入検査(第24条)や勧告・命令(第23条)で後から是正する仕組みになっている。登録番号は品質保証書ではない
- 「登録してもらえるかは役所の判断次第」という問いの立て方自体がずれている。本条は「登録しなければならない」と定めており、拒否できるのは第12条の事由に当たる場合に限られる。問うべきは「役所が許してくれるか」ではなく「自分が拒否事由に当たるか」である
- 登録に有効期間があることは知っていても、その深刻さまでは意識されていない。5年ごとの更新(第13条)を怠れば登録は効力を失い、翌日からの営業はそのまま無登録営業になる。無登録営業は拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になりうる(第46条、最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第11条:知事が登録簿に登録し通知する義務 | 第10条:事業者の登録申請義務と申請事項 第12条:知事が登録を拒否できる事由 |
| 義務を負う者 | 都道府県知事 | 第一種動物取扱業を営もうとする者 都道府県知事(拒否する場合の要件) |
| 実務上の意味 | 拒否事由がなければ登録は義務、通知が営業開始の目安 | 登録なしの営業は無登録営業 拒否は法定事由に限られる |
| 関連する期限 | 登録後「遅滞なく」通知 | 営業開始前に申請 拒否時は理由を示して通知 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は営利目的の特定ペットの繁殖・売買・寄養について、直轄市・県(市)主管機関の許可制を採る。日本の登録制より事前審査の色彩が強い
ドイツは営業としての動物の繁殖・取引等に所管官庁の許可(Erlaubnis)を要求し、専門知識の証明が求められる
フランスはペットに関する事業活動について知事(préfet)への届出と専門資格を求める
米国は連邦法で一定のディーラー・展示者に農務省の免許を求め、州法が別途上乗せ規制を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で知り合ったブリーダーから、子猫を25万円で買う約束をした。登録番号を尋ねると話をはぐらかされる。番号を答えられない販売業者は、第10条の登録を受けていない疑いがある。代金を振り込む前に、都道府県の動物愛護担当窓口で登録簿と照合できる
- トリミングサロンにペットホテルを併設しようとしているあなた。オープン告知のチラシはもう刷り上がり、開業日まであと3週間しかない。だが動物の預かりは「保管」として第一種動物取扱業に当たり、登録の通知が届く前に営業を始めれば無登録営業になる。審査には施設の現地確認が入ることも多く、逆算すると今日申請しなければ間に合わない
- 書類は揃っているのに、窓口で「近隣住民の理解を得てから」と言われて受付が進まなかったら、どうする? 近隣の同意は、法律が定める登録拒否事由に入っていない。本条の「登録しなければならない」が、交渉の足場になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入予定の業者に、登録番号、登録年月日、動物取扱責任者の氏名を確認する2. その番号を所管の都道府県(政令市などでは市)の動物愛護担当窓口に照会し、登録簿の記載と一致するか確かめる3. 不一致や無登録の疑いがあれば契約前に取引を止め、窓口に情報提供する4. あなたが開業の申請者で審査が不当に滞っているなら、行政手続法7条の審査開始義務を示し、進み具合を書面で問い合わせる
訴えられた側:1. 登録の通知(本条2項)を受け取るまで、営業も予約受付も始めない2. 通知された登録番号を、店の標識(第18条)と広告に正しく表示する3. 事業所や責任者などの登録事項が変わったら、変更届(第14条)を出す4. 登録拒否の通知を受けたら理由を確認し、施設を改善して再申請するか、審査請求・取消訴訟で争うかを期限内に決める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし登録の有効期間は5年で、更新が必要である(第13条)。登録事項の変更は、変更の日から30日以内に届け出る(第14条)。登録拒否に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般的理解:本条は「登録しなければならない」と規定し、拒否できる場合を第12条の事由に限定しているため、登録は知事の広い裁量に委ねられた行為ではなく、要件充足時には登録が義務付けられる性格を持つと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 動物取扱業の規制を届出制から登録制へ改め、知事が登録簿に登録する仕組みを導入した(条番号と文言の変遷は要検証)
- 平成24年(2012年)改正 動物取扱業を第一種と第二種に区分し、登録簿の名称を「第一種動物取扱業者登録簿」とした(詳細は要検証)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業の規制を届出制から登録制へ改め、知事が登録簿に登録する仕組みを導入した(条番号と文言の変遷は要検証)
- 2.平成24年(2012年) 改正:動物取扱業を第一種と第二種に区分し、登録簿を第一種動物取扱業者登録簿として整理した(詳細は要検証)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める