動物の愛護及び管理に関する法律 第13条(登録の更新)
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- 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第十条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の更新について準用する。
- 3.第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、動物の愛護及び管理に関する法律第13条に定められた規定で、「第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条(登録の更新)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の条文原文は「第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第12条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第14条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法13条は、第一種動物取扱業の登録を5年ごとの更新制とし、更新しなければ期間経過で失効すると定める。満了日までに申請すれば審査中も登録は有効。
Q · ペットショップやブリーダーの登録って、一度取ればずっと有効なの?
いいえ。5年ごとに更新しないと自動的に失効する
動物の愛護及び管理に関する法律13条1項により、第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで効力を失います。更新には登録拒否事由(12条)が準用されるため、その時点の基準で審査し直されます。満了日までに更新申請をしていれば、審査が満了日を過ぎても処分が出るまで従前の登録は有効です(3項)。更新後の5年は旧登録の満了日の翌日から数えます(4項)。
解説
ペットショップのレジ横や店頭に貼られた「第一種動物取扱業」の標識には、登録番号と並んで有効期間の末日が書かれている。この日付には意味がある。動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を業として行うための登録(10条1項)は、5年ごとに更新しなければ期間の経過だけで効力を失う。取消処分(役所が許可や登録を取り上げる決定)も通知もいらない。満了日の翌日から、その店やブリーダーは無登録営業の状態になる。一方で、本条には事業者を守る仕組みもある。満了日までに更新申請を出していれば、自治体の審査(行政の審査)が遅れて満了日を過ぎても、結論が出るまでは従来の登録が有効なまま扱われる(3項)。つまり、申請を出したかどうかが分かれ目になり、役所の処理が速いか遅いかは関係ない。更新は書類を出し直すだけの手続でもない。登録拒否の規定(12条)がそのまま準用されるため、飼養施設や管理体制が現行の基準を満たしていなければ、5年前には通った登録でも更新は拒否されうる。子犬を買う側にとっては、この有効期間がその業者を信用してよいかを確かめる最初の手がかりになる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第13条は、第一種動物取扱業の登録の有効期間を5年とし、更新を受けなければ期間経過により失効させる規定である。更新には登録申請手続と登録拒否事由が準用され、期間内に申請があれば処分までの間は従前の登録が存続し、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.標識と登録証で有効期間の末日を確認 店舗に掲示している標識または登録証で、有効期間の末日を確認し、カレンダーに満了日と申請の目標日(数か月前)を登録する。自治体から案内が来るとは限らない前提で動く
- 2.自治体の窓口に事前相談 登録先の都道府県・政令市の動物愛護担当部署に連絡し、更新申請の受付時期、必要書類、手数料、現行の飼養管理基準に照らした施設の確認事項を聴く
- 3.施設と管理体制を現行基準で自己点検 ケージの広さ、従業員1人あたりの飼養頭数など、現行の基準を定める省令の数値基準に照らして施設と体制を点検し、不足があれば申請前に改善する
- 4.満了日までに更新申請書を提出し受理を確認 申請書と添付書類を満了日までに提出し、受理されたことを確認する。受理されていれば、審査が満了日を越えても処分まで従前の登録で営業を続けられる(13条3項)
- 5.更新後の標識を差し替え 更新されたら新しい有効期間(旧満了日の翌日から5年)を標識やウェブサイトの表示に反映し、次回の満了日を再びカレンダーに入れる
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業の登録の有効期間は何年ですか?
5年です。動物愛護管理法13条1項により、5年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって登録は効力を失います。
Q2動物取扱業の登録が切れたまま営業するとどうなる?
失効後は無登録営業の状態となり、10条1項違反として罰則(46条)の対象になりえます。気づいた時点で営業を止め、新規登録を申請すべきです。
Q3動物取扱業の更新申請はいつまでに出せばいい?
法律上は登録の有効期間の満了日までに申請が必要です。受付開始時期や事前相談の要否は自治体ごとに異なるため、早めに窓口へ確認してください。
Q4登録の更新審査中に有効期間が過ぎたら営業できる?
できます。満了日までに更新申請をしていれば、処分がされるまでの間は従前の登録がなお効力を有します(13条3項)。
Q5動物取扱業の登録更新が拒否されることはある?
あります。更新には12条の登録拒否事由が準用されるため、施設が現行基準を満たさない場合や欠格事由に該当する場合は拒否されえます。
Q6更新後の登録期間はいつから数える?
従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算します(13条4項)。審査が長引いても、新しい5年が後ろにずれることはありません。
Q7ブリーダーの登録が有効か確かめる方法は?
店舗や販売サイトに掲示された標識(18条)で登録番号と有効期間の末日を確認し、必要なら登録先の自治体の動物愛護担当部署に照会します。
Q8動物取扱業の登録を失効させたら更新できる?
失効後は更新ではなく新規登録の手続になります。登録が完了するまでの空白期間は、販売や保管などの営業を行えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請、ギリギリになっちゃったんですけど、審査が間に合わなかったら営業止めなきゃダメですか?
止める必要はない。満了日までに申請していれば、審査結果が出るまで従前の登録は有効(13条3項)。更新が認められると、新しい5年は旧登録の満了日の翌日から数える(4項)。実務のポイント:守られるのは受理された申請だけである。書類不備で受け付けてもらえなければ、申請していないのと同じ扱いになる。窓口での事前相談は、期限の1か月以上前に済ませておくのが安全だ
Q25年前は普通に登録できたのに、更新で設備がダメって言われました。そんなのアリですか?
あり得る。更新には登録拒否事由(12条)が準用され、審査はその時点の基準で行われる(13条2項)。2019年改正で飼養施設の広さや従業員1人あたりの頭数などに数値基準が導入され、段階的に適用されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体によっては、数年前から立入検査で基準とのずれを指摘していることがある。そのときの指導記録に、更新審査の結論が先に書かれていることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「期限が近づけば役所から通知が来るはずだ」と考えている事業者は多い。本条は自治体に更新の案内を送る義務を課していない。案内を送る自治体もあるが、それは行政サービスであって法的な義務ではない。通知が届かなかったことは、失効を防ぐ理由にならない
- 更新を「同じ書類をもう一度出すだけの事務作業」と軽く見ていると、深刻さを見誤る。2項によって登録拒否事由(12条)がそのまま準用される。この5年の間に動物愛護管理法違反で罰金刑を受けていたり、施設が現行の基準に合っていなかったりすれば、更新は拒否されうる。更新は、事業を続けられるかどうかの審査そのものである
- 購入者の多くは「ペットショップなのだから当然登録されている」と思い込み、確かめるべきことに気づいていない。重要なのは登録があるかどうかではなく、登録が今も有効かどうかである。標識の有効期間の欄を見るだけで確かめられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 13条:登録の有効期間(5年)と更新 | 10条:第一種動物取扱業の登録義務と申請 19条:登録の取消し・業務停止命令 |
| 登録が効力を失う/制限される原因 | 更新を受けないまま期間が経過すること(処分不要) | (登録前の段階であり失効の問題はない) 自治体による取消処分・業務停止命令 |
| 審査基準 | 12条の登録拒否事由を準用し、更新時点の基準で審査 | 12条の登録拒否事由で新規審査 法令違反・基準不適合等の取消事由 |
| 事業者の保護 | 期限内申請なら処分まで従前登録が存続(3項) | 登録されるまでは営業不可 行政手続法上の聴聞・弁明の機会 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は犬猫の繁殖・販売・寄養を「特定寵物業」として許可制とし、許可に有効期間を設けて更新を求める点で日本の登録更新制に近い
ドイツは営業としての動物取引等に当局の許可(Erlaubnis)を要求するが、日本のような一律の有効期間更新ではなく、許可条件と監督で管理する
米国は連邦法で一定の動物ディーラーに USDA のライセンスを要求し、規則上ライセンスの更新手続を設けている。州法の規制も併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが家族経営の小さなブリーダーで、開業時の登録からちょうど5年。市の窓口から更新の案内が届いた記憶はない。満了まで残り10日。今日申請書を出せば、審査が満了日を越えても営業を続けられる(3項)。出さなければ、11日後から無登録営業になる
- もし、ネットで見つけたブリーダーの登録番号を自治体の公開情報で確かめたところ、有効期間が半年前に切れていたら、どうなる? その業者から子犬を買えば、無登録業者との取引になる。トラブルが起きたとき、行政による指導の記録も、営業を続けさせる正当な根拠も相手にはない
- ペットホテルを営むあなたの更新申請に対し、自治体から「ケージの広さが現行の飼養管理基準に合わない」と指摘された。開業時は問題がなかった設備である。更新の審査では、2019年改正後に導入された数値基準がそのまま当てはめられる
取るべき行動
被害を受けた側:(購入者、または更新を拒否された事業者の場合)1. 購入者は登録番号と有効期間を標識で確かめ、自治体の動物愛護担当部署に照会する2. 失効が判明したら取引を止め、やり取りの記録を保存する3. 事業者として更新を拒否された場合は、拒否の理由を書面で受け取る。施設の改善で解消できる理由か、法的に争う理由かを見極める4. 争う場合は審査請求か取消訴訟を検討し、行政書士や弁護士に早めに相談する
訴えられた側:(失効後も営業していた事業者の場合)1. 失効に気づいた時点で動物の販売や受託を直ちに止める2. 自治体に自分から申し出て、新規登録を申請する3. 失効後に取引した顧客を一覧にし、説明する準備をしておく4. 無登録営業は罰則の対象(46条)になりうるため、隠さずに是正の経緯を記録し、悪質性がないことを示せるようにしておく
時効(請求できる期限):登録の有効期間は5年。満了日までに更新申請を出せば、審査中は従前の登録が有効(3項)。更新後の新しい有効期間は、従前の満了日の翌日から起算する(4項)。更新拒否に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(要検証) 動物取扱業を届出制から登録制に改めた際、5年ごとの更新制が導入されたとされる。その後の改正で準用条文の文言が変更されたかは人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制に改めた法改正に伴い、登録の有効期間と更新の仕組みが設けられたとされる。条番号・文言の変遷は原典での確認を要する
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