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動物の愛護及び管理に関する法律 第13条(登録の更新)

  1. 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.第十条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の更新について準用する。
  3. 3.第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、動物の愛護及び管理に関する法律第13条に定められた規定で、「第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第13条(登録の更新)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の条文原文は「第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第13条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第12条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/13

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