動物の愛護及び管理に関する法律 第13条(登録の更新)
- 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第十条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の更新について準用する。
- 3.第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、動物の愛護及び管理に関する法律第13条に定められた規定で、「第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条(登録の更新)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の条文原文は「第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第12条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第13条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第14条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/13