動物の愛護及び管理に関する法律 第14条(変更の届出)
- 第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第一種動物取扱業者は、前項の環境省令で定める軽微な変更があつた場合又は第十条第二項各号(第四号を除く。)若しくは第三項第二号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第十条第一項の登録を受けて犬猫等販売業を営む者(以下「犬猫等販売業者」という。)は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第十六条第一項に規定する場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第十一条及び第十二条の規定は、前三項の規定による届出があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第14条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第14条(変更の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の条文原文は「第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第14条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第13条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第15条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/14