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動物の愛護及び管理に関する法律 第14条(変更の届出)

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  1. 第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.第一種動物取扱業者は、前項の環境省令で定める軽微な変更があつた場合又は第十条第二項各号(第四号を除く。)若しくは第三項第二号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.第十条第一項の登録を受けて犬猫等販売業を営む者(以下「犬猫等販売業者」という。)は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第十六条第一項に規定する場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4.第十一条及び第十二条の規定は、前三項の規定による届出があつた場合に準用する。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第14条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第14条(変更の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の条文原文は「第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第14条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第13条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第15条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法14条は、第一種動物取扱業者が業務の種別や飼養施設、犬猫販売の開始を変える場合は事前に、責任者の交代などは30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。

Q · ペットショップが業務内容や責任者を変えたら、いつまでに届け出ればいいの?

変更の中身により、事前届出か30日以内の事後届出かが決まる

動物愛護管理法14条は、第一種動物取扱業者の変更届出を二つに分けています。業務の種別や実施方法の変更、犬猫の繁殖の有無の変更、飼養施設の設置、犬猫等販売業の開始は、実施前に都道府県知事へ届け出る必要があります(1項)。動物取扱責任者の交代や事業所名称の変更などは、変更の日から30日以内に届け出れば足ります(2項)。さらに4項で登録拒否事由(12条)が準用されるため、事前届出は実質的な審査を受けます。

解説

ペットショップやペットホテル、ブリーダーの登録は「取った瞬間に終わり」ではない。登録した後も、事業の形を変えるたびに都道府県知事への届出が要る。しかも、いつまでに出すかは変更の中身で二つに分かれる。事前の届出が必要なのは、業務の種別(販売・保管・貸出し・訓練・展示など)や実施方法を変えるとき、犬猫を自分で繁殖させるかどうかを変えるとき、飼養施設を新しく設けるとき、犬猫の販売を新たに始めるときだ。一方、代表者の住所、事業所の名称、動物取扱責任者(各事業所に置く現場の管理責任者)の交代、扱う動物の種類や数の変更などは、変わった日から30日以内に後から届け出ればよい。見落とされやすいのは4項だ。登録の拒否事由を定めた12条が届出にも準用されるため、犬猫販売を始める届出は「出せば通る」書類ではない。飼養施設や人員の基準を満たしていなければ、門前で止められる。ペットショップで子犬を買う側にとっては、店の登録票と届出の状況が、その店が基準を満たしているかを確かめる最初の手がかりになる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律14条は、第一種動物取扱業者の登録事項変更に関する届出義務を定める規定である。業務の種別・実施方法、繁殖の有無、飼養施設の設置、犬猫等販売業の開始は事前届出、その他の登録事項の変更と犬猫等販売業の廃止は30日以内の事後届出とし、11条・12条を届出に準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更が「事前届出」か「30日届出」かを仕分ける 予定している変更が、業務の種別・実施方法、犬猫の繁殖の有無、飼養施設の設置、犬猫等販売業の開始に当たれば14条1項の事前届出。動物取扱責任者・名称・代表者住所・取扱動物の種類や数などは2項の30日以内届出。犬猫販売の廃止は3項の30日以内届出
  2. 2.事前届出の前に自治体へ事前相談 飼養施設の新設や犬猫販売の開始は12条準用で審査されるため、図面と人員配置表を持参して保健所・動物愛護センターに事前相談し、飼養管理基準省令の数値基準を満たしているか確認する
  3. 3.届出書と添付書類を作成して提出 環境省令(施行規則)で定める様式に従い変更届出書を作成し、変更内容を裏付ける書類を添付して都道府県知事(政令市は市長)宛てに提出する。1項の変更は必ず実施前に提出する
  4. 4.店頭の登録票と社内台帳を更新 届出が受理されたら、店頭掲示の登録票の記載や社内の登録事項台帳を更新し、実態と登録簿のズレがない状態を保つ。5年ごとの登録更新前に変更履歴を棚卸しする

よくある質問 AI による整理

Q1第一種動物取扱業の変更届出とは何ですか?

登録したペット業者が登録内容を変えるときに都道府県知事へ出す届出です。動物愛護管理法14条が根拠で、変更の中身により事前届出と30日以内の事後届出に分かれます。

Q2動物取扱業の変更届出はいつまでに出せばいいですか?

業務の種別や施設の設置、犬猫販売の開始は実施前、責任者交代や名称変更などは変更の日から30日以内です(14条1項・2項)。

Q3動物取扱業の変更届出をしないと違法ですか?

違法です。届出をしない、または虚偽の届出をすると罰金の対象となりえます。さらに登録取消しや業務停止(19条)の判断材料にもなります。

Q4ペットホテルが子犬を販売するには届出が必要ですか?

必要です。保管業から販売業への業務種別の追加と犬猫等販売業の開始は、いずれも14条1項の事前届出の対象で、販売開始前に届け出なければなりません。

Q5犬猫販売業をやめたら届出は必要ですか?

必要です。犬猫等販売業をやめた場合、事業全体の廃業(16条)に当たる場合を除き、その日から30日以内に届け出る必要があります(14条3項)。

Q6動物取扱業の変更届出は拒否されることがありますか?

あります。4項で登録拒否事由(12条)が準用されるため、飼養施設や人員が基準を満たさない場合、犬猫販売開始などの届出は認められないことがあります。

Q7動物取扱業の変更届出はどこに出しますか?

事業所所在地の都道府県知事(政令市は市長)宛てで、実務上は保健所や動物愛護センターなど自治体の動物愛護担当窓口に提出します。

Q8ペットショップの登録内容は確認できますか?

店頭に掲示された登録票で登録番号や動物取扱責任者を確認でき、詳細は自治体の動物愛護担当に照会することで手がかりが得られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店長が辞めて動物取扱責任者が変わったんですけど、すぐ届けなきゃだめですか?

責任者の氏名は10条2項3号の事項なので、14条2項により変更の日から30日以内の届出で足ります。ただし後任は、22条と施行規則の要件(実務経験や資格など)を満たす人でなければなりません。実務のポイント:届出よりも後任の要件確認のほうが詰まりやすい。退職の話が出た時点で、候補者の経験年数の証明書類を集め始めておく

Q2犬のブリーダー登録はしてあります。猫も繁殖して売りたいんですが、届出だけでいいですか?

扱う動物の種類の変更は、原則として2項の30日以内の届出です。ただし猫用の飼養施設を新しく設ける場合は1項の事前届出になり、4項で12条も準用されるため、施設が基準を満たしているかが審査されます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:犬と猫では、従業員一人あたりの上限頭数もケージの寸法基準も異なる。犬の基準で建てた犬舎をそのまま猫に使えるとは限らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は書類を出せば受理されるもの」と思われがちだが、4項で登録拒否事由(12条)が準用されるため、犬猫販売の開始届出は実質的に審査を受ける。飼養管理基準省令の数値基準(ケージの広さや従業員一人あたりの頭数など)を満たさなければ拒否されうる
  • 30日の期限は知っていても、その深刻度は見落とされている。届出をしない、または虚偽の届出をすると30万円以下の罰金(47条)が科されうる。前科がつけば、それが5年ごとの登録更新で拒否事由として効いてくる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「いつ出すか」を考える前に、「事前か事後か」を確かめる必要がある。業務種別や繁殖の有無の変更は1項の事前届出であり、2項の30日ルールは使えない。事後でよいと思い込んだ時点で、すでに違反は成立している
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質14条:登録後の変更・犬猫販売の開始廃止の届出10条:第一種動物取扱業の新規登録申請
16条:廃業・死亡・合併等の届出
期限1項は事前、2項・3項は30日以内業を営む前に登録
事由発生から30日以内
審査の有無4項で11条・12条を準用、拒否事由の審査あり12条の登録拒否事由で審査
審査なし(事業終了の報告)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法第22条・特定寵物業管理辦法

台湾は寵物の繁殖・販売・寄養業者に許可制を採り、許可事項の変更も主管機関への手続を要する。日本の登録制より入口規制が強い

ドイツ
Tierschutzgesetz § 11

ドイツは業としての脊椎動物の繁殖・取引に所轄官庁の許可を要求し、許可要件に専門知識と適切な施設を求める

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2131 et seq.

米国は連邦法で dealer に USDA の免許を求めるが、小売ペット店の扱いは州法に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • トリミングとペットホテル(保管業)で登録している店が、常連客の飼い犬が産んだ子犬を「ついでに」店頭で売り始めた。販売業への業務種別の変更と犬猫等販売業の開始は、どちらも事前届出の対象だ。売った後に気付いても、届出をしなかったという事実は消えない
  • もし、展示業で登録した猫カフェが、増えすぎた猫を里親募集ではなく有償で譲渡し始めたらどうなるか? 有償なら販売業に当たりうる。届出がなければ罰金の対象となり、さらに登録取消し(19条)への道が開く
  • 動物取扱責任者だった店長が先週退職した。後任を選んで届け出るまでの残りは30日。責任者がいない状態で営業を続けると、22条の配置義務違反も同時に問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. ペットショップで購入した犬猫に問題があった場合、まず店頭の登録票(登録番号・動物取扱責任者名)を写真で記録する2. 自治体の動物愛護担当に登録内容を照会し、届出された業務種別や事業所と実態が一致しているか確認する3. 無届の販売や虚偽の届出が疑われる場合は、自治体に情報提供する4. 返金や損害賠償は民法415条・709条で別途請求し、消費生活センターにも相談する

訴えられた側:1. 未届出が見つかった時点で、事前届出に当たる変更か30日届出に当たる変更かを整理する2. 自治体の指摘を待たず、速やかに届出書を提出して経緯を説明する。自主的な是正は、行政処分の判断で考慮されやすい3. 犬猫販売を新たに始めていた場合は、飼養管理基準省令の数値基準を満たしているかを同時に点検する4. 勧告・命令(23条)の段階で是正すれば、登録取消しや刑事手続に進む前に止められる余地がある

時効(請求できる期限):1項の変更(業務種別・実施方法、繁殖の有無、飼養施設の設置、犬猫等販売業の開始)は「あらかじめ」、つまり実施前に届け出る。2項の変更と3項の犬猫等販売業の廃止は、その日から30日以内。無届出の罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正(要検証) 動物取扱業が届出制から登録制に移行したことに伴い、登録事項の変更届出の仕組みが整備されたとみられる
  • 平成24年(2012年)改正(要検証) 犬猫等販売業の区分と犬猫等健康安全計画が導入され、犬猫等販売業の開始・廃止に関する届出が加わったとみられる

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業が届出制から登録制へ移行し、登録事項の変更を届け出る仕組みが整備された
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:第一種・第二種の区分と犬猫等販売業の制度が導入され、犬猫等販売業の開始・廃止に関する届出が加わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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