動物の愛護及び管理に関する法律 第47条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十二条の六の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
- 三第二十四条第一項(第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項若しくは第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 四第二十四条の四第一項において読み替えて準用する第二十三条第四項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/47