動物の愛護及び管理に関する法律 第47条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十二条の六の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
- 三第二十四条第一項(第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項若しくは第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 四第二十四条の四第一項において読み替えて準用する第二十三条第四項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法47条は、動物取扱業者や特定動物飼養者が届出・報告を怠り、虚偽をし、または立入検査を拒んだ場合に三十万円以下の罰金を科す規定である。
Q · ペットショップが届出を忘れたり立入検査を断ったりすると、どうなるの?
三十万円以下の罰金。刑罰なので登録にも響く
動物愛護管理法47条により、第一種・第二種動物取扱業者や特定動物の飼養者が、法定の届出をしない・虚偽の届出をする、犬猫の検案書提出命令に違反する、報告をしない・虚偽の報告をする、立入検査を拒み・妨げ・忌避する、といった行為をすると、三十万円以下の罰金に処されます。過料ではなく刑罰であるため、罰金刑が確定すると第一種動物取扱業の登録拒否・取消しの事由にもなりえます。
解説
罰金三十万円。動物虐待の上限五百万円と比べれば、取るに足らない数字に見える。ところが本条が罰するのは、動物を傷つけた行為ではない。届出をしなかった、嘘の報告をした、立入検査を断った、という手続違反である。対象は、ペットショップやブリーダーなどの第一種動物取扱業者、一定数以上の動物を飼養施設で扱う保護団体などの第二種動物取扱業者、そしてトラやワニなど特定動物の飼養許可を受けた者だ。代表者の変更届を出し忘れる。保健所の職員を「今日は立て込んでいるので」と追い返す。犬猫の死亡が多い販売業者が、獣医師の検案書(死因を記した獣医師の証明書)の提出命令を無視する。どれも行政指導で済む話ではなく、刑事罰の入口になる。しかも動物愛護管理法違反で罰金刑を受けると、第一種動物取扱業の登録拒否事由と取消事由に当たる。三十万円の本当の値段は、事業そのものである
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第47条は、動物取扱業者および特定動物飼養者に課された届出義務、犬猫の検案書等の提出命令、報告義務、立入検査受忍義務、第二種動物取扱業者に対する措置命令の各違反について、三十万円以下の罰金を定める行政刑罰規定である。行政による飼養実態の把握を刑事罰で担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法47条とは?
動物取扱業者や特定動物飼養者の届出違反、報告拒否、立入検査拒否などに三十万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2動物取扱業の変更届 出さないとどうなる?
法定の変更届をしないことは本条1号の犯罪に当たり、三十万円以下の罰金の対象です。通常は自治体の指導から始まりますが、放置は告発リスクを高めます。
Q3保健所の立入検査 拒否できる?
正当な理由なく拒む・妨げる・忌避することは本条3号の犯罪です。日程調整や説明を求めること自体は拒否に当たりませんが、理由と代替日を記録に残すべきです。
Q4動物愛護法違反の罰金 前科になる?
なります。本条の罰金は過料ではなく刑罰なので、略式命令で済んだ場合でも前科として扱われます。
Q5第二種動物取扱業 届出しないと違法?
飼養施設を設け、政令で定める数以上の動物を非営利で譲渡・保管等する場合は届出が必要で、届出をしなければ本条1号の罰則対象になります。
Q6検案書提出命令 とは?
犬猫等販売業者に対し、都道府県知事が死亡した犬猫の検案書または死亡診断書の提出を命じるものです(法22条の6)。命令に違反すると本条2号の対象です。
Q7特定動物 飼養許可 変更届 忘れたら?
28条3項の届出を怠ると本条1号の対象になります。飼養施設や住所の変更は、許可変更が必要な事項か届出で足りる事項かを先に確認してください。
Q8動物愛護管理法 罰金で登録取消しになる?
この法律に違反して罰金刑に処せられると、第一種動物取扱業の登録拒否事由・取消事由に当たりえます(法12条・19条)。事業継続に直結します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を少し忘れてただけで、いきなり警察沙汰になるんですか?
通常はまず自治体の指導から入り、すぐ刑事告発されるとは限りません。ただし法律上は、届出の懈怠そのものが本条一号の犯罪です。指導を受けても放置したり、虚偽の届出をしたりすれば告発される余地があります。実務のポイント:自治体が告発を検討する段階では、過去の指導記録がそのまま証拠として積み上がっています。初回指導で即座に是正した記録こそが、最も安い保険です
Q2罰金を払えば、それで終わりですよね?
終わりではありません。罰金も刑罰なので前科となり、動物愛護管理法違反の罰金刑は第一種動物取扱業の登録拒否・取消事由に当たります(法12条、19条)。また48条の両罰規定により、従業員の違反でも法人自体が罰金を科されうる。実務のポイント:略式命令は手続が早く、被疑者が深く考えずに同意しがちです。同意する前に、登録への影響を必ず弁護士に確認してください
Q3立入検査って、令状もないのに断ったら犯罪になるんですか?
本条三号は、正当な理由のない検査の拒否・妨害・忌避を罰します。行政調査は犯罪捜査のための強制捜索とは別物で、罰則による間接強制は最高裁でも合憲とされています(最大判昭和47.11.22川崎民商事件)。実務のポイント:検査の場で説明を求めること、立会人を置くこと、日時を調整することは拒否に当たりません。断るのではなく、条件を交渉するのが正解です
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出漏れなんて行政上の手続ミスで、せいぜい注意される程度」と思われがちだが、本条の罰金は過料(行政上の秩序罰)ではなく刑罰である。起訴されれば、略式手続であっても前科になる。手続違反と刑事罰の間に、緩衝地帯は用意されていない
- 罰金三十万円という額の軽さは知っていても、その後に続く連鎖の重さは知られていない。動物愛護管理法違反で罰金刑に処せられると、第一種動物取扱業の登録拒否事由に該当し、既存の登録は取消しの対象になる(法12条、19条。最新の改正状況をご確認ください)。罰金を払い終えた日から、営業できない期間が始まる
- 「うちは営利じゃないから業者規制の外だ」という問いの立て方自体がずれている。第二種動物取扱業は、非営利で譲渡・保管・展示などを行う者のうち、飼養施設を設けて一定数以上の動物を扱う者を対象にした制度である。善意の保護活動であることは、届出義務を免除する理由にならない
- 業者から見れば、立入検査を後日にずらしてもらうのは普通の日程調整だ。だが法律から見れば、正当な理由なく検査を拒み、妨げ、忌避することは本条三号の構成要件そのものである。この認識の落差が、まじめに営業してきた業者をいきなり被疑者の側に立たせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 47条:届出・報告・検査・命令違反に対する罰則 | 24条:第一種業者への報告徴収・立入検査の権限 48条:法人・使用者も罰する両罰規定 |
| 条文の性格 | 罰則(刑罰:三十万円以下の罰金) | 行政の権限規定(罰則は47条3号で担保) 処罰対象の拡張規定 |
| 処罰される者 | 違反行為をした個人(業者・飼養者・従業者) | 直接の処罰規定なし 違反行為者に加え、その法人または事業主 |
他国ではどう定めているか 4 か国
寵物業を許可制とし、主管機関の検査を規定する。違反には主に行政罰(罰鍰)で対応しており、日本の刑罰型とは担保手段が異なる。条番号は要確認。
反動物関連営業に許可・登録制を設ける。手続違反の多くは과태료(過料)で処理され、刑罰に頼る日本より行政罰の比重が大きい。
業として動物を扱う者に許可を義務づけ、当局の立入権限を定める。違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理される。
連邦法でディーラー等に免許を課し、USDA が検査する。小売ペットショップの規律は州法による部分が大きい。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 繁殖業者として十年。法人化して代表者が交代したが、都道府県への変更届は「そのうち」と後回しにしたまま半年が過ぎた。立入検査でそれが見つかったとき、話は書類の不備では終わらない。本条一号の不届出にそのまま当たる
- 保健所の動物愛護担当者がアポなしで店に来た。繁忙期の土曜、あなたは「月曜にしてください」と言って帰ってもらった。これが検査の「忌避」と評価されたらどうなる? 一回の言い方が、刑事事件の記録の最初の一行になりうる
- 犬猫販売業者のあなたに、都道府県知事から「期間内に死亡した犬猫の検案書を提出せよ」という命令書が届いた。提出期限まであと十日。かかりつけの獣医師は死体を診ていない。今から何を集めれば、本条二号の違反を避けられるか
- 友人が始めた猫の保護シェルターは、気付けば保護数が二十頭を超えていた。非営利だから届出は不要だと本人は信じている。だが一定数以上を飼養施設で扱えば、営利か否かに関係なく第二種動物取扱業の届出対象になる
- ワニの飼養許可を持つ知人が引っ越した。新住所の届出は済ませたつもりで、実は飼養施設の変更手続が漏れていた。三文で終わる話が、警察の捜査に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した動物の異常死や劣悪な飼養を見聞きしたら、日時・状況・写真を記録して都道府県や政令市の動物愛護担当窓口に通報する2. 業者の登録番号(店頭や広告に表示義務あり)を控え、登録自治体を特定する3. 行政は報告徴収・立入検査・検案書提出命令の権限を持つので、「調査を求める」と明確に伝える4. 金銭的な被害の回復は、本条ではなく売買契約上の責任として別途請求する
訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、指摘を受ける前に直ちに届出を済ませ、遅れた経緯を書面で残す2. 立入検査の連絡には応じ、日程変更が必要なら理由と代替日を書面またはメールで示す3. 検案書提出命令を受けたら、期限内に獣医師へ依頼し、取得できない個体はその理由を説明する文書を添える4. 捜査機関から連絡があれば、供述前に弁護士に相談する。罰金刑は登録拒否・取消しに直結するので、不起訴を目標に事実関係を整理する
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。届出をしない状態が続く不作為型の違反では、いつ犯罪行為が終わったと見るかについて実務上解釈が分かれている。変更届の期限は事由ごとに施行規則で定められているので、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:届出・報告・検査義務違反を罰する規定は、行政目的の実効性を確保する行政刑罰であり、法益侵害の結果がなくても義務違反そのものを処罰する。法定刑を軽くすることで比例性を保つと説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:「動物の保護及び管理に関する法律」として制定(法律第105号)。本条の当時の条番号・号構成は未検証。
- 2.平成11年(1999年) 改正:法律名が「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められ、動物取扱業の規制が導入された。本条の号構成の変遷は未検証。
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第14条第一種業者の変更届出義務
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の6犬猫の死亡に係る検案書提出命令
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第24条第一種業者への報告徴収・立入検査
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第33条特定動物飼養者への報告・検査
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第48条法人も罰する両罰規定
- 獣医師法 第19条検案書等の交付拒否禁止
- 刑事訴訟法 第250条罰金のみの罪の公訴時効3年
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