動物の愛護及び管理に関する法律 第47条の2
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/47_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法47条の2は、マイクロチップ登録を担う指定登録機関の役員・職員が、帳簿の虚偽記載や立入検査拒否などをした場合、行為者個人を30万円以下の罰金に処すると定める。
Q · マイクロチップの登録台帳をごまかしたら、誰が罰せられるの?
飼い主ではなく、登録機関の役員・職員個人が罰せられる
動物の愛護及び管理に関する法律47条の2により、指定登録機関の役員又は職員が、帳簿を備え付けない・記載しない・虚偽記載をする・保存しない(39条の15違反)、報告をしない・虚偽報告をする(39条の17違反)、立入検査を拒む・虚偽陳述をする(39条の18第1項違反)、許可なく登録関係事務の全部を廃止する(39条の19違反)と、行為者個人が30万円以下の罰金に処されます。過料ではなく刑事罰です。
解説
犬や猫に埋め込まれた15桁のマイクロチップ番号は、それだけでは数字の羅列にすぎない。番号を飼い主の名前と連絡先に結びつけているのは、環境大臣が指定した「指定登録機関」(国に代わって登録事務を行う民間の機関。現在は公益社団法人日本獣医師会)が管理するデータベースと帳簿である。本条は、その機関の内側にいる人間を処罰する規定だ。帳簿をつけない、虚偽の記載をする、国への報告をごまかす、環境大臣の立入検査を拒む、許可なく登録事務を全部やめる。こうした行為をした役員や職員個人に、30万円以下の罰金が科される。罰せられるのは飼い主ではなく、データを預かる側である。迷子になった愛犬が保健所で読み取られたとき、表示される連絡先が正しいかどうかは、あなたの努力だけでは決まらない。帳簿の正確さを刑罰で裏打ちしている、という構造を知っておけば、登録情報の誤りや紛失に出くわしたとき、泣き寝入りせずに環境省へ申し出ることができる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第47条の2は、犬猫のマイクロチップ登録事務を担う指定登録機関について、帳簿義務・報告義務・立入検査への協力義務・事務廃止の許可制の各違反に刑事罰を付す罰則規定である。処罰対象は法人ではなく違反行為をした役員又は職員個人であり、法定刑は三十万円以下の罰金に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップの指定登録機関とは?
環境大臣の指定を受け、犬猫のマイクロチップ情報の登録事務を国に代わって行う機関です。現在は公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
Q2動物愛護管理法47条の2の罰則はいくら?
30万円以下の罰金です。過料ではなく刑事罰のため、有罪となれば前科がつきます。対象は違反行為をした役員・職員個人です。
Q3マイクロチップ登録情報の誤りは誰に連絡する?
まず指定登録機関に書面やメールで照会し、回答を保存します。機関側の帳簿管理に問題がある疑いがあれば、監督官庁の環境省に経緯を添えて情報提供します。
Q4指定登録機関の立入検査を拒否したらどうなる?
動物愛護管理法39条の18第1項の立入検査を拒み、妨げ、忌避した役員・職員は、本条により30万円以下の罰金の対象になります。
Q5帳簿の虚偽記載は上司の指示なら免責される?
免責されません。本条は違反行為をした役員・職員本人を処罰対象としており、指示に従っただけでも実行者が刑事責任を負う可能性があります。
Q6指定登録機関の帳簿違反の時効は何年?
法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です(同法253条1項)。
Q7マイクロチップの登録事務は勝手にやめられる?
やめられません。登録関係事務の全部を廃止するには39条の19の許可が必要で、無許可で廃止すると役員・職員が罰金の対象になります。
Q8単なる入力ミスでも罰金になる?
単なる過失の誤記で直ちに処罰されるわけではありません。虚偽記載は故意が前提で、誤りか改ざんかは変更履歴や訂正経緯で判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1チップの登録情報が間違ってたんだけど、これって機関の人が罰せられるの?
単なる入力ミスで即処罰されるわけではない。本条が罰するのは、帳簿をつけない、虚偽の記載をする、保存しないといった行為(動物の愛護及び管理に関する法律47条の2第1号)で、虚偽記載は故意が前提になる。実務のポイント:誤りなのか改ざんなのかを分けるのは変更履歴である。苦情を言う前に、自分の届出控えと登録事項の写しを並べておくと、監督官庁に話が通りやすい
Q2罰金30万円以下って、会社が払えば済む話じゃないの?
本条の対象は「違反行為をした指定登録機関の役員又は職員」で、刑事責任を負うのは個人である。罰金刑は前科になり、資格や職業によっては欠格事由に関わることもある。実務のポイント:上司の指示で帳簿を整えた場合も、実行した職員本人が処罰対象から外れるわけではない。指示はメールなど記録が残る形で受け、疑問があれば書面で残しておくのが自衛になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「マイクロチップを入れて登録すれば、あとは国が確実に管理してくれる」と思われがちだが、実際に台帳を管理しているのは国ではなく、環境大臣に指定された民間の機関である。本条はその民間機関に対する監督を刑罰で補強するための規定であり、国が直接データを持っているわけではない
- 罰金が「30万円以下」と聞くと軽い規定に見えるが、刑事罰であることを見落としてはいけない。科されるのは過料(行政上の制裁金)ではなく罰金であり、有罪になれば前科がつく。しかも処罰されるのは法人ではなく、違反行為をした役員や職員個人である
- 飼い主から見れば登録情報の誤りは「窓口の手違い」にすぎないが、法律から見れば、帳簿への虚偽記載や帳簿の不保存は犯罪の構成要件にあたりうる。この落差を知らないと、苦情を電話一本で済ませてしまい、監督官庁が動くきっかけになるはずの記録が残らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 47条の2:違反に対する罰則(30万円以下の罰金) | 39条の15:帳簿の備付け・記載・保存義務(義務規定) 39条の18:立入検査・質問の権限(監督規定) |
| 名宛人 | 違反行為をした指定登録機関の役員又は職員個人 | 指定登録機関 環境大臣(検査の主体)と指定登録機関(受検側) |
| 違反時の帰結 | 刑事罰(罰金)が科される | 違反行為は本条1号の処罰対象となる 拒否・忌避・虚偽陳述は本条3号の処罰対象となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も犬猫の寵物登記を義務化しているが、登記は主に地方主管機関と登記站の運用で行われ、受託機関職員個人への専用罰則という構造は日本と異なる(要確認)
フランスは犬猫の個体識別を義務化し、全国ファイルで管理する。登録データの正確性確保という目的は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 譲渡で子犬を迎えたのに、登録証明書の所有者名が前の飼い主のまま。変更届は出したはずだと指定登録機関に問い合わせたら「記録がない」と言われた。単なる事務ミスなのか、帳簿の不備なのか。記録の開示を求め、経緯を書面で残すことが最初の一手になる
- 登録機関の職員であるあなたは、上司から「監査の前に入力漏れを過去日付で埋めておけ」と指示された。言われたとおりにすれば、虚偽記載で処罰されるのはあなた個人である。上司の指示があったことは、免責理由にならない
- もし環境省の職員が立入検査に来た日に、担当役員が「今日は対応できない」と追い返したら、どうなるか? 立入検査の拒否は、それだけで罰金の対象になる
- 台風で逃げた猫が三日後に隣の市の動物愛護センターに保護された。チップの登録情報は旧住所のまま。センターでの収容期間は数日から一週間程度しかない。飼い主側の変更登録漏れなのか、機関側の記載ミスなのか。その切り分けを悠長にしている時間はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録事項の誤りや記録の欠落に気付いたら、指定登録機関に書面またはメールで照会し、回答を保存する2. 自分が提出した届出の控え(日付、受付番号、送信画面のスクショ)をそろえ、飼い主側の届出漏れでないことを確かめる3. 機関側の帳簿管理に問題があると考えられる場合は、監督官庁である環境省に経緯を添えて情報提供する4. 損害が生じた場合(例:迷子の返還が遅れて治療費がかかった)は、民事上の責任追及を別途検討する
訴えられた側:1. 役員・職員として違反を疑われたら、記載の経緯や指示系統を示す資料(メール、業務日誌、システムログ)を消さずに確保する2. 誤記なのか虚偽記載なのかは故意の有無で大きく変わるため、訂正の経緯を時系列で整理する3. 立入検査や質問には虚偽の陳述をせず、答えられない事項は記録を確認してから回答すると伝える4. 刑事手続に進みそうな段階で、早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)。帳簿の不保存のような継続的な違反は、終了時点の判断が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(要確認) 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関の役員・職員に対する罰則として設けられたとみられる。制度の施行は令和4年(2022年)6月1日。新設か既存条文の改正かを含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、指定登録機関に関する規定が整備された。本条の新設時期・経緯の詳細は要確認。制度の施行は令和4年(2022年)6月1日
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