動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の10(指定登録機関の指定)
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- 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定登録機関の指定は、環境省令で定めるところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の登録関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.環境大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三第三十九条の二十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
- 5.指定登録機関が二以上ある場合には、各指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
- 6.指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
この条文の基本情報
指定登録機関の指定とは何ですか?
定義指定登録機関の指定とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10に定められた規定で、「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10(指定登録機関の指定)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10の条文原文は「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の10は、環境大臣が犬猫のマイクロチップ登録事務を指定登録機関に行わせることができると定める。指定は一般社団法人・一般財団法人に限られる。
Q · 犬猫のマイクロチップ登録は、どこが受け付けているの?
環境大臣が指定した指定登録機関が受け付けます
動物愛護管理法39条の10第1項により、環境大臣は犬猫のマイクロチップ登録関係事務(39条の5〜39条の8)を指定登録機関に行わせることができます。第6項の読み替えにより、登録や変更登録の窓口は環境大臣ではなく指定登録機関になります。指定を受けられるのは一般社団法人・一般財団法人に限られ、公正性や取消歴などが審査されます。
解説
犬猫のマイクロチップ番号を照会すると、答えが返ってくるのは環境省のサーバーではない。法律上の登録事務は環境大臣の仕事だが、本条によって民間の法人に丸ごと委ねられる。現在、その役を担う指定登録機関は公益社団法人日本獣医師会である。あなたの犬猫の所有者情報、つまり氏名・住所・電話番号を握っているのは、国ではなく一つの社団法人だということになる。ただし、どんな団体でも引き受けられるわけではない。法人の形は一般社団法人か一般財団法人に限られ、職員・設備・経理の基盤が審査される。他の業務と利害がぶつかって公正さを欠くおそれのある団体や、指定を取り消されてから2年を経過していない団体は締め出される。そして第6項により、登録や変更登録の条文に出てくる「環境大臣」はすべて「指定登録機関」と読み替えられる。迷子になった愛犬の飼い主を突き止めるのも、手続の不備を指摘するのも、窓口はその機関である。問い合わせ先を知っているかどうかで、迷子の夜の動き出しが数時間変わる。
法的な位置づけ
指定登録機関とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10に基づき、環境大臣の指定を受けて犬猫のマイクロチップに係る登録関係事務を行う法人をいう。一般社団法人または一般財団法人に限られ、事務実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、他業務による公正性への影響、取消歴などの要件審査を経て指定される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録機関とは
環境大臣の指定を受け、犬猫のマイクロチップ登録事務を行う法人です。動物愛護管理法39条の10が根拠で、一般社団法人か一般財団法人に限られます。
Q2マイクロチップ 登録 どこで
環境大臣が指定した指定登録機関で行います。第6項の読み替えで、登録・変更登録の窓口は環境省ではなくこの機関になります。
Q3マイクロチップ 登録情報 誰が管理
所有者の氏名・住所・連絡先などの登録情報は、指定登録機関が登録関係事務として管理します。国が直接データベースを運営しているわけではありません。
Q4指定登録機関 株式会社 なれる?
なれません。39条の10第4項1号により、一般社団法人または一般財団法人以外の者は指定を受けられません。営利企業は入口で排除されます。
Q5指定登録機関 複数ある?
法律上は複数の指定が想定されており、その場合、各機関は登録事務の適正な実施のため相互に連携しなければなりません(第5項)。
Q6指定登録機関 指定取消し どうなる
39条の20により指定が取り消されることがあり、取消しの日から2年を経過しない者は再び指定を受けられません(第4項3号)。
Q7マイクロチップ 登録 環境省 違い
登録事務は法律上環境大臣の権限ですが、本条により指定登録機関に行わせることができます。その場合、関係条文の「環境大臣」は「指定登録機関」と読み替えられます。
Q8指定登録機関 指定 要件
職員・設備・実施方法を含む事務計画が適切であること、その計画を実施する経理的・技術的基礎があることが必要です。法人形態や取消歴などの欠格事由もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイクロチップの登録って、結局どこがやってるんですか?
法律上は環境大臣の事務ですが、本条第1項にもとづいて指定登録機関が代行しており、現在は公益社団法人日本獣医師会が指定されています。第6項の読み替えにより、登録や変更登録の手続はこの機関が窓口になります。実務のポイント:オンライン申請と紙の申請では手数料が違い、オンラインの方が安く設定されています。紙で出す前に一度確認するとよいでしょう(最新の改正状況をご確認ください)
Q2昔から入ってるチップでも、何か手続きしないとダメですか?
2022年6月1日の義務化より前に装着したチップは、民間の任意データベースにしか登録されていないことがあります。指定登録機関への登録は、販売業者以外の飼い主にとっては努力義務の扱いです(第39条の2以下)。実務のポイント:旧データベースに登録していたからといって、法定データベースに自動で移っているとは限りません。番号で照会し、登録がなければ自分で登録しておくのが確実です
間違えやすい点 AI による整理
- 「マイクロチップを入れた時点で国に登録されている」と思われがちだが、装着と登録は別の手続である。しかも登録先は国の機関ではなく、本条で指定された法人である。チップを入れても、指定登録機関の記録が前の所有者やブリーダーの名義のままでは、迷子のときにあなたへは連絡が来ない
- 民間に任せると個人情報の管理が甘くなる、という心配は問いの立て方が少しずれている。本条は指定の入口で、法人の形、経理と技術の基盤、他業務との利益相反、過去の取消歴まで審査する。問うべきなのは国か民間かではなく、自分の登録情報が古いまま放置されていないかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 39条の10:登録関係事務を指定登録機関に行わせる根拠と指定要件 | 39条の5:マイクロチップ登録事務そのもの(委託される事務の本体) 39条の20:指定登録機関の指定取消し |
| 主体 | 環境大臣(指定する側)と申請法人 | 登録を受ける者と登録を行う者(環境大臣、委託時は指定登録機関) 環境大臣(取り消す側)と指定登録機関 |
| 飼い主との関係 | 手続の窓口がどこになるかを決める | 登録すべき内容と手続を決める 取消し後2年間は再指定不可(39条の10第4項3号と連動) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では寵物登記は直轄市・県(市)主管機関の所管で、民間機構・獣医師等への委託が可能とされる。中央の大臣が全国一つの法人を指定する日本とは分権の度合いが異なる
韓国も動物登録制度を設け、登録業務の代行を認める仕組みを持つ。条番号は改正により変動しているため要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペットショップで子犬を迎えた翌月、「マイクロチップ登録完了」のメールが届く。差出人は環境省ではなく日本獣医師会の登録システムである。本条が登録事務を民間機関に委ねているので、怪しいメールと決めつけて削除してはいけない
- もし2022年より前に装着したマイクロチップを、民間の任意データベースにしか登録していなかったらどうなるか。指定登録機関のデータベースにはあなたの情報がない。迷子の猫が保護されてチップを読み取られても、法定の登録情報からはあなたにたどり着けない可能性がある
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 犬猫へのマイクロチップ装着と登録の制度化に伴い、指定登録機関の制度が新設された。登録制度は令和4年(2022年)6月1日に施行。その後の欠格条項の文言修正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:犬猫へのマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、登録関係事務を指定登録機関に行わせる制度を新設。登録制度は令和4年(2022年)6月1日施行
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2販売業者のマイクロチップ装着義務
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5委託対象となる登録事務の本体
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の20指定登録機関の指定取消し
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第22条指定要件となる法人格の設立根拠
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