動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の10(指定登録機関の指定)
- 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定登録機関の指定は、環境省令で定めるところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の登録関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.環境大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三第三十九条の二十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
- 5.指定登録機関が二以上ある場合には、各指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
- 6.指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
この条文の基本情報
指定登録機関の指定とは何ですか?
定義指定登録機関の指定とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10に定められた規定で、「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10(指定登録機関の指定)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10の条文原文は「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の11です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_10