動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の9(都道府県等の指導及び助言)
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都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県等の指導及び助言とは何ですか?
定義都道府県等の指導及び助言とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9に定められた規定で、「都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9(都道府県等の指導及び助言)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9の条文原文は「都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の10です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の9は、都道府県等が犬猫の所有者に対し、マイクロチップの装着・登録手続が適切に行われるよう指導・助言に努めると定める。努力義務にとどまる。
Q · マイクロチップの登録のやり方が分からないとき、役所に相談してもいいの?
できる。自治体には飼い主へ助言する努力義務がある
動物愛護管理法39条の9は、都道府県・指定都市・中核市などの「都道府県等」に、犬猫の所有者への指導・助言に努めるよう求めています。マイクロチップの装着・登録・変更届(第39条の2から第39条の8まで)で迷ったら、動物愛護センターや保健所に相談できます。ただし努力義務にとどまるため、助言がなかったことを理由に飼い主の登録義務が消えるわけではありません。
解説
マイクロチップの義務化は、ペットショップが犬猫に注射を打てば終わる話ではない。チップの中にあるのは15桁の番号だけである。その番号が環境大臣のデータベースで「今の飼い主」に結び付いていなければ、迷子の犬を保護した保健所がリーダーをかざしても、行き着く先は前の持ち主か販売業者になる。本条は、装着・登録・変更届(第39条の2から第39条の8まで)がきちんと行われるよう、都道府県や政令指定都市、中核市などに対し、飼い主への指導と助言に努めるよう求めている。ここで押さえておくべき点は二つある。一つ目は、これが「努力義務」であることだ。役所が助言しなかったとしても、本条違反を理由に損害賠償を取るのは難しい。二つ目は、ここでいう「指導」が行政指導(役所からのお願いや勧め。処分のような強制力はない)だということだ。役所から電話が来ても、それだけで罰が下るわけではない。ただし、指導された内容そのもの、たとえば変更登録の期限は、法律上の義務として残っている。そこで、待っているのではなく自分から聞きに行く。動物愛護センターに電話一本かければ、登録手続の詰まりどころは大体その場で解消する
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の9は、都道府県、指定都市、中核市等(都道府県等)が、犬又は猫の所有者に対し、マイクロチップの装着、環境大臣への登録及び変更の届出等に関する措置が適切に行われるよう、必要な指導及び助言を行う努力義務を定めた規定である。行政指導の性格を有し、それ自体に罰則は伴わない。
よくある質問 AI による整理
Q1犬猫のマイクロチップ登録はいつから義務?
令和4年(2022年)6月1日から制度が始まりました。販売業者が扱う犬猫は装着・登録が義務、それ以前から飼っている犬猫の装着は努力義務とされています。
Q2マイクロチップの変更登録はいつまで?
譲り受けた後の変更登録は原則として30日以内とされています。最新の期限は環境省の案内で確認し、早めに手続を済ませるのが安全です。
Q3マイクロチップ登録の窓口はどこ?
登録は環境大臣の指定登録機関で行い、オンラインまたは郵送で手続できます。進め方に迷ったら、地元の動物愛護センターや保健所に相談できます。
Q4引っ越したらマイクロチップの登録も変更が必要?
必要です。住民票の異動とは別手続で、登録情報の住所変更を届け出なければ、迷子のとき保護先からの連絡が届かなくなるおそれがあります。
Q5都道府県等とはどこを指す?
都道府県のほか、政令指定都市や中核市などを含みます。実際の窓口は、各自治体の動物愛護センターや保健所であることが多いです。
Q6マイクロチップの番号はどうやって確認する?
登録証明書に15桁の番号が記載されています。証明書がない場合は、動物病院や動物愛護センターでリーダーを使って読み取ってもらえる場合があります。
Q7狂犬病の登録とマイクロチップ登録は別々に必要?
原則は別々ですが、特例に参加している市区町村では、マイクロチップ登録が狂犬病予防法上の犬の登録を兼ねます。お住まいの自治体の参加状況を確認しましょう。
Q8自治体の動物愛護センターでは何を相談できる?
マイクロチップの読み取り、登録・変更手続の進め方、迷子の届出や保護動物の照会などを相談できます。対応範囲は自治体ごとに異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1チップの登録、ネットでやり方が分からないんだけど、役所に聞いてもいいの?
聞いてよい。本条(第39条の9)は、都道府県・政令指定都市・中核市などに、飼い主への指導・助言に努めるよう求めている。窓口になるのは主に動物愛護センターや保健所である。実務のポイント:電話の際にチップの15桁の番号と登録証明書を手元に用意しておくと、担当者は登録状況を前提にして具体的な案内をしやすくなる
Q2保健所から登録しろって言われた。従わないと罰金?
本条に基づく指導は行政指導で、それ自体に罰則はない。ただし、登録や変更届の義務自体は第39条の5以下で定められている。実務のポイント:自治体の指導記録は内部で共有されることがある。販売業者の場合、同じ指摘が重なると、第一種動物取扱業の監督で不利な材料になりうる。一般の飼い主であれば、素直に手続を済ませるのが最も安上がりである
Q3前の飼い主と連絡が取れなくて、変更登録ができない。どうすれば?
登録証明書がない場合などの扱いは、環境省の登録窓口で確認する必要がある。本条により、自治体に相談して進め方の助言を求めることもできる。実務のポイント:譲渡を受けた証拠(LINEのやり取りや譲渡契約書)を残しておくと、事情説明が格段に通りやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「チップが入っていれば迷子になっても戻ってくる」と考えるのは半分しか正しくない。読み取れるのは番号だけで、照会先はデータベースの登録情報である。譲渡や引っ越しの後に変更登録をしていなければ、チップは正常に動いていても飼い主には届かない
- 自治体の担当者から「登録をしてください」と言われると、処分を受けたように身構える人がいる。だが本条に基づく指導・助言は行政指導であり、それ自体に強制力も罰則もない。怖がるべき相手ではなく、手続の詰まりを無料で解いてくれる窓口と捉えた方が実態に合っている
- 「役所が教えてくれなかったのだから自分は悪くない」という主張は通りにくい。本条は自治体の努力義務にとどまり、指導がなかったからといって、飼い主の登録義務や変更届の義務が消えるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 39条の9:都道府県等(自治体) | 39条の2:犬猫等販売業者(装着義務)※現行条文で要確認 7条:動物の所有者(責務・所有明示の努力) |
| 義務の強さ | 指導・助言の努力義務 | 販売業者には法的義務 所有明示は努力規定 |
| 強制力・罰則 | なし(行政指導) | 違反は監督上の勧告・命令の対象になりうる 直接の罰則なし |
| 飼い主から見た意味 | 手続で迷ったときの相談窓口の根拠 | 購入時点でチップが入っている理由 飼い主としての基本的な責務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は犬猫のペット登記とマイクロチップ植入を飼い主に求め、直轄市・県市の主管機関が登記業務と指導を担う。地方行政が窓口となる構造は日本と近い
ドイツには連邦レベルの統一的な犬猫登録義務はなく、ニーダーザクセン州など州法ごとに犬のチップ装着と登録を定める
フランスは犬猫の識別(チップまたは入れ墨)を義務とし、全国登録ファイルで所有者情報を管理する。日本より早くから全国一元管理が進んでいる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人から子猫を譲り受けた。ペットショップ出身でチップは入っているが、登録上の飼い主は前の人のまま。あと数週間で変更登録の期限が来る。手続画面で迷ったら、まず市の動物愛護センターに聞けばいい。本条により、自治体には助言に努める責務があるからだ
- もし脱走した犬が隣の市の保健所に保護され、チップの登録者が三年前に手放した元の飼い主のままだったら、どうなる? 連絡は元の飼い主に行き、今の飼い主にはなかなか届かない。その間にも収容期限は迫ってくる
- あなたは小さな繁殖業者で、保健所の立入りの際に「装着証明書の扱いが不十分」と口頭で指導を受けた。これは処分ではなく行政指導である。ただし、放置して記録に残れば、のちの勧告や命令の判断材料になりうる
- 高齢の母が飼っている猫に、チップが入っているかどうか誰も知らない。母はスマホを使えない。地元の動物愛護センターに相談すれば、読み取りの方法や登録の進め方を教えてもらえる場合がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 迷子や盗難に気付いたら、すぐにチップ番号を控え、最寄りの保健所・動物愛護センター・警察に連絡する2. 登録情報が前の飼い主のままだと分かったら、すぐ変更登録を行い、できなければ自治体に助言を求める3. 自治体の対応が不十分だと感じても、本条は努力義務なので、責任追及より協力要請の形で動いた方が早い
訴えられた側:1. 自治体から登録について指導を受けたら、まず義務の根拠条文(第39条の2から第39条の8まで)と期限を確認する2. 行政指導そのものには従う義務がないが、元になっている登録義務は残る。速やかに手続を済ませ、記録を残しておく3. 販売業者が繰り返し指導を受けている場合は、勧告や命令へ進む前に、運用を書面で見直しておく
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。譲受け後の変更登録は原則として30日以内(最新の改正状況をご確認ください)。登録制度の施行日は令和4年(2022年)6月1日
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い新設。都道府県等に、飼い主への指導・助言の努力義務を定めた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物愛護管理法改正により犬猫のマイクロチップ装着・登録制度を創設し、都道府県等の指導・助言の努力義務として本条を新設。制度の施行は令和4年(2022年)6月1日
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