動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の5(登録等)
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- 次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
- 一第三十九条の二第一項又は第二項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者当該マイクロチップを装着した日
- 二マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者当該犬又は猫を取得した日
- 2.登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
- 二登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
- 三前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
- 3.登録を受けようとする者(第一項第一号に掲げる者に限る。)は、前項の申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。
- 4.環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「登録証明書」という。)を交付しなければならない。
- 5.登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
- 6.登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
- 7.環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
- 8.登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 9.登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなければならない。
この条文の基本情報
登録等とは何ですか?
定義登録等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5(登録等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5の条文原文は「次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の6です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の5は、マイクロチップを装着した犬猫の所有者に、装着日から30日以内(譲渡しが先ならその日まで)の環境大臣への登録を義務付ける。
Q · 犬や猫にマイクロチップを入れたら、何か手続きは必要なの?
装着から30日以内に環境大臣の登録が必要
動物愛護管理法39条の5により、マイクロチップを装着した犬猫の所有者は、装着日から30日以内(それより前に譲り渡すなら譲渡しの日まで)に環境大臣の登録を受けなければなりません。販売業者だけでなく、自分の意思で装着した一般の飼い主も対象です。登録後に氏名・住所・電話番号などが変わったら30日以内に届け出(8項)、譲り渡すときは登録証明書を一緒に渡す必要があります(9項)。
解説
首輪は外れるし、迷子札は落ちる。だから2022年6月1日から、犬や猫の体に入れたマイクロチップの番号を国のデータベースに登録する仕組みが動き出した。本条はその登録の入口である。ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、チップを装着した日から30日以内(それより前に譲り渡すなら譲渡しの日まで)に環境大臣の登録を受けなければならない。一般の飼い主の場合、装着そのものは努力義務にとどまる。しかし自分の意思でチップを入れたなら、登録は義務になる。ここが見落とされやすい。さらに、登録した後も住所や電話番号が変わったら30日以内に届け出る義務がある(8項)。犬猫を譲り渡すときは登録証明書を一緒に渡さなければならない(9項)。押さえておきたいのは、チップ自体は15桁の番号を記録しているだけで、名前も電話番号も入っていないという点だ。保護された犬猫が家に戻れるかどうかは、データベースの情報が最新かどうかにかかっている。チップを入れたかどうかは決め手にならない。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5は、犬猫のマイクロチップ情報登録制度の根拠規定である。装着者または未登録犬猫を取得した犬猫等販売業者に対し、所定期限内に所有者情報と識別番号を環境大臣に登録する義務を課し、登録証明書の交付・再交付、登録事項の変更届出、譲渡し時の証明書引渡しを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.装着証明書を受け取る 動物病院等でマイクロチップを装着したら、獣医師が発行するマイクロチップ装着証明書を受け取り、記載された15桁の識別番号を確認する
- 2.登録期限を確定する 装着日から30日を経過する日と、譲渡し予定日のうち早い方を登録期限としてカレンダーに記録する。販売業者は取得日を起算点とする
- 3.環境大臣に登録を申請する 氏名・住所・電話番号、犬猫の所在地、識別番号を記載した申請書に装着証明書を添付して申請する。オンライン申請も利用できる
- 4.登録証明書を保管する 交付された登録証明書を保管し、記載番号とチップの番号が一致するか確認する。紛失した場合は再交付を申請する
- 5.変更・譲渡しの手続を行う 住所や電話番号が変わったら30日以内に変更を届け出る。犬猫を譲り渡すときは登録証明書を一緒に渡し、受領の記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップ登録とは何ですか?
犬猫に装着したチップの15桁の識別番号と、所有者の氏名・住所・電話番号を環境大臣のデータベースに登録する手続です。根拠は動物愛護管理法39条の5です。
Q2マイクロチップ 登録 いつまで?
装着した日から30日を経過する日までです。ただしそれより前に犬猫を譲り渡す場合は、譲渡しの日までに登録を終える必要があります(1項)。
Q3マイクロチップ 登録 個人の飼い主も義務?
装着自体は一般の飼い主には努力義務ですが、自分の意思で装着した場合は30日以内の登録が義務になります。1項1号が39条の2第2項の装着も対象としているためです。
Q4登録申請に必要な書類は?
氏名・住所・電話番号、犬猫の所在地、チップの識別番号を記載した申請書です。装着者が申請する場合はマイクロチップ装着証明書の添付が必要です(2項・3項)。
Q5登録証明書をなくしたらどうする?
環境大臣に申請して再交付を受けられます(6項)。譲渡しには証明書の同時引渡しが必要なので、譲る予定があるなら早めに再交付を受けておきましょう。
Q6マイクロチップ 住所変更 届出 期限は?
変更を生じた日から30日を経過する日までに環境大臣に届け出る義務があります(8項)。引っ越し前後にオンラインで済ませておくと空白期間が生じません。
Q7犬猫を譲るとき登録証明書は渡さないとダメ?
渡さなければなりません。登録を受けた犬猫の譲渡しは登録証明書とともにすることが求められます(9項)。個人間の譲渡でも同じです。
Q8ペットショップが未登録の犬猫を仕入れたら?
チップ装着済みで未登録の犬猫を取得した犬猫等販売業者は、取得した日から30日以内(譲渡しが先ならその日まで)に登録を受ける必要があります(1項2号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップで買った子犬なんだけど、登録ってお店が全部やってくれてるんじゃないの?
お店がするのは、販売業者として自分の名義で登録するところまでだ(1項)。引き渡すときには登録証明書を一緒に渡す義務がある(9項)。名義をあなたに変える手続は、譲り受けた側が行う変更登録(39条の6)である。実務のポイント:証明書を受け取らずに帰ると、データベース上の所有者は店のままになる。迷子になったときの連絡は店に行き、その店が閉店していれば連絡は途切れる。引渡しの当日、店内でスマホからオンライン手続を済ませてしまうのが最も確実である
Q2引っ越したら、犬のことで役所に何か届けないといけないの?
登録している住所が変わったら、30日以内に変更を届け出る義務がある(8項)。犬の場合は、これとは別に狂犬病予防法4条に基づく市区町村への犬の登録もある。特例に参加している自治体では、二つの手続が連動する仕組みがある(39条の7、現行効力を要確認)。実務のポイント:参加しているかどうかは自治体ごとに違う。転居先の自治体が参加していないと、手続が二重に必要になる。転居先の役所に参加状況を先に電話で確認すれば、手続の漏れを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「チップを入れたから、迷子になっても安心」という前提そのものが誤っている。チップが運ぶのは識別番号だけで、飼い主にたどり着けるかどうかはデータベースに登録された氏名・住所・電話番号で決まる。登録していない、あるいは情報が古いままなら、保護した側がチップを読み取っても連絡先は分からない
- 飼い主にとって犬猫は家族だが、本章の上では登録証明書と一緒に受け渡しされる「登録対象」として扱われる。知人に子猫を譲るような個人間の譲渡でも、登録を受けた犬猫なら登録証明書を一緒に渡す必要がある(9項)。善意で譲ったつもりが、受け取った側の手続を止めてしまうことがある
- 一般の飼い主はチップ装着が努力義務にとどまることは広く知られている。一方で、自主的に装着した瞬間に30日以内の登録義務が発生することはあまり知られていない。1項1号は、39条の2第2項による装着、つまり販売業者以外の飼い主による装着も対象にしている。動物病院でチップを入れて帰宅し、手続はそれで終わったと思い込むのが典型的な抜け穴である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 39条の5:装着後の環境大臣への登録 | 39条の2:マイクロチップの装着義務・努力義務 39条の6:譲受人による変更登録(現行効力を要確認) |
| 義務を負う者 | 装着者、および未登録犬猫を取得した販売業者 | 販売業者は義務、一般飼い主は努力義務 登録済み犬猫を譲り受けた者 |
| 期限 | 装着日・取得日から30日以内(譲渡しが先ならその日まで) | 販売業者は譲渡しまでに装着(要件は同条参照) 同条所定の期限(現行条文で要確認) |
| 手続の帰結 | 登録証明書の交付 | マイクロチップ装着証明書の発行 データベース上の所有者名義の変更 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は犬猫の飼主に寵物登記と晶片植入を求める制度を早くから運用しており、一般飼い主にも登記義務が及ぶ点で日本より適用範囲が広い
韓国は一定月齢以上の犬について地方自治体への登録を義務付ける制度を採る。対象動物と登録先が日本と異なる
フランスは犬猫の識別(チップまたは入れ墨)を譲渡し時等に義務付け、全国ファイルに登録する仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ブリーダーから直接譲り受けた子猫に登録証明書が付いてこなかったら、どうなる? 9項は譲渡しを登録証明書と一緒に行うよう求めている。証明書がなければ、あなたは自分名義への変更手続を進めにくい。データベース上の所有者はブリーダーのままで、迷子になったときの連絡先も相手のまま残る
- あなたは自宅で小規模に繁殖させているブリーダーだ。子犬が生まれ、生後90日を過ぎてからチップを入れ、繁忙期なので登録は後で済ませるつもりでいた。ところが買い手が早く決まり、装着から2週間で引き渡した。本条では、30日以内であっても譲渡しの日までに登録を終えていなければならない。引き渡した時点で義務違反になっている
- 引っ越しから27日が過ぎ、届出期限まではあと3日。データベースの住所と電話番号はまだ旧居のままだ。その夜、段ボールの隙間から猫が逃げた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 犬猫を迎えたら、引渡しの当日に登録証明書を受け取り、記載された番号と実際のチップの番号が一致するか確認する2. 登録証明書を受け取れなかった場合は、9項を根拠に販売業者または譲渡人へ書面かメッセージで交付を求め、やり取りを残しておく3. 自分名義への変更手続は別条(39条の6)で期限が定められているので、証明書を受け取ったらすぐにオンラインで手続する4. 引っ越しや電話番号の変更があれば、30日以内に変更を届け出る(8項)
訴えられた側:1. 販売業者は、装着日と譲渡予定日を台帳で管理し、30日以内と譲渡しの日の早い方を期限として登録する2. 譲渡しの際は登録証明書を必ず同封し、受領のサインをもらっておく3. 登録が遅れたことに気付いたら、すぐに申請し、遅れた経緯を記録しておく。行政から指導を受けたときの説明資料になる4. 証明書を紛失した場合は、6項に基づいて再交付を申請してから引き渡す
時効(請求できる期限):登録:チップを装着した日(販売業者が未登録の犬猫を取得した場合は取得した日)から30日を経過する日まで。それより前に譲り渡す場合は譲渡しの日まで(1項)。登録事項の変更:変更があった日から30日を経過する日まで(8項)。私法上の請求については特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)公布、令和4年(2022年6月1日)施行 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、第4章の3(犬及び猫の登録)とともに新設された。犬猫等販売業者に対するマイクロチップ装着の義務化と組み合わせ、環境大臣による登録、登録証明書の交付、変更の届出、譲渡し時の証明書の引渡しを定めた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、第4章の3(犬及び猫の登録)とともに新設。令和4年(2022年)6月1日施行。犬猫等販売業者へのマイクロチップ装着義務化と一体で登録制度を創設した
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