動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の4(取外しの禁止)
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何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。
この条文の基本情報
取外しの禁止とは何ですか?
定義取外しの禁止とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4に定められた規定で、「何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4(取外しの禁止)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4の条文原文は「何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイ…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の4は、犬猫に装着されたマイクロチップを誰であっても取り外してはならないと定める。例外は健康・安全上の支障など環境省令で定めるやむを得ない事由に限られる。
Q · 自分の犬や猫に入れたマイクロチップって、飼い主なら外してもいいの?
原則外せない。健康上の支障など省令の例外時のみ可能
動物の愛護及び管理に関する法律39条の4は、「何人も」犬又は猫に装着されたマイクロチップを取り外してはならないと定めています。飼い主であっても例外ではありません。取り外せるのは、健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときなど、環境省令で定めるやむを得ない事由に該当する場合だけです。実際には獣医師の判断を受け、その理由を診療記録に残しておくことが重要です。
解説
犬や猫の体内に入っている直径2ミリほどの円筒は、飼い主の気分で外せる部品ではない。動物の愛護及び管理に関する法律39条の4は、健康や安全に支障が出るおそれがあるなど、環境省令が定めるやむを得ない事由がある場合を除き、誰であってもマイクロチップを取り外してはならないと定める。対象は飼い主に限らない。「何人も」と書かれているので、獣医師も、譲り受けた人も、ペットを持ち去った人も同じ線の内側にいる。理由ははっきりしている。チップの15桁の番号は環境大臣の登録データベースにつながり、迷子、災害、盗難、遺棄のときに、その動物が誰の家族かを証明できる唯一の手がかりになる。外した瞬間に、その糸は切れる。この条文を知っていれば、手術を勧められたときや、出どころの怪しい子犬を前にしたときに確認すべきことが分かる。「外したい」と思ったときには、まず獣医師に、省令上のやむを得ない事由に当たるかを確認する。それが最初の一手である。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の4は、犬又は猫に装着されたマイクロチップの取外しを原則として禁止する規定である。禁止の名宛人は「何人も」とされ、所有者に限られない。例外は、健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他環境省令で定めるやむを得ない事由に該当する場合に限られる。
手順
- 1.取外しを考えたらまず獣医師に相談 腫れやしこりなどで取外しを考えた場合、自己判断せず獣医師に診てもらい、健康及び安全の保持上支障が生じるおそれなど、やむを得ない事由に当たるかを確認する
- 2.取外しの理由を記録に残す 摘出が必要と判断された場合、どの事由に当たるかを説明を受けたその場でカルテや診断書に記載してもらう。後で取外しの正当性を問われたときの根拠になる
- 3.再装着と登録情報の扱いを決める 摘出後に別の部位へ再装着するか、登録情報をどう扱うかを手術前に獣医師と決めておき、身元を証明できない期間が生じないようにする
- 4.登録内容を確認・更新する 処置後、環境大臣の登録制度上の手続が必要かを確認し、登録内容を最新の状態にしておく。期限がある手続もあるため早めに対応する
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップの取り外しは違法?
原則として動物愛護管理法39条の4に反します。健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときなど、環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合に限り取り外せます。
Q2獣医師ならマイクロチップを取り外せる?
獣医師でも理由なく取り外すことはできません。条文は「何人も」としており、獣医師が取り外せるのは、やむを得ない事由に当たると判断した場合に限られます。
Q3マイクロチップを外したら登録はどうなる?
体内のチップと環境大臣の登録データは別物です。チップを外しても登録情報は自動的には消えず、名義人に結びついたまま残ります。
Q4体内でチップが移動したら取り出すべき?
位置が動いただけで直ちに取外しが認められるわけではありません。健康上の支障のおそれがあるかを獣医師に判断してもらい、その結論を記録に残してください。
Q5チップの取り外しに証明書は必要?
後から取外しの正当性を説明できるよう、獣医師に理由をカルテや診断書へ記載してもらうのが安全です。必要な書式は最新の省令・運用で確認してください。
Q6健康上の理由で外したチップを入れ直すのは問題ない?
再装着そのものは本条の禁止対象ではありません。ただし番号が変わるため、登録情報の扱いを獣医師と確認し、必要な手続を済ませておく必要があります。
Q7盗まれた犬のチップが外されていたらどうする?
警察に被害届を出し、写真・購入記録・通院記録など同一性を示す資料を集めます。チップの取外しは本条違反の事情として相談時に伝えてください。
Q8譲渡前にチップを抜いてほしいと頼まれたら?
応じてはいけません。身元を消す目的の取外しは本条に反し、そのまま手放せば遺棄の問題にもなりえます。正しい対応は登録の変更手続です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1チップを入れた場所が腫れてきたんですが、抜いてもらって大丈夫ですか?
健康や安全の保持に支障が生じるおそれがある場合は、本条が定めるやむを得ない事由の典型例なので、獣医師の判断で摘出できる。問題は摘出した後で、身元を示すものがなくなる。実務のポイント:摘出後に別の部位へ再装着するかどうか、その場合の登録をどう扱うかまで、手術前に獣医師と決めておく。後から気付く飼い主が多い
Q2チップを勝手に外したら、罰金とかあるんですか?
本法の罰則規定上、本条違反そのものに直接対応する罰則は見当たらない(最新の改正状況をご確認ください)。ただし、外した後に動物を手放せば、遺棄罪(44条3項)の問題になりうる。実務のポイント:罰則がないことよりも、外したことで「身元を隠そうとした」と見られるリスクのほうが大きい。返還請求や虐待調査の場面では、取外しの事実が不利な事情として扱われやすい
Q3譲渡会で引き取った犬に前の飼い主のチップがある場合、入れ替えたほうがいいですか?
入れ替えではなく、登録の変更手続で対応するのが原則である。取外しは本条で禁止されており、新しいチップを重ねて入れれば読み取りの混乱を招く。実務のポイント:譲渡元から登録証明書や変更に必要な情報を必ず受け取る。これがないと、名義変更が止まり、迷子になったときに前の飼い主へ連絡が行く事態になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分のペットなのだから、チップを入れるのも外すのも自由」と思われがちである。民法上、ペットは所有物として扱われるが、所有権は法令の制限の範囲内でしか行使できない(民法206条)。本条はまさにその制限の一つで、健康や安全上の理由など、省令が定めるやむを得ない事由がなければ、飼い主自身でも外せない
- チップの存在は知っていても、外されたときの被害の大きさまでは知られていない。チップがなければ、保護された動物を前の飼い主のものだと立証する材料は、写真や記憶といった弱い証拠しか残らない。盗難や持ち去りの事案では、身元の照合ができなくなる。数ミリの部品を失うことは、帰る道を失うことに等しい
- 「チップを外せば登録も消える」という発想そのものが誤りである。体内の部品と環境大臣のデータベースは別物で、チップを外しても登録情報は名義人に結びついたまま残る。身元を消すつもりで外しても登録の痕跡は消えず、本条違反の事実だけが新たに加わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 39条の4:装着済みチップの取外しを禁止 | 39条の2:犬猫へのチップ装着(販売業者の義務・所有者の努力義務) 39条の5:装着後の環境大臣への登録 |
| 名宛人 | 何人も(飼い主・獣医師・譲受人・第三者) | 犬猫等販売業者/その他の所有者 装着した犬猫の所有者等 |
| 制度上の役割 | 身元情報の入口(チップ本体)を保全する | 身元情報の入口を作る チップ番号と所有者情報を結びつける |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は犬猫などの寵物について登記と晶片植入を義務付けており、登録情報で飼い主を追跡する発想は日本と共通する
フランスは犬猫の個体識別を義務とし、マイクロチップまたは入れ墨による識別と全国データベースへの登録を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- チップを入れた部分にしこりができ、獣医師から摘出を勧められた。この場合、外してよいのか? 健康上の支障のおそれは、本条が明記する典型的な例外である。ただし摘出後に再装着するか、登録情報をどう扱うかを獣医師と決めておかないと、身元を証明できない期間が生まれる
- ネットの個人間取引で子猫を買った。動物病院でリーダーをかざすと反応がない。販売業者には装着義務があるはずの月齢なのに、チップがない。取り外された可能性も、最初から装着されていない可能性もある。代金を払う前の確認不足が、そのまま出どころの分からない動物を抱える状態につながった
- 引っ越しを機に犬を手放したい親族から「チップを抜いてから知人に譲れば足がつかない」と相談された。それは身元を消す行為で、本条に反する。そのまま放せば、愛護動物の遺棄罪(44条3項)の問題にもなる。止められるのは、相談を受けたあなたである
- 台風で避難所に逃げた夜、自宅の猫が行方不明になった。保護された猫のチップを読み取り、登録情報と照合できるかどうかで、その猫が誰の家族かが決まる
- あなたは保護団体のボランティアで、引き取った犬の体内に前の飼い主名義のチップが残っている。新しい飼い主のために「入れ直したほうが早い」と考えがちだが、取り外しは本条で原則禁止されている。やるべきことは登録の変更手続であり、チップに手をつけることではない。譲渡日から期限を数えながら書類をそろえる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 迷子や盗難に気付いたら、すぐに登録情報が最新かを確認し、警察(遺失届・被害届)と保健所・動物愛護センターに連絡する。2. 保護された動物を見つけたら、チップの読み取りを依頼する。反応がない場合は、取外しの痕や写真、購入記録、通院記録などで同一性を示す。3. 持ち去った相手がチップを外していた疑いがあれば、時系列を記録して警察や弁護士に相談し、民事上の返還請求も検討する
訴えられた側:1. 獣医師の判断で摘出した場合は、カルテや診断書でやむを得ない事由に当たることを示す。2. 譲り受けた時点ですでにチップがなかった場合は、取引時のやり取りや受領時の状態を記録で示す。3. 取外し後に再装着したか、登録を変更したかを整理し、すぐに登録状況を是正する。4. 遺棄や虐待(44条)を疑われている場合は、自分だけで説明せず、すぐに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条に特有の時効はないが、ペットの返還や損害賠償を求める場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為に基づく請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)である。なお、所有者が変わったときの登録変更などの手続には法定の期限があるため、該当する手続の期限を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫のマイクロチップ装着・登録制度の創設に伴い、第4章の3に取外し禁止規定として新設された
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫のマイクロチップ装着・登録制度とともに取外し禁止規定として新設。令和4年(2022年)6月1日施行
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