動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の2(マイクロチップの装着)
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- 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
- 2.犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
マイクロチップの装着とは何ですか?
定義マイクロチップの装着とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2に定められた規定で、「犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2(マイクロチップの装着)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2の条文原文は「犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2は第四章の三 犬及び猫の登録に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第39条の3です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/39_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法39条の2は、犬猫等販売業者に、取得した犬猫へ原則30日以内(譲渡しが先ならその日まで)のマイクロチップ装着を義務づける。一般の飼い主は努力義務である。
Q · 犬や猫のマイクロチップって、全員が入れないといけないの?
販売業者は義務、一般の飼い主は努力義務です
動物愛護管理法39条の2第1項により、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、取得した犬猫に原則として取得から30日以内(生後90日以内の取得なら生後90日経過日から30日以内)、それより前に譲渡すなら譲渡日までにマイクロチップを装着しなければなりません。一方、同条2項により、それ以外の飼い主は努力義務にとどまり、装着しなくても罰則はありません。
解説
ペットショップのショーケースにいる子犬の首筋には、米粒ほどの電子タグがすでに入っているはずだ。令和4年(2022年)6月1日から、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)は、取得した犬猫にマイクロチップを装着することが法律上の義務になった。期限は取得から30日以内である。生後90日以内の子を取得した場合は、生後90日を過ぎてから30日以内となる。ただし、それより前に販売するなら、販売する日までに装着しなければならない。つまり、店頭で引き渡される子犬・子猫は、原則として装着済みでなければならない。一方、家庭の飼い主には「努めなければならない」という努力義務しかない。この差を知っていれば、購入時に確認すべきことが変わる。あなたが確認すべきなのは、チップの有無だけではない。登録された所有者情報が、あなたの名義に切り替わったかどうかである。チップは入っていても、データベース上の所有者が業者のままなら、迷子になった夜、保健所からの電話はあなたではなく業者にかかる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2は、犬猫等販売業者に対する犬猫へのマイクロチップ装着義務と、それ以外の所有者に対する装着の努力義務を定める規定である。ここでいうマイクロチップとは、個体識別のための識別番号を電磁的方法により記録した機器のうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。
手順
- 1.購入前に登録証明書と識別番号を確認する 契約前に、販売業者から登録証明書(またはその写し)を見せてもらい、15桁の識別番号を確認する。未装着の場合は理由(健康上の支障など)とその根拠記録を尋ねる
- 2.動物病院の読取機で番号を照合する 引き渡し後、なるべく早く動物病院で読取機をかざしてもらい、証明書の番号と一致するかを確認する。不一致や未装着が分かった場合は、販売業者に書面で説明と対応を求める
- 3.取得から30日以内に所有者の変更登録をする 環境大臣の指定登録機関のシステムで、登録証明書の情報をもとに所有者を自分の名義に変更する。手続はオンラインで完了でき、登録情報が業者名義のままだと迷子時の連絡が届かない
- 4.引っ越しや連絡先の変更時に登録情報を更新する 住所・電話番号が変わったら、同じシステムで登録情報を更新する。保護されたときに照会されるのは登録済みのデータであり、古い連絡先では再会につながらない
よくある質問 AI による整理
Q1マイクロチップ義務化とは?
動物愛護管理法39条の2により、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者に、取り扱う犬猫へのマイクロチップ装着が義務づけられた制度です。
Q2マイクロチップ義務化はいつから?
令和元年(2019年)の法改正で新設され、令和4年(2022年)6月1日から施行されています。施行後に販売業者が取得した犬猫が対象です。
Q3マイクロチップを入れないと罰則はある?
一般の飼い主は努力義務のため罰則はありません。販売業者の違反は、第一種動物取扱業の登録取消しや業務停止などの行政処分の判断材料になりえます。
Q4犬猫等販売業者とは誰のこと?
第一種動物取扱業者のうち、犬猫の販売を業として行う者です。ペットショップだけでなく、繁殖して販売するブリーダーも含まれます。
Q5マイクロチップの装着期限はいつまで?
販売業者が取得した日から30日以内です。生後90日以内の子を取得した場合は生後90日経過日から30日以内で、先に譲渡するなら譲渡日が期限です。
Q6ブリーダーから直接買った子犬もチップ入り?
ブリーダーも犬猫等販売業者にあたるため、譲渡日までの装着義務を負います。健康上の支障などの例外がない限り、装着済みで引き渡されるのが原則です。
Q7保護犬や保護猫にもチップ装着義務はある?
譲渡元が犬猫等販売業者でなければ、受け取った飼い主は2項の努力義務にとどまります。義務ではありませんが、迷子対策として装着が勧められます。
Q8マイクロチップがあれば狂犬病の鑑札はいらない?
狂犬病予防法の特例制度に参加している市町村では、チップ登録が犬の登録申請とみなされ、チップが鑑札の代わりになります。不参加の市町村では別途手続が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップで買った子犬にチップが入ってなかったら、店に文句言えるんですか?
言えます。39条の2第1項により、販売業者は販売の日までに装着しなければならないため、未装着での引き渡しは義務違反の疑いが強いからだ。実務のポイント:苦情を店だけに伝えても、記録は残らない。店舗が登録している都道府県や政令市の動物愛護管理担当に情報提供すると、立入検査などの監督の対象になりうる。店側はこれを最も嫌がる
Q2すでに家で飼ってる猫にもチップを入れないといけないの?
一般の飼い主については、2項の努力義務にとどまる。入れなくても罰則はない。動物病院での装着費用は数千円から1万円程度が目安で、登録料はオンラインなら300円である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:完全室内飼いの猫ほど、脱走したときにパニックになって遠くへ行ってしまいやすい。「外に出ないから不要」という判断が、いちばん危ない
Q3チップって体に悪くないんですか? 入れたくないんですけど
体の小ささや疾病などで、健康や安全に支障が生じるおそれがある場合は、39条の2第1項ただし書により装着義務の例外になる。ただし判断の根拠は飼い主の好みではなく、環境省令で定めるやむを得ない事由である。実務のポイント:販売業者がこの例外を使うときは、獣医師の判断の記録を残しているかが要点になる。記録のない「例外」は、単なる未装着と見分けがつかない
Q4前の飼い主から譲り受けた犬、登録はどうすればいい?
前の飼い主から登録証明書を受け取り、指定登録機関のシステムで変更登録をする。期限は取得から30日以内が原則である。実務のポイント:個人間の譲渡では、登録証明書の受け渡しが忘れられやすい。手放す側が手続に非協力的になる前に、引き取るその場で証明書を受け取るのが鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「マイクロチップを入れれば GPS で居場所が分かる」と思われがちだが、実際は違う。チップは電源を持たない識別番号のタグにすぎず、読取機を数センチまで近づけたときにだけ番号を返す。誰かに保護され、読み取られて初めて機能する仕組みである
- 装着されていることは知っていても、「登録」が別の手続であることの重みを知らない人が多い。装着(39条の2)と環境大臣のデータベースへの登録・変更登録は別の義務である。名義が業者のままなら、チップは実質的に他人の連絡先を指している
- 「家で飼うだけの自分には関係のない条文だ」という捉え方は、問いの立て方が誤っている。2項は一般の飼い主にも装着の努力義務を課している。しかも、あなたが迎えた子犬・子猫がチップ付きなら、登録を引き継ぐ義務は購入した瞬間からあなたに移る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 39条の2:犬猫へのマイクロチップの装着 | 39条の5:装着した犬猫の環境大臣への登録 7条:所有者明示措置など飼い主一般の責務 |
| 義務の主体 | 犬猫等販売業者(義務)/それ以外の所有者(努力義務) | マイクロチップを装着した者(登録手続の主体) 動物の所有者・占有者全般 |
| 購入者にとっての意味 | 店頭で引き渡される犬猫は原則として装着済み | データベース上の名義を自分に切り替える必要 首輪・迷子札などでも所有者を明らかにする努力 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は犬猫の寵物登記と晶片植入を飼い主側の義務として制度化しており、販売業者の装着義務を軸とする日本とは義務の置き方が異なる
韓国は一定月齢以上の犬について飼い主に登録義務を課し、内蔵型・外装型の識別装置を用いる。猫は任意とされてきた
ドイツは連邦レベルの統一的な装着義務がなく、州ごとに犬への Transponder 装着を定める。猫は自治体条例で去勢・識別を求める例がある
フランスは犬猫の譲渡前の個体識別を義務づけ、全国データベースで管理する。販売・譲渡段階での識別確保という発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 生後2か月の子猫をペットショップで買った翌週、獣医に連れて行ったら、リーダーをかざしても何も反応しない。店は「後で入れるつもりだった」と言う。だが販売日までの装着が義務である以上、引き渡した時点で店側の義務違反の疑いが濃い
- 台風の夜に網戸が外れて、愛犬が脱走した。もし首輪も迷子札も外れていたら、どうなる? 保護した動物愛護センターはまず読取機をかざす。そこで読み取った番号の登録先があなたでなければ、連絡は届かない
- あなたは自宅で繁殖させた子犬を、知人経由で継続的に売っている。気づかないうちに第一種動物取扱業の登録が必要な規模になっていれば、犬猫等販売業者としてマイクロチップの装着義務も負う。無登録営業とあわせて、二重に問題になりうる
- ブリーダーから迎えた子犬の登録証明書が手元に届いた。所有者の変更登録には、取得から30日という期限がある。カレンダーに書き込まないまま1か月がすぐに過ぎる
- 保護犬を譲り受けた。チップは未装着である。義務ではないが、装着すれば迷子になったときに戻ってくる確率がまったく違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 引き渡し時に登録証明書と15桁の番号を受け取り、動物病院の読取機で番号が一致するかを確認する2. 未装着や番号の不一致が分かったら、販売業者に書面で説明と対応を求め、やり取りを保存する3. 業者が応じない場合は、その業者を登録している都道府県等の動物愛護管理担当部署へ情報提供する4. 取得から30日以内に、自分の名義への変更登録を済ませる
訴えられた側:1. 取得日と生年月日から、個体ごとの装着期限(取得から30日、または生後90日経過日から30日、販売日のいずれか早い日)を台帳で管理する2. 健康上の理由で装着しない場合は、獣医師の所見を記録として残す3. 装着後の登録と、譲渡時の登録証明書の引き渡しを一連の手順に組み込む4. 違反は、第一種動物取扱業の登録取消しや業務停止の判断材料になりうる(運用は自治体ごとに確認)
時効(請求できる期限):販売業者の装着期限は、取得日から30日です。生後90日以内に取得した場合は、生後90日を経過した日から30日になります。いずれの場合も、それより前に譲渡するときは譲渡日が期限です。購入者の変更登録は、取得から30日以内が原則です(最新の改正状況をご確認ください)。チップ未装着を理由に業者の責任を問う場合、契約不適合責任の通知は不適合を知った時から1年以内です(民法566条)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和4年(2022年)6月1日施行 犬猫等販売業者へのマイクロチップ装着義務と、一般飼い主への努力義務を定める条文として新設された。あわせて、環境大臣のデータベースへの登録制度も創設された
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正(令和元年法律第39号)により新設。犬猫等販売業者へのマイクロチップ装着義務と一般飼い主の努力義務を定め、環境大臣への登録制度とあわせて令和4年(2022年)6月1日に施行
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