動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の5(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
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犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
この条文の基本情報
幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限とは何ですか?
定義幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5に定められた規定で、「犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の条文原文は「犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法22条の5は、犬猫を繁殖する販売業者に対し、生後56日を経過しない子犬・子猫の販売のための引渡しと展示を禁じる。いわゆる8週齢規制である。
Q · ペットショップやブリーダーは、生後何日から子犬・子猫を売っていいの?
繁殖した業者は生後56日を過ぎるまで売れず、展示もできない
動物愛護管理法22条の5により、販売用の犬猫を繁殖する犬猫等販売業者は、自ら繁殖させた個体で出生後56日を経過しないものを、販売のために引き渡すことも展示することもできません。競り市への出品やペットショップへの卸も「販売の用に供するための引渡し」に含まれます。ただし天然記念物の日本犬を一般の飼い主へ直接販売する場合には、附則で49日とする特例があります。買い手が処罰されることはありません。
解説
56日。繁殖を行う犬猫等販売業者は、自分のところで生まれた子犬・子猫を、この日数が過ぎるまで販売のために引き渡すことも、店頭に並べることもできない。ペットショップのショーケースで見る「生後2か月前後」の子犬は、この線の上に立っている。生後56日までは社会化期にあたる。母犬や兄弟と過ごすことで噛む力の加減や他の犬との関わり方を覚える時期で、早く引き離すと問題行動が出やすいとされる。そのため長い議論を経て、令和元年(2019年)の改正で8週齢がようやく義務になった(2021年6月1日施行)。押さえておきたいのは、規制の対象が「繁殖した業者」に限られる点だ。個人が知人に子犬を譲るケースは対象外になる。また天然記念物の日本犬6種には、一定の条件で49日とする特例がある。生年月日と引渡日を数えられる買い手は、業者の言い分をそのまま信じずに、自分で確かめられる。
法的な位置づけ
8週齢規制とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5に基づき、販売用の犬猫を繁殖する犬猫等販売業者が、自ら繁殖させた出生後56日を経過しない犬猫について、販売のため又は販売の用に供するための引渡しおよび展示を禁止される規制をいう。幼齢期の社会化の確保を目的とし、買い手は規制の名宛人に含まれない。
手順
- 1.生年月日を書面で確認する 購入前に、血統書・生体情報カード・マイクロチップ登録情報などで子犬・子猫の生年月日を確認し、写真やコピーで残す。口頭説明だけで済ませない
- 2.引渡日までの日数を数える 生年月日から引渡予定日までの日数を数え、56日を経過しているか(日本犬の特例対象なら49日)を確認する。犬種と販売形態が特例に当たるかも業者に確認する
- 3.対面説明と現物確認を受ける 21条の4に基づく対面での説明と現物確認を受け、説明内容を書面で受け取る。引渡日が56日経過後であることを契約書に明記するよう求める
- 4.違反が疑われたら記録をそろえて情報提供する 56日未満で引き渡された疑いがあれば、契約書・血統書・レシートを保存し、業者の登録番号を控えたうえで自治体の動物愛護管理担当へ情報提供する。体調不良があれば獣医師の診断書も取得する
よくある質問 AI による整理
Q18週齢規制とは何ですか?
動物愛護管理法22条の5が定める、繁殖業者が生後56日を経過しない子犬・子猫を販売のために引き渡したり展示したりすることを禁じる規制です。
Q2子犬は生後何日から販売できる?
繁殖した業者は生後56日を経過した後でなければ販売のための引渡し・展示ができません。天然記念物の日本犬を一般の飼い主へ直接売る場合のみ49日の特例があります。
Q38週齢規制はいつから始まった?
本条は2012年改正で新設されましたが、経過措置で45日・49日と読み替えられ、56日が本則どおり適用されたのは2021年6月1日からです。
Q4生後56日未満の子犬を売るのは違法?
自ら繁殖した犬猫等販売業者が販売目的で引き渡せば本条違反です。自治体の勧告・命令の対象となり、命令に従わなければ罰則や登録取消しにつながります。
Q58週齢規制 柴犬49日 なぜ?
天然記念物に指定された日本犬について、専門の繁殖業者が一般の飼い主へ直接販売する場合に限り、附則で49日とする特例が設けられているためです。
Q6ペットショップは8週齢規制の対象?
条文の名宛人は繁殖を行う販売業者です。ただし繁殖業者がペットショップへ卸すこと自体が「販売の用に供するための引渡し」に当たるため、店頭に56日未満の個体が並ぶ余地は基本的にありません。
Q7個人で子犬を譲るのも8週齢規制の対象?
業者登録のない個人が単発で譲る場合、本条は直接適用されません。ただし反復継続して有償で譲っていれば、無登録営業として10条違反を問われる余地があります。
Q856日未満で売られていたらどこに通報する?
販売業者の所在地を管轄する都道府県・政令指定都市等の動物愛護管理担当部署へ、生年月日と引渡日が分かる書類を添えて情報提供するのが基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1生後45日くらいの子犬を売ってる店、昔はよく見かけたけど、あれは違法じゃなかったの?
当時は合法だった可能性がある。平成24年(2012年)改正で本条ができたものの、附則の経過措置で当初は45日、その後は49日と読み替えられ、56日が適用されたのは2021年6月1日から。実務のポイント:8週齢規制は、業界団体の反対で10年近く先送りされた経緯がある。古い飼育本やネット記事の「生後45日でお迎え」はもう通用しない
Q256日前の子犬を買っちゃったんだけど、買った自分も罰せられる?
罰せられない。本条の名宛人は繁殖を行う犬猫等販売業者で、買い手を処罰する規定はない。実務のポイント:自治体の担当部署は、買い手からの具体的な情報(生年月日と引渡日が分かる書類)がないと立入検査に動きにくい。あなたの手元にある契約書の写し1枚が、同じ業者から次に買う人を守る材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ペットショップの子犬はみんな生後56日を過ぎているから安心」と考えるのは早い。本条の名宛人は繁殖を行う販売業者で、守らせる仕組みは帳簿と自治体の立入検査が中心になる。生年月日の記録そのものがずさんな業者もあり、日付の正確さは買い手が自分で確かめるしかない
- 問うべきなのは「何日目なら買っても大丈夫か」ではない。56日は法律が定めた最低ラインにすぎず、犬種や個体によって社会化に必要な期間は違う。法律に違反していないことと、その子にとって最適であることは別の問題だ
- 「生後56日まで、個体の情報をネットに出すこと自体が禁止される」と思われがちだが、条文が禁じているのは販売のための「引渡し」と「展示」。売買契約の予約や情報の掲載が「展示」にあたるかは、実務上、解釈が分かれている。ただし対面での説明と現物確認(21条の4)は別途義務なので、一度も会わずに買える仕組みは別の条文で違法になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 22条の5:生後56日未満の犬猫の販売目的の引渡し・展示 | 21条の4:販売時の対面説明と現物確認 22条の6:個体ごとの帳簿の備付け |
| 名宛人 | 販売用の犬猫の繁殖を行う犬猫等販売業者 | 動物を販売する第一種動物取扱業者 犬猫等販売業者 |
| 買い手にとっての意味 | 生年月日と引渡日で違法な早期販売を見抜ける | 一度も会わずに買える仕組みは違法 出生日の記録が業者側に残り、立証材料になる |
| 違反時の流れ | 23条の勧告・命令、19条の登録取消し等 | 23条の勧告・命令 23条の勧告・命令 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も特定寵物業の許可制のもと、8週齢未満の幼犬猫の販売を禁じる。許可制で業者を絞る点は日本の登録制と近い
韓国は月齢2か月未満の犬猫の販売を禁じ、日本とほぼ同じ水準の線を引く
ドイツは販売規制ではなく、8週齢前に子犬を母犬から引き離すこと自体を原則禁止する構成をとる
フランスは8週齢を超えた犬猫に限って販売を認める。対象を繁殖業者に限らない点で日本より広い
米国連邦規則は商業目的の輸送・引渡しについて8週齢未満の犬猫を禁じる。州法で上乗せ規制を置く州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブリーダーのサイトで見つけた柴犬の子。「生後50日でお渡しできます」と書かれていたら、それは違法なのか? 天然記念物の日本犬を専門に繁殖する業者が一般の飼い主へ直接売る場合に限り、49日の特例がある。どちらに当たるかは、業者の形態と犬種で決まる
- あなたは小規模な犬の繁殖業者で、競り市(オークション)の開催日が子犬の生後53日目にあたる。「販売の用に供するための引渡し」は競り市への出品も含むので、その日に持ち込めば本条違反になる。次の開催日まで待つしかない
- ペットショップで買った子犬の血統書を見ると、生年月日から購入日までが50日しかない。家に来て3日目、早くも噛み癖が強い。あと数日で初回のワクチンと健康診断の予約日が来るので、それまでに売買契約書と生体情報のコピーをそろえておきたい
- 友人から「近所の人が子猫を生後1か月で売ってくれるって」と相談された。相手が業者登録をしていない一般の人なら、本条は直接には適用されない。ただし、反復して有償で譲っていれば無登録営業(10条違反)を疑う余地がある
- 引渡日を生後56日目に合わせた契約なのに、店側から「早く引き取ってほしい」と急かされている。この場合、待つ側に法的な理がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売買契約書・血統書・マイクロチップ登録情報・レシートで、生年月日と引渡日を確認して保存する2. 56日(日本犬の特例対象なら49日)未満なら、店舗の登録番号を控え、所在地の都道府県・政令市の動物愛護管理担当に情報提供する3. 体調不良があれば獣医師の診断書を取り、民法の契約不適合責任(562条以下)で治療費や返金を請求する
訴えられた側:1. 個体帳簿(22条の6)の出生日と引渡日・出品日の記録を確認し、誤記があれば根拠資料(出産記録、獣医師のカルテ)をそろえる2. 日本犬の特例に当たるかを、犬種と販売相手(一般の飼い主への直接販売か)で検証する3. 自治体から勧告を受けたら、改善計画を書面で出す。命令違反は罰金刑や登録取消しにつながる(23条、19条、最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。行政の勧告・命令に期限の定めはなく、違反が判明した時点で対応が始まる。買い手の民事請求は、契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があり(民法566条)、そのうえで一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正 犬猫等販売業者の規制の一環として本条を新設(2013年9月施行)。ただし附則の経過措置で56日は当初45日、2016年9月からは49日と読み替えられた
- 令和元年(2019年)改正 経過措置の読替規定を削り、2021年6月1日から56日(8週齢)を本則どおり適用。天然記念物の日本犬を一般の飼い主へ直接販売する場合の49日特例を附則に設けた。改正の形式と条文番号は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:平成24年法律第79号による改正で本条を新設(2013年9月施行)。附則の経過措置により、56日は当初45日、2016年9月以降は49日と読み替えられた
- 2.令和元年(2019年) 改正:令和元年法律第39号による改正で経過措置の読替えを廃止し、2021年6月1日から56日を本則どおり適用。天然記念物の日本犬に関する49日特例を附則に設けた(条番号は要検証)
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