動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の5(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
この条文の基本情報
幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限とは何ですか?
定義幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5に定められた規定で、「犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の条文原文は「犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22_5