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動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の4(終生飼養の確保)

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犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。

この条文の基本情報

終生飼養の確保とは何ですか?

定義終生飼養の確保とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4に定められた規定で、「犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4(終生飼養の確保)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4の条文原文は「犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法22条の4は、犬猫等販売業者に、売れ残りなど販売が困難となった犬猫等の終生飼養の確保を義務づける。ただし、やむを得ない場合は除かれる。

Q · ペットショップで売れ残った犬や猫は、お店が勝手に処分していいの?

いいえ。業者は自ら飼うか譲渡して終生飼養を確保する義務がある

動物愛護管理法22条の4により、犬猫等販売業者は、販売が困難になった犬猫等についても、やむを得ない場合を除き、終生飼養の確保を図らなければなりません。自分で飼い続けるか、適切な飼い主に譲渡するかが出口です。都道府県は販売業者からの引取りを拒否でき(35条1項ただし書)、捨てれば愛護動物の遺棄罪(44条3項)に問われ得ます。

解説

ガラスケースの中で子犬が少しずつ大きくなり、値札が十九万円から九万円、四万円と下がっていく。売れ残ったあの子はその後どこへ行くのか。答えの一部は条文に書いてある。犬猫等販売業者(ペットショップやブリーダーとして、犬や猫を売るために登録している業者)は、売れなくなった犬猫についても「終生飼養の確保」を図らなければならない。自分の店で最期まで飼い続けるか、きちんと飼ってくれる人へ譲渡する。そのどちらかである。「在庫処分」という選択肢は条文にない。しかも平成24年(2012年)の改正で、都道府県は販売業者から犬猫を引き取ってほしいと頼まれても拒否できるようになった(35条1項ただし書)。保健所に持ち込んで終わりにする道は、制度として塞がれている。ただし、本条そのものに直接の罰則はない。効いてくるのは、登録申請時に出す犬猫等健康安全計画(10条3項)と、捨てた瞬間に成立する遺棄罪(44条3項)との組み合わせである。あなたが店員に「売れ残ったらどうするんですか」と聞くとき、それは雑談ではなく、法律上の義務についての質問になる。

法的な位置づけ

終生飼養確保義務(動物愛護管理法22条の4)とは、犬猫等販売業者が、販売の用に供することが困難となった犬猫等について、やむを得ない場合を除き、その犬猫等が命を終えるまで適切に飼養される状態を確保しなければならないとする義務である。自己飼養のほか、適切な飼養者への譲渡による確保を含む。

手順

  1. 1.販売困難になった個体を台帳で特定する 成長して売れにくくなった犬猫、繁殖を引退した犬猫を個体ごとに洗い出し、所在・健康状態・今後の予定を台帳に記録する
  2. 2.健康安全計画との整合を点検する 登録時に提出した犬猫等健康安全計画に書いた「販売困難時の取扱い」と、現在の運用がずれていないかを確認し、ずれがあれば運用を計画に合わせる
  3. 3.譲渡先の身元と飼養環境を確認する 譲渡先の氏名・連絡先・住環境・飼養経験を確認する。正体の分からない引取り業者に一括して渡さず、最期まで飼われる見込みを確かめる
  4. 4.譲渡契約書を交わし記録を保存する 終生飼養の約束を含む譲渡契約書を作成し、譲渡日・譲渡先・個体情報を台帳に記録して保存する。行政の立入検査や登録更新の際に示せるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1終生飼養とはどういう意味ですか?

動物が命を終えるまで適切に飼い続けることです。動物愛護管理法7条4項は所有者一般の努力義務とし、22条の4は犬猫等販売業者に確保を義務づけています。

Q2犬猫等販売業者とは誰のことですか?

犬や猫などを販売する第一種動物取扱業者のことで、ペットショップやブリーダーが典型です。登録時に犬猫等健康安全計画の提出が求められます(10条3項)。

Q3動物愛護管理法22条の4に罰則はありますか?

本条に直接の罰則はありません。ただし行政の勧告・命令や登録取消につながり得るほか、捨てれば遺棄罪(44条3項)として刑事罰の対象になります。

Q4引き取り屋に売れ残りを渡すのは違法?

渡すこと自体が直ちに違法とは限りません。ただ、引取り後の飼養環境を確認できない相手に渡した場合、終生飼養の確保を図ったとは評価されにくくなります。

Q5自治体はペットショップからの犬猫の引取りを断れる?

断れます。2012年改正で、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合、都道府県等は引取りを拒否できると定められました(35条1項ただし書)。

Q6犬猫等健康安全計画とは何ですか?

犬猫等販売業者が登録申請時に提出する計画で、販売困難になった犬猫等の取扱いなども記載します(10条3項)。本条の義務を実際の運用につなぐ書類です。

Q7ブリーダーの引退犬を譲り受けるにはどうすればいい?

ブリーダー本人や保護団体が開く譲渡会に参加するのが一般的です。譲渡契約書の内容と健康状態の記録を確認し、最期まで飼えるかを考えてから申し込みます。

Q8ペットショップの売れ残りの扱いはどこに通報する?

管轄の都道府県または政令市の動物愛護管理センター・担当課に通報します。遺棄や虐待の疑いが強い場合は警察への相談・告発も選択肢です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1売れ残ったペットって、結局殺されちゃうんですか?

法律上、業者が勝手に処分することは許されていない。本条が終生飼養の確保を義務づけ、都道府県は販売業者からの引取りを拒否できる(35条1項ただし書)。出口は自分で飼い続けるか、譲渡するかである。実務のポイント:本当に見るべきなのは譲渡先の中身だ。「引き取り屋」と呼ばれる有償の引取り業者に渡された後の飼養環境が劣悪だった事例が報道されており、渡せば終わり、という理解では済まない

Q2「やむを得ない場合」って、どんなときなら許されるんですか?

条文に具体的な列挙はない。重い病気で治療の見込みがなく、苦痛を取り除くため獣医師が判断した場合などが想定されているが、範囲は実務上、解釈が分かれている。売れない、場所がない、費用がかかる、といった経営上の都合はこれに当たらないと考えるのが自然である。実務のポイント:やむを得なかったと後から主張するなら、獣医師の診断書という客観的な記録がなければ通らない。記録のない「やむを得ない」は、行政の目には言い訳にしか見えない

Q3ペットショップが潰れたら、残った犬や猫はどうなるの?

廃業の届出をしたからといって、本条の義務を果たさずに済むわけではない。残った犬猫の譲渡先を確保する責任は業者にあり、放置したり捨てたりすれば遺棄罪(44条3項)の問題になる。実務のポイント:廃業直前は行政の監視が最も手薄になりやすい時期だ。閉店の情報をつかんだ保護団体は、まず自治体の担当課に連絡し、頭数を行政と共有しておく。後で数が合わないことが、何よりの証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「売れ残った犬猫は殺処分されている」と思い込んでいる人が多いが、ペットショップが保健所に持ち込む経路は、2012年改正で都道府県が引取りを拒否できるようになり、制度上ほぼ閉じている。問題の中心は、行政の目が届きにくい「どこへ渡されたのか分からない」グレーな行き先のほうへ移った
  • 終生飼養義務があることは知っていても、その重さを読み違えている人が多い。本条自体に罰則はないから大した義務ではない、という理解は危うい。健康安全計画に書いた取扱いを守らなければ行政の勧告・命令、さらに登録取消へ進みうるし、捨てれば遺棄罪として刑事罰の対象になる。義務の重さは本条だけでなく、周辺の条文と組み合わせて初めて見える
  • 「業者は売れ残りを全部自分で飼い続けなければならないのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。条文が求めるのは終生飼養の「確保を図る」ことであり、責任を持って飼ってくれる新しい飼い主への譲渡も含まれる。問われているのは、譲渡したかどうかではなく、その犬猫が最期まで飼われる道筋を業者が確保したかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体22条の4:犬猫等販売業者7条4項:動物の所有者一般
35条1項ただし書:都道府県等(引取りの拒否権)
規範の性質終生飼養の確保を「図らなければならない」義務終生飼養に「努めなければならない」努力義務
販売業者からの引取りを拒否できる行政の権限
違反した場合の効き方直接罰則なし。健康安全計画・勧告命令・登録取消と連動直接罰則なし。遺棄・虐待に至れば44条
拒否により行政による引取りという出口が閉じる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
動物保護法第5條・第22條

台湾は飼主一般の棄養禁止と特定寵物業の許可制で対応する。販売業者に売れ残り個体の終身飼養確保を直接課す日本型の明文規定とは構造が異なる

ドイツ
Tierschutzgesetz § 11

ドイツは営業的な動物取引を許可制とし、遺棄を一般的に禁止する。売れ残り個体に特化した規定ではなく、許可要件と監督で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繁殖犬として六年間子犬を産み続けたトイプードルが、省令の繁殖制限で引退することになった。ブリーダーにとっては「売れない犬」だが、法律上は本条の終生飼養の対象そのものである。引退犬の譲渡会は善意のイベントであると同時に、業者が法的義務を果たすための手段でもある
  • ペットショップで働くあなたは、店長から「生後半年を超えた子は来週、業者さんが引き取りに来るから」と言われた。その業者が誰で、犬たちがその後どこで暮らすのか、店は把握しているだろうか。把握できない相手に渡したなら、終生飼養を「図った」とは言いにくい
  • SNS に「売れ残りの子犬を山に置いてきた元ショップ店員の告白」が流れてきたら、それは何罪になるのか? 本条違反にとどまらず、愛護動物の遺棄罪(44条3項)の問題になる。告発状は誰でも出せる
  • 閉店セールの張り紙が出てから一週間。店の奥には十数匹の犬猫が残っている。廃業届を出す前に譲渡先が決まらなければ、どこへ行くのか。廃業したからといって、目の前の命についての責任が消えるわけではない
  • ブリーダーから、足に先天的な異常がある子猫を無料で引き取ってほしいと持ちかけられた。迷っているのはあなただけではない。業者にとっては本条の義務を果たす手段であり、あなたにとっては一生続く飼い主としての責任(7条)の始まりである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 売れ残りの犬猫が不適切に扱われている、または所在不明になっているという情報を得たら、日時・店名・頭数・写真を記録する2. 管轄の都道府県(政令市を含む)の動物愛護管理センターまたは担当課に通報し、立入検査と指導を求める3. 遺棄や虐待の疑いが強ければ、警察に刑事告発する(44条) 4. 購入者として説明と実態が違っていたなら、消費生活センターに相談する。情報が集まるほど、登録更新(13条)の審査で行政が目を向けやすくなる

訴えられた側:1. 販売困難になった犬猫ごとに、所在・健康状態・譲渡先を記録した台帳を整える。個体ごとの帳簿の備付けは別の条文でも求められている2. 譲渡先は氏名・連絡先・飼養環境を確認し、譲渡契約書を残す。正体の分からない引取り業者に丸投げしない3. 健康安全計画に書いた取扱いと実際の運用がずれていないか点検する4. 行政指導を受けたら、改善計画を書面で出し、勧告や命令の段階へ進ませない

時効(請求できる期限):本条自体に時効や期限はない。ただし、違反の延長線上で愛護動物の遺棄罪(44条3項、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が成立すれば、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。登録は5年ごとの更新制(13条)で、その時点までの法令の遵守状況が問われる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正(平成25年9月1日施行) 犬猫等販売業者の制度の創設に伴い新設。販売が困難になった犬猫等についても終生飼養の確保を図る義務を業者に課し、あわせて都道府県が販売業者からの引取りを拒否できる仕組み(35条)が整備された

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:動物愛護管理法の一部改正により犬猫等販売業者の制度が創設され、本条が新設された(平成25年9月1日施行)。あわせて都道府県等が販売業者からの犬猫の引取りを拒否できる規定(35条1項ただし書)が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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