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動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の3(獣医師等との連携の確保)

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犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。

この条文の基本情報

獣医師等との連携の確保とは何ですか?

定義獣医師等との連携の確保とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3に定められた規定で、「犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3(獣医師等との連携の確保)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3の条文原文は「犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の4です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法22条の3は、犬猫等販売業者に、飼養・保管する犬猫等の健康と安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を義務付けている。

Q · ペットショップには獣医さんがいないといけないの?

連携は義務だが、店内への常駐までは求められていない

動物愛護管理法22条の3は、犬猫等販売業者に獣医師等との「適切な連携の確保」を義務付けています。ただし、獣医師の店内常駐や顧問契約といった形式までは法律で指定していません。実際の体制は、登録時に提出する犬猫等健康安全計画(10条3項)や環境省令の飼養管理基準で具体化されます。購入者が確認すべきなのは、獣医師がいるかどうかではなく、どの病院と、どんな頻度で、何を記録しているかです。

解説

ペットショップのショーケースに並ぶ子犬は、仕入れから販売までのあいだ、獣医師の目を一度も通らずに売られてよいのか。答えは否である。本条は犬猫等販売業者(犬や猫を売る登録業者のこと。店舗型のペットショップだけでなく、直接販売するブリーダーも含む)に対し、獣医師等との「適切な連携の確保」を義務付けている。文言は抽象的だが、実務では登録時の「犬猫等健康安全計画」や環境省令の飼養管理基準によって中身が具体化されている。だからあなたは、購入前に「担当の動物病院はどこか」「最後の健康診断はいつか」「ワクチン接種の記録はあるか」を店に尋ねてよい。答えに詰まる店は、法が求める体制そのものが疑わしい。さらに、子犬が購入直後に発症したとき、この連携の記録は、販売時点ですでに病気があったかどうかを立証する手がかりになる。可愛さで選ぶ前に、店の背後にいる獣医師を確かめる。それが本条を知る者の買い方である。

法的な位置づけ

動物愛護管理法22条の3は、犬猫等販売業者(犬又は猫の販売を業として行う第一種動物取扱業者)に対し、飼養又は保管する犬猫等の健康及び安全を確保する目的で、獣医師等との適切な連携の確保を図る義務を課す規定である。連携の形式は法定されておらず、犬猫等健康安全計画及び飼養管理基準により具体化される。

手順

  1. 1.購入前に担当動物病院名を確認する 店員に連携している動物病院の名称と所在地を尋ねる。即答できない、または曖昧な場合は、本条が求める体制自体が整っていない可能性がある
  2. 2.健康診断とワクチンの記録を書面で受け取る 代金を支払う前に、最後の健康診断の実施日、ワクチン接種記録、獣医師の所見の写しを求める。支払い後より支払い前のほうが店は応じやすい
  3. 3.契約書と生体保証規定を読み込む 生体保証の範囲が代替犬猫の提供だけか、治療費の負担を含むかを確認する。損害賠償を全面免除する条項は消費者契約法8条で無効を主張できる余地がある
  4. 4.発症時は別の病院で受診し時期を記録する 購入後に発症した場合は速やかに別の動物病院で受診し、推定される感染・発症時期を診断書に記載してもらう。購入から日が浅いほど販売時点の疾病を主張しやすい

よくある質問 AI による整理

Q1犬猫等販売業者とは何ですか?

犬や猫の販売を業として行う第一種動物取扱業者のことです。店舗型のペットショップだけでなく、自ら繁殖して直接販売するブリーダーも含まれます。

Q2動物愛護管理法22条の3とはどんな規定?

犬猫等販売業者に、扱う犬猫の健康と安全を確保するため獣医師等と適切に連携するよう義務付ける規定です。連携の形式自体は法律で固定されていません。

Q3ペットショップの健康診断記録は見せてもらえる?

購入前に健診実施日や担当動物病院名、ワクチン記録の写しを求めることは可能です。支払い前のほうが店も応じやすく、受け取った書類は後の紛争で証拠になります。

Q4ブリーダーに獣医師との連携は必要?

必要です。犬猫を販売するブリーダーも犬猫等販売業者に当たり、本条の連携義務を負います。健康安全計画で健康管理の体制を示すことが前提になります。

Q5獣医師との連携がない店は違法?

連携の確保を怠れば本条の義務に反する状態です。直ちに罰則が科されるわけではありませんが、立入検査での指摘や勧告・命令、最終的には登録取消につながり得ます。

Q6子犬の病気を店に通知する期限はいつまで?

契約不適合を理由とする場合、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります(民法566条)。ただし店の生体保証期間はこれより短いことが多いです。

Q7ペットショップの体制不備はどこに通報できる?

都道府県や政令市などの動物愛護管理担当部署(動物愛護管理センター等)へ情報提供できます。返金交渉とは別に、消費生活センターへの相談も並行できます。

Q8獣医師等の「等」には誰が含まれる?

条文上は獣医師に限定せず「獣医師等」としています。具体的な範囲は省令等の運用に委ねられており、最新の環境省の基準を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ペットショップで買った子犬がすぐ死んじゃったんですけど、お店に責任って問えますか?

問える可能性はある。犬猫は民法上「物」として売買の対象であり、引渡し時に病気があれば契約不適合責任(民法562条、564条)の問題になる。販売業者は本条で獣医師との連携を義務付けられており、その記録が引渡し時の健康状態を示す材料になる。実務のポイント:店の「生体保証」は代わりの子犬の提供が中心のことが多いが、損害賠償を全面的に免除するような条項は消費者契約法8条で無効を主張できる余地がある

Q2ブリーダーを始めたいんですけど、獣医さんと顧問契約とかしないとダメなんですか?

本条は「適切な連携の確保」を求めるだけで、顧問契約という形式までは指定していない。ただし登録時の犬猫等健康安全計画(10条3項)で健康管理の体制を示す必要があり、実務上は連携する獣医師の確保が前提になる。実務のポイント:立入検査で見られるのは契約書の有無より、受診・健診の記録が途切れず続いているかである。「何かあったら診るよ」という口約束は、記録がなければ連携と評価されにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「獣医師との連携」とは、病気になったら病院に連れて行くことだと思われがちである。だが法の狙いは事後対応より予防にある。飼養管理基準の省令は、繁殖に用いる犬猫について獣医師による定期的な健康診断を求めている(最新の改正状況をご確認ください)。症状が出てから慌てて受診させるだけの店は、連携が「確保」されているとは言いがたい
  • 「この店には獣医師がいるか」と尋ねる人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。本条は店内への獣医師の常駐までは求めていない。問うべきは「どの獣医師と、どんな頻度で、何を記録しているか」であり、常駐の有無より連携の中身と記録の継続性のほうがはるかに重い
  • 買い手から見れば、子犬の病気は店との個別の返金トラブルにすぎない。しかし行政から見れば、販売業者の体制不備を示す兆候である。都道府県等の動物愛護管理担当部署への情報提供は、返金交渉とは別の線で店に圧力をかける。民事と行政の二本の線を同時に引けることを知らないまま、店の言い分を飲む買い手は多い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中身22条の3:獣医師等との適切な連携の確保(抽象的義務)22条の2:犬猫等健康安全計画に従った業務遂行
22条の6:犬猫等の個体ごとの帳簿の備付け
具体化の手段健康安全計画と飼養管理基準の省令で中身を補う登録申請時に提出した計画そのものが基準になる
所有・販売の記録を個体単位で残させる
購入者にとっての意味担当獣医師や健診記録の確認を求める根拠店の計画どおりに健康管理されているかの物差し
個体の来歴を追う手がかり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法第22条・特定寵物業管理辦法

台湾は犬猫の繁殖・販売を特定寵物業として許可制にし、具体的な管理基準を管理辦法で定める。獣医師との連携の規律の有無は条文での確認が必要

ドイツ
Tierschutzgesetz § 11

ドイツは脊椎動物の業としての取引に官庁の許可を要求し、専門知識の証明を許可要件とする

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L214-8

フランスは犬猫の譲渡・販売時に獣医証明書の交付を求め、獣医師の関与を販売時点に組み込んでいる

アメリカ
9 CFR § 2.40

米国は連邦規則で、免許を受けた dealer に attending veterinarian の確保と適切な獣医療プログラムを求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生後8週を過ぎたばかりのトイプードルを迎えて5日後、パルボウイルス感染症で入院した。治療費はすでに30万円を超えている。店は「お迎え後の体調管理は飼い主の責任」と繰り返すが、潜伏期間を考えれば、店にいたあいだに感染した可能性は十分ある。ここで決定的になるのは、店が獣医師とどう連携し、販売前にどんな健康チェックを記録していたかである
  • もし、あなたが副業で小規模ブリーダーの登録を考えていて、近所の動物病院に定期的な診察を一度も頼んでいないとしたら、どうなる? 健康管理の体制を示すべき健康安全計画が実質的に空っぽになり、自治体の立入検査(24条)で真っ先に指摘される弱点を、自分から抱え込むことになる
  • あなたはペットショップの店長だ。明後日、動物愛護管理センターの立入検査が入る。獣医師の巡回記録が半年分抜けている。残された二日でやるべきことは記録の後付けではなく、抜けた経緯と改善策を正直に書面化し、連携先の病院と今後の健診日程を確定させることである
  • 子猫をネットで探していたら、写真だけで決済まで進めるサイトに行き着いた。そこで手を止められる人は、販売業者に対面での説明と現物確認が義務付けられている(21条の4)ことを知っている人だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した犬猫が早期に発症したら、すぐ別の動物病院で受診し、推定される感染・発症時期を診断書に記載してもらう2. 店に対し、販売前の健康診断記録、担当獣医師名、ワクチン記録の開示を書面で求める3. 契約書と生体保証規定を確認し、民法562条以下の契約不適合責任に基づき治療費の賠償や代金減額を請求する4. 店の対応が不誠実なら、都道府県等の動物愛護管理担当部署へ体制不備として情報提供し、消費生活センターにも相談する

訴えられた側:1. 連携先の動物病院と、定期健診、急病時の対応、記録共有の範囲を文書で取り決めておく2. 個体ごとの健診・診療記録を、販売時に買い手へ渡せる形で整えておく3. 顧客から発症の申し出があれば、自社記録と担当獣医師の所見を突き合わせ、販売前の状態を客観的に示す4. 立入検査で不備を指摘されたら改善計画を速やかに書面化する。勧告・命令を経て登録取消(19条)に至る前に止めることが最優先

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。購入した犬猫の病気を理由とする契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条、売主が悪意・重過失の場合を除く)。請求権自体は一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)に服する。店独自の生体保証期間はこれより短いことが多い

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)9月施行 犬猫等販売業者に対する規制強化の一環として新設されたとみられる。新設時期およびその後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:犬猫等販売業者に対する規制強化の一環として、獣医師等との連携の確保が新設された。平成25年(2013年)9月施行。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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