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動物の愛護及び管理に関する法律 第21条(基準遵守義務)

  1. 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
  2. 2.前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
  4. 二動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
  5. 三動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
  6. 四動物の疾病等に係る措置に関する事項
  7. 五動物の展示又は輸送の方法に関する事項
  8. 六動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
  9. 七その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
  10. 3.犬猫等販売業者に係る第一項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。
  11. 4.都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、第一項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

この条文の基本情報

基準遵守義務とは何ですか?

定義基準遵守義務とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条(基準遵守義務)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の条文原文は「第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定め…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第20条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21

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