動物の愛護及び管理に関する法律 第21条(基準遵守義務)
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- 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
- 2.前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
- 二動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
- 三動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
- 四動物の疾病等に係る措置に関する事項
- 五動物の展示又は輸送の方法に関する事項
- 六動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
- 七その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
- 3.犬猫等販売業者に係る第一項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。
- 4.都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、第一項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
この条文の基本情報
基準遵守義務とは何ですか?
定義基準遵守義務とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条(基準遵守義務)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の条文原文は「第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定め…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第20条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法21条は、ペットショップ等の第一種動物取扱業者に環境省令の飼養管理基準の遵守を義務づけ、犬猫販売業者の基準はできる限り具体的に定めるよう求めている。
Q · ペットショップやブリーダーの飼育環境って、法律で決まりがあるの?
ある。犬猫はケージの寸法や人員まで数値で決まっている
動物愛護管理法21条は、ペットショップやブリーダーなどの第一種動物取扱業者に、環境省令で定める管理基準の遵守を義務づけています。基準の対象は、飼養施設、従業者の員数、飼養環境、疾病対策、展示・輸送、繁殖の回数・方法などです。犬猫等販売業者の基準は「できる限り具体的」でなければならず、ケージの寸法や従業者1人あたりの頭数が数値で定められています。違反した業者には知事が勧告・命令を出せます(23条)。
解説
「狭すぎない飼育スペース」「適切な人数」。2019年の法改正までは、ペットショップやブリーダーの基準がこうした曖昧な言葉で書かれていた。そのため自治体の職員が劣悪な繁殖場に立ち入っても、「どこからが違反か」を数字で示せなかった。本条3項が「犬猫等販売業者の基準は、できる限り具体的でなければならない」と明記したのは、この行き詰まりを断ち切るためである。これを受けて2021年施行の環境省令は、従業者1人あたりの頭数、ケージの寸法、交配できる年齢の上限を数字で定めた。あなたが子犬を買うとき、店員の笑顔や「ブリーダー直送」という宣伝文句よりも、この数字を知っていることのほうが役に立つ。基準を守らない業者には、都道府県知事が勧告や命令を出せる(23条)。さらに登録取消し(19条)にまで進む場合がある。曖昧な「かわいそう」は通報しても動きにくい。数字で示せる違反なら、行政は動く義務を負う。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第21条は、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理方法等の基準を定める規定である。基準は環境省令で定められ、飼養施設、従業者の員数、飼養環境、疾病対策、展示・輸送、繁殖の回数・方法などを対象とする。犬猫等販売業者については具体的な内容とすることが求められ、都道府県・指定都市は条例で代替基準を定めることができる。
手順
- 1.違和感のある事実を基準項目に沿って記録する ケージの大きさ、頭数、世話をする人数、悪臭や鳴き声の日時など、省令の基準項目(施設・員数・環境・疾病・展示・繁殖)に対応する事実を日付付きで記録する
- 2.所管の動物愛護担当部署を特定する 業者の所在地を管轄する都道府県(指定都市であればその市)の動物愛護担当部署または保健所を調べ、条例による独自基準(21条4項)がないかも確認する
- 3.基準違反として行政に申し出る 記録をまとめ、どの基準項目に反すると考えるかを明示して申し出る。知事は報告徴収や立入検査(24条)を行い、違反があれば勧告・命令(23条)を出せる
- 4.購入した動物に病気があれば別途契約上の請求を行う 行政への申出とは別に、獣医師の診断書と購入時の説明書面をそろえ、販売業者に書面で治療費負担や返金を求める。虐待が疑われる場合は警察にも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業とは何ですか?
営利目的で動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行うものです。都道府県知事等への登録が必要で、登録後は21条の基準を守り続ける義務を負います。
Q2ブリーダーの頭数制限は何頭までですか?
環境省令により、従業者1人あたり繁殖犬15頭、販売用の犬20頭、繁殖猫25頭、販売用の猫30頭が上限とされています。最新の改正状況は環境省で確認してください。
Q3ペットショップの数値規制はいつから始まりましたか?
2019年改正法を受けた環境省令が2021年6月から施行され、員数基準などは2022年以降段階的に適用されました。既存業者には経過措置が設けられていました。
Q4動物取扱業の基準違反は違法ですか?
基準違反は直ちに刑罰ではありませんが、知事の勧告・公表・命令の対象となり、命令違反には罰則があります。登録取消しや業務停止に進むこともあります。
Q5猫カフェも動物愛護管理法の規制対象ですか?
猫カフェは動物を展示して営業するため、第一種動物取扱業(展示)として登録が必要です。21条の基準のうち、展示の方法や飼養環境の基準が適用されます。
Q6自治体が独自の飼養基準を作れるのはなぜですか?
21条4項により、都道府県と指定都市は自然的・社会的条件から必要と認めるとき、条例で国の基準に代わる基準を定めることができるためです。
Q7劣悪なブリーダーを通報できますか?
できます。都道府県や指定都市の動物愛護担当部署・保健所に通報できます。頭数、悪臭、鳴き声などの記録を添えると、立入検査につながりやすくなります。
Q8犬の交配は何歳までできますか?
環境省令で、雌犬の交配は原則6歳以下とされ、生涯出産回数が6回以下であることを証明できれば7歳まで可能です。改正状況は要確認です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップのケージって、法律で広さが決まってるんですか?
決まっている。本条1項に基づく環境省令が、犬なら縦を体長の2倍以上、横を1.5倍以上、高さを体高の2倍以上と、数字で定めている(猫は高さが体高の4倍以上で、棚の設置も必要。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:展示用のショーケースと、夜間に入れる飼養用のケージは別々に評価されることがある。夜の居場所こそ外から見えないので、購入前にバックヤードの環境を聞いてみるとよい
Q2繁殖犬って何歳まで産ませていいの?
環境省令で、雌犬・雌猫とも交配時の年齢は原則6歳以下とされている。生涯の出産回数が6回以下であることを証明できれば、7歳まで交配できる(最新の改正状況をご確認ください)。根拠は本条2項6号で、繁殖回数と方法が基準事項として明記された。実務のポイント:この基準は個体ごとの帳簿(22条の6)の記録で確認される。親犬の情報をきちんと出せない業者は、記録の管理そのものに問題がある可能性が高い
Q3近所のブリーダーがひどい。どこに言えば動いてくれる?
まず都道府県(指定都市ならその市)の動物愛護担当部署か保健所である。知事は報告を求めたり、立入検査をしたりする権限を持ち(24条)、基準違反には勧告と命令を出せる(23条)。実務のポイント:「かわいそう」だけの通報は優先順位が下がりやすい。頭数の推定、鳴き声や臭いの記録、排泄物の放置状況など、基準の項目に対応する事実を並べると、担当者は検査を組みやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- ペットショップに「登録番号」が掲示されていれば、国のお墨付きがある優良店だと思われがちである。実際の登録は、施設や責任者の要件を満たした入口にすぎない。登録後も本条の基準を守り続けているかは、立入検査や通報によってしか確かめられない。番号は品質保証ではなく、違反を追いかけるための住所録だと考えたほうがよい
- 基準が全国共通だと知っている人でも、その中身の細かさまでは知らないことが多い。従業者1人あたり繁殖犬15頭、販売用の犬20頭、繁殖猫25頭、販売用の猫30頭が上限であり、交配できる年齢にも上限がある(最新の改正状況をご確認ください)。「全国一律だから大まかなものだろう」という思い込みこそが、通報をためらわせている
- 「ひどい業者を罰してほしい」と警察に駆け込む人がいる。しかし本条違反の入口は刑事ではなく行政である。監督するのは都道府県や指定都市の動物愛護担当部署で、勧告、公表、命令という段階を踏む。虐待(44条)にあたる事案でなければ、相談先を間違えた時点で数か月を失う
- 消費者の目には「自分が買う1匹」しか映らない。法律が見ているのは、その1匹を生んだ親犬の繁殖回数、同じ施設にいる何十頭もの環境、世話をする人の数である。店頭の1匹が健康そうでも、背後の繁殖施設が基準違反なら、あなたの購入はその違反に資金を流していることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 21条:業者が守るべき管理基準の遵守義務 | 23条:基準違反に対する勧告・公表・命令 19条:登録取消し・業務停止 |
| 名宛人 | 第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者は具体的基準) | 基準を遵守していない第一種動物取扱業者 登録要件違反・法令違反等のある業者 |
| 行政の関与 | 基準の内容を環境省令・条例で定める | 知事が期限を定めて改善を求める 知事が登録を取り消し、または業務を停止させる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では犬猫の繁殖・販売・寄養を営業として行うには許可が必要で、施設や管理の基準は中央主管機関の管理辦法で定められる。日本の登録制より入口が厳しい許可制である
ドイツは営業目的の繁殖・販売に許可を要し、犬保護令で犬舎の面積などを数値で定めている。数値基準方式の先行例である
米国は連邦農務省(USDA)の免許制度のもとで、繁殖・卸売業者の飼育空間などの基準を規則で定める。小売ペットショップの扱いは州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ショッピングモールのペットショップで、子犬がまるで商品棚のように小さなアクリルケースに並べられている。照明は夜まで強いまま。あなたが感じた違和感は感情論ではない。展示の方法や時間は省令の基準事項であり、保健所の動物愛護担当に具体的に伝えられる
- もし、あなたが買った子犬が、届いて3日でパルボウイルスを発症したら、どうなる? 販売業者の疾病管理(2項4号)と健康状態の説明義務がまず問題になる。店とのやり取りは、購入時の説明書面と獣医師の診断書をそろえてから始める
- あなたは個人でブリーダーを始めて3年、繁殖犬は30頭に増えた。手伝いは配偶者一人だけ。繁殖犬は従業者1人あたり15頭までなので、すでに基準ぎりぎりである。1頭でも増やせば違反になり、立入検査で指摘されれば勧告に進む
- 猫カフェの店長として、自治体から期限付きの勧告書が届いた。改善報告の期限まであと2週間。従わなければ事業者名の公表、その次は命令、命令違反は罰則の対象になる。シフト表と飼養記録を今夜から作り直す必要がある
- 友人が「近所の繁殖場から夜通し犬の鳴き声と悪臭がする」と相談してきた。本条1項は動物の健康だけでなく「生活環境の保全上の支障」の防止も目的にしている。騒音や悪臭も、業者の基準違反として行政に申し入れられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した動物に病気があれば、すぐに獣医師の診断書を取り、購入時の説明書面や契約書と一緒に保管する2. 販売業者に書面で状況を伝え、返金や治療費の負担を求める(民法の契約不適合責任、562条以下) 3. 施設の劣悪さや近隣への悪臭・騒音を見つけたら、日時・頭数・写真を記録し、都道府県や指定都市の動物愛護担当部署に基準違反として申し出る4. 虐待が疑われる場合は警察にも並行して相談する
訴えられた側:1. 立入検査や指導を受けたら、まず指摘された基準項目(員数、ケージ寸法、温湿度、繁殖年齢など)を特定し、該当する省令の条文と照らし合わせる2. 勧告書に期限があれば、期限内に改善計画と実施記録を提出する。黙っていると公表、命令へと進む3. 頭数が員数基準を超えていれば、従業者を増やすか、譲渡などで頭数を減らす4. 自治体が条例で独自基準を定めていないか(4項)も必ず確認する
時効(請求できる期限):本条の遵守義務そのものに時効はなく、営業している限り続く。勧告では知事が改善期限を定める(23条)。購入者側の請求には、契約不適合を知った時から1年以内の通知(民法566条)と、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正 非営利の第二種動物取扱業が創設され、営利の業者は「第一種動物取扱業者」として区分された。本条の名宛人もこれに合わせて改正された
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)6月施行 基準で定める事項(飼養施設、従業者の員数、飼養環境、疾病、展示・輸送、繁殖の回数・方法など)が2項に列挙され、3項で犬猫等販売業者の基準を「できる限り具体的」にすることが義務づけられた。これを受け、数値基準を定めた環境省令が令和3年(2021年)6月から段階的に施行された
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 改正:非営利の第二種動物取扱業が創設され、本条の名宛人が「第一種動物取扱業者」に整理された
- 2.令和元年(2019年) 改正:基準で定める事項を2項に列挙し、3項で犬猫等販売業者の基準を「できる限り具体的」にすることを義務づけた。これを受けた環境省令が令和3年(2021年)6月から段階的に施行された
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