動物の愛護及び管理に関する法律 第21条の2(感染性の疾病の予防)
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第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
感染性の疾病の予防とは何ですか?
定義感染性の疾病の予防とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2(感染性の疾病の予防)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2の条文原文は「第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法21条の2は、第一種動物取扱業者に、動物の健康状態の日常的確認や必要に応じた獣医師の診療など、感染症予防措置の実施を努力義務として課している。
Q · ペットショップには、売る動物の感染症を防ぐ法的な義務があるの?
本条は努力義務だが、省令基準違反は勧告・命令の対象
動物愛護管理法21条の2は、ペットショップやブリーダーなどの第一種動物取扱業者に、動物の健康状態の日常的な確認や獣医師による診療など、感染症予防の措置を講じるよう努めることを求めています。本条単独に罰則はありませんが、21条に基づく環境省令の基準で健康管理は具体的な義務とされ、違反すれば23条の勧告・命令、さらに登録取消(19条)に進む可能性があります。
解説
「努めなければならない」。罰則のない努力義務の書き方だが、ペットショップの店頭で起きた感染症トラブルを争うとき、この一文が判断の土台になる。対象は第一種動物取扱業者(動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行い、都道府県等に登録した事業者)である。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、猫カフェ、動物を預かるトリミングサロンが含まれる。求められているのは三つ。毎日の健康確認、必要に応じた獣医師の診療、その他の感染症予防措置である。本条だけで処罰されることはない。ただ、21条に基づく環境省令の基準で健康管理は具体的な義務になっている。基準を守らなければ自治体の勧告・命令(役所が事業者に出す是正の指示)を受け、従わなければ罰則や登録取消に進む。買い手にとって大事なのは、子犬が家に来て数日で発症したときに店の健康管理記録を出させる根拠になる点だ。「生き物だから仕方ない」という店側の説明に対して、「店は何をしていたのか」と問い返せるようになる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2は、第一種動物取扱業者の感染性疾病予防に関する努力義務を定める規定である。対象事業者は、取り扱う動物の健康状態を日常的に確認し、必要に応じて獣医師の診療を受けさせるなど、感染症予防に必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。
手順
- 1.購入前に健康記録とワクチン証明を書面で受け取る 契約前に、入荷後の健康チェック記録、獣医師の診療記録、ワクチン接種証明を書面で求め、写しを保管する。生体保証の条項も読んで、交換のみか治療費も含むかを確認しておく
- 2.発症したら診断書と検査結果を書面で確保する 動物病院で診断名、検査結果、購入日から発症日までの日数と潜伏期間の関係について、獣医師の所見を書面に残してもらう。領収書もすべて保管する
- 3.販売店に書面で通知・請求する 契約不適合を知った時から1年以内に、契約不適合(民法562条・564条)として治療費等を請求し、あわせて健康管理記録の開示を求める。内容証明郵便など送付記録が残る方法を使う
- 4.第三者窓口に相談・情報提供する 店が応じなければ消費生活センター(188)にあっせんを依頼する。同じ店で同時期に複数の発症があれば、店舗所在地の自治体の動物愛護担当に情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業とは何ですか?
動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行う事業で、都道府県等への登録が必要です。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、猫カフェなどが該当します。
Q2ペットショップの感染症対策は法律で決まっていますか?
動物愛護管理法21条の2が感染症予防を努力義務として定め、21条に基づく環境省令の基準で健康管理や獣医師との連携が具体的に求められています。
Q3猫カフェにも感染症予防の義務はありますか?
あります。猫カフェは展示業として第一種動物取扱業に当たり、本条の対象です。新しく来た猫の健康確認や体調不良時の隔離などが求められます。
Q4ペットホテルで病気をうつされたら責任を問えますか?
問える可能性があります。ペットホテルは保管業として本条の対象です。預かり時のワクチン証明の確認や隔離体制が、注意義務違反を判断する材料になります。
Q5子犬の購入後の病気はいつまで請求できますか?
契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります(民法566条)。請求権自体は知った時から5年、行使できる時から10年で時効にかかります。
Q6ペットショップに健康管理記録を見せてもらえますか?
購入前に書面で求めるのが最も確実です。発症後は、契約不適合の請求とあわせて開示を求めます。応じない場合は消費生活センターへの相談が有効です。
Q7動物取扱業者への立入検査とは何ですか?
都道府県知事等が動物愛護管理法24条に基づき、事業所に立ち入って飼養状況や記録を検査する制度です。住民からの情報提供がきっかけになることもあります。
Q8ペットを買うときワクチン証明はもらうべきですか?
もらうべきです。接種日と種類が分かる証明書は、購入前に感染していたかどうかを争うときの重要な証拠になり、追加接種の時期を決める材料にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買った子犬がパルボで死んじゃいました。お店に責任って問えるんですか?
問える可能性はある。ペットは法律上「物」として売買されるので、引渡しの時点で病気だった場合は契約不適合責任(民法562条以下)や損害賠償(民法564条・415条)が論点になる。本条は店に感染症予防を求めているため、管理体制の甘さは過失を判断する材料になる。実務のポイント:争点は「いつ感染したか」である。パルボの潜伏期間は数日から1週間程度とされており、購入から発症までの日数について獣医師に診断書で所見を書いてもらえるかどうかで結果が大きく変わる
Q2努力義務って、要するに守らなくても罰則なしってことですよね?
本条だけに違反しても罰則はない。ただし21条に基づく環境省令の基準で、健康管理や獣医師との連携は具体的な義務になっている。基準に違反すれば都道府県知事等の勧告・命令(23条)を受け、命令に従わなければ罰則や登録取消(19条)につながる。病気の動物を放置すれば44条の虐待罪の問題にもなる。実務のポイント:自治体の監視員が立入検査で確認するのは、店の口頭説明ではなく日々の健康記録である。記録に空白があれば「確認していなかった」と判断される
Q3生体保証に「交換のみ」って書いてあったら、治療費は諦めるしかないですか?
すぐに諦める必要はない。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は、消費者契約法8条で無効になりうる。ただ、交換保証が有効な特約として認められるかは条項の書き方次第で、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:生体販売のトラブルは消費生活センターに継続的に寄せられており、センターのあっせんを通じて治療費の一部負担に応じる店もある。個人で電話するより第三者が間に入ったほうが、店の対応が変わりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから守らなくても問題ないのでは」という問いの立て方がそもそも誤っている。環境省令の基準で健康状態の確認や獣医師との連携は具体的な義務になっており、違反すれば勧告・命令(23条)、命令に従わなければ罰則、悪質な場合は登録取消(19条)に進む。努力義務は単独で裁かれないだけで、他の条文を当てはめるときの評価基準として使われる
- 生体保証に「死亡時は同種の子犬と交換」とあるので治療費は請求できない、と思い込む人が多い。だが事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は、消費者契約法8条で無効になりうる。交換保証は店が約束した最低限の対応であって、責任の上限とは限らない(どこまで有効かは条項の書き方次第で、実務上、解釈が分かれている)
- 感染症は動物同士の問題だと思われがちだが、深刻さはそこにとどまらない。オウム病、皮膚糸状菌症、パスツレラ症のように、動物から人にうつる感染症がある。店の予防措置が欠けていれば、買った家族の健康被害に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 21条の2:第一種動物取扱業者 | 7条:動物の所有者・占有者(飼い主) 21条:第一種動物取扱業者 |
| 義務の性質 | 感染症予防措置の努力義務 | 適正飼養・感染症予防等の努力義務を含む責務規定 環境省令で定める基準の遵守義務 |
| 違反時の帰結 | 本条単独では罰則なし。基準違反の評価材料になる | 本条単独では罰則なし 23条の勧告・命令、命令違反は罰則、悪質なら19条の登録取消 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特定ペット業を許可制とし、管理辦法で設備・人員・動物の健康管理を定める。規制の枠組みは日本の登録制+省令基準と近い
韓国は動物販売業等を許可・登録制とし、営業者の遵守事項として動物の健康管理を求める
ドイツは業としての動物取引に官庁の許可を要求し、許可要件として専門知識と適切な飼養設備を求める
米国連邦法は免許を受けたディーラー等に、主治獣医師の確保と適切な獣医療の提供を義務づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ペットショップで迎えた子犬が三日後に血便を出し、動物病院でパルボウイルス陽性と言われたら、店に何を求められるのか? 治療費の請求は民法の契約不適合責任が中心になる。同じ店で同じ時期に何頭も発症していれば、店の感染症予防の体制そのものが問われる
- あなたは猫カフェの店長。新しく来た子猫がくしゃみを続けていたが、週末の混雑に間に合わせるため隔離せずにフロアへ出した。数日後、先にいた猫の半数が猫風邪を発症する。客の SNS 投稿を見た自治体職員が、24条に基づく立入検査に来る
- ブリーダーから迎えた子猫に真菌症が見つかり、家族の腕にも円形の発疹が出た。契約不適合を知ってから1年以内に売主へ通知しないと、請求が難しくなる。
- 友人から「ペットホテルに預けた犬がケンネルコフ(犬の伝染性の咳)をうつされて帰ってきた」と相談された。ペットホテルも第一種動物取扱業(保管業)なので本条の対象になる。預かりのときにワクチン接種証明の提示を求めていたかどうかが、店の注意が足りていたかを判断する材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発症したら、動物病院で診断書と検査結果を必ず書面でもらう2. 購入日・発症日・潜伏期間の関係を獣医師に確認し、購入前に感染していた可能性を記録に残してもらう3. 契約不適合(民法562条・564条)として、治療費などを店に書面で請求する。あわせて健康管理記録の開示も求める4. 店が応じなければ消費生活センター(188)に相談する。同じ時期に複数の発症があれば、自治体の動物愛護担当にも情報提供する
訴えられた側:1. 入荷時の健康チェック、日々の観察記録、獣医師の診療記録が日付入りで残っているかをすぐに確認する2. 発症した個体と同じ部屋の個体を隔離し、消毒と獣医師の指示の内容を記録する3. 買主には記録を開示し、潜伏期間から見て購入前の感染かどうかを獣医師の意見をもとに整理する4. 自治体の立入検査や勧告には誠実に対応し、改善報告を書面で残す。記録に空白があることが最大の弱点になる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。購入した動物の病気を契約不適合として争う場合は、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条。売主が引渡し時に不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかった場合を除く)。請求権そのものには一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は努力義務であり単独で強制力を持たないが、21条の基準遵守義務、23条の勧告・命令、民事上の注意義務の判断において、事業者が本来講ずべき措置の水準を示す評価規範として機能すると解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 第一種動物取扱業者の責務強化の一環として新設。動物の健康状態の日常的確認、獣医師による診療その他の感染性疾病予防措置を努力義務として明文化した
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:第一種動物取扱業者の責務強化の一環として新設(平成25年(2013年)施行)。動物の健康状態の日常的確認、獣医師による診療その他の感染性疾病の予防措置を努力義務として明文化した
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条飼い主側の感染症予防の努力義務
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第21条省令基準の遵守義務、健康管理の具体化
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第21条の4販売時の対面説明と現物確認
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第23条基準違反への勧告・命令
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条疾病動物の放置を虐待として処罰
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第13条動物由来感染症の獣医師届出義務
- 狂犬病予防法 第5条犬の狂犬病予防注射義務
- 消費者契約法 第8条生体保証の全部免責条項の無効
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