動物の愛護及び管理に関する法律 第21条の2(感染性の疾病の予防)
第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
感染性の疾病の予防とは何ですか?
定義感染性の疾病の予防とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2(感染性の疾病の予防)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2の条文原文は「第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21_2