動物の愛護及び管理に関する法律 第21条の3(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)
第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等とは何ですか?
定義動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3の条文原文は「第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努め…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の4です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21_3