動物の愛護及び管理に関する法律 第21条の3(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)
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第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等とは何ですか?
定義動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3の条文原文は「第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努め…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法21条の3は、第一種動物取扱業者が廃業や飼養困難に陥った場合、動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努める義務を定める。罰則のない努力義務である。
Q · ペットショップやブリーダーが廃業したら、残った犬や猫はどうしなければいけないの?
譲渡などに努める義務があり、罰則はないが放置や遺棄は犯罪
動物の愛護及び管理に関する法律21条の3により、第一種動物取扱業者は廃業時や飼養が困難になった場合、動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。本条は罰則のない努力義務ですが、放置すれば虐待罪(44条2項)、捨てれば遺棄罪(44条3項)に問われ得ます。また自治体は犬猫等販売業者からの引取りを拒否できる(35条1項ただし書)ため、実務上は譲渡がほぼ唯一の適法な出口となります。
解説
ペットショップや繁殖業者(ブリーダー)が店をたたんだ翌朝、ケージに残った子犬や子猫はどこへ行くのか。答えを決めるのが本条である。第一種動物取扱業者(ペットの販売、保管、貸出し、訓練、展示などを登録して業として行う者)は、廃業するときや、病気・資金難・多頭飼育の破綻などで動物の世話を続けられなくなったときに、動物を譲り渡すなどの「適切な措置」をとるよう努めなければならない。罰則のない努力義務(守るよう努めることを求めるだけで、違反しても直ちに罰は科されない義務)なので、効き目が弱く見えるかもしれない。しかし、業者に残る選択肢はもともと少ない。山に放せば遺棄罪(44条3項)になり、餌を減らして放置すれば虐待罪(44条2項)になる。保健所に持ち込もうとしても、自治体は販売業者からの引取りを拒否できる(35条1項ただし書)。違法でない出口は、実際には譲渡にほぼ限られる。あなたが業者なら本条は廃業計画の設計図になり、ボランティアや購入者なら、業者に説明を求める正当な足場になる。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律21条の3は、第一種動物取扱業者の廃業時等における動物の取扱いを定める規定であり、業の廃止その他業として動物を取り扱うことが困難になった場合に、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずる努力義務を課す。違反に対する直接の罰則は設けられていない。
手順
- 1.全頭の個体リストを作成する 廃業や飼養困難を決めた時点で、全頭の年齢、性別、健康状態、ワクチン接種歴、マイクロチップ番号を一覧化する。譲渡先探しと自治体への説明の基礎資料になる
- 2.譲渡先を並行して探す 個人の里親、保護団体、登録済みの同業者に並行して打診する。譲渡先の飼養能力(頭数の余裕、施設環境)を確認し、一括での丸投げは避ける
- 3.一頭ずつ譲渡契約書を交わす 譲渡ごとに契約書を作成し、引渡し時の写真と医療記録の写しを保管する。後に譲渡先で問題が起きた場合に、適切な措置を講じたことを示す記録となる
- 4.廃業届を30日以内に提出する 業を廃止した日から30日以内に、登録先の都道府県知事等へ廃業届を提出する(16条)。譲渡実績を添えて担当課に説明すると、その後の指導や照会への対応が容易になる
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業とは何ですか?
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う事業で、都道府県知事等への登録が必要です。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、動物カフェなどが該当します。
Q2ブリーダーが廃業するときの手続きは?
廃止の日から30日以内に都道府県知事等へ届け出ます(16条)。届出とは別に、本条により残った動物の譲渡しなど適切な措置を講ずるよう努める必要があります。
Q3ペットショップの売れ残りの犬はどうなる?
業者は譲渡などに努める義務を負います(21条の3)。自治体は販売業者からの引取りを拒否できるため、里親や保護団体への譲渡が主な行き先となります。
Q4廃業した業者が動物を放置したら違法?
放置により動物を衰弱させれば虐待罪(44条2項)、捨てれば遺棄罪(44条3項)に問われ得ます。本条の努力義務とは別に刑事責任が生じます。
Q5保健所はペットショップの犬を引き取ってくれる?
原則として期待できません。35条1項ただし書により、自治体は犬猫等販売業者からの引取りを拒否できます。行政は最後の受け皿として想定されていません。
Q6動物取扱業者の努力義務に罰則はある?
21条の3自体に罰則はありません。ただし措置を怠った結果、虐待や遺棄に当たれば44条の刑事罰の対象になり、登録や指導の場面でも不利な事情となり得ます。
Q7廃業する業者から動物を引き取るときの注意点は?
頭数の上限、ワクチン接種歴などの医療記録、費用負担を書面で取り決めることが重要です。無条件の大量引取りは引き取る側の多頭飼育崩壊につながりかねません。
Q8ペットホテルが倒産したら預けた犬はどうなる?
ペットホテルも第一種動物取扱業(保管)に当たり本条の対象です。所有権は飼い主にあるため、速やかに店舗や登録先の自治体に連絡し、返還を求めることが基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップが潰れたら、残った犬や猫って結局殺処分されちゃうんですか?
自動的に殺処分されるわけではない。本条は業者に譲渡などの措置を求めており、自治体は販売業者からの引取りを拒否できる(35条1項ただし書)。業者自身が行き先を探すのが原則である。実務のポイント:実際には、閉店の情報を地元の保護団体が先に把握していることが多い。自治体の動物愛護センターに問い合わせると、どの団体が動いているかを教えてもらえることがある
Q2廃業するので、知り合いのブリーダーにまとめて譲ろうと思っています。何か問題ありますか?
譲渡そのものは本条が想定する適切な措置の一つである。ただし、譲渡先が登録業者か、飼養できる頭数に余裕があるかを確認すべきである。実務のポイント:引き取った側が過密飼育で摘発されると、捜査の過程で動物の入手経路が調べられ、譲った側も事情を聴かれることがある。一頭ずつの譲渡契約書と引渡し時の写真は、自分を守る記録になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから守らなくても何も起きない」と考えるのは浅い。本条単体に罰則はないが、譲渡を怠って動物を放置すれば虐待罪(44条2項、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、捨てれば遺棄罪(44条3項、同じ法定刑)に直結する。努力義務を果たさなかったという事情は、捜査や行政指導の場面で「適切な措置が可能だったのにしなかった」ことを示す材料にもなる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「廃業するなら最後は保健所に引き取ってもらえばいい」という前提がそもそも崩れている。平成24年(2012年)改正以降、自治体は犬猫等販売業者からの引取りを拒否できる(35条1項ただし書)。行政は最後の受け皿ではない。だからこそ、業者自身による譲渡が事実上唯一の出口として本条に書かれている
- 業者から見れば、売れ残った動物は在庫であり、廃業時には処分費のかかる負債に見える。法律から見れば、それは「終生飼養」に向けて行き先を探すべき命である。在庫処分の感覚で引き取り業者にまとめて渡し、その先で劣悪な飼育が発覚すれば、刑事責任の追及や報道を通じて責任が渡した側に戻ってくることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 21条の3:第一種動物取扱業者 | 7条:動物の所有者・占有者 35条:都道府県等(引取りの主体) |
| 規律する場面 | 廃業時・業として取り扱うことが困難になった時 | 飼養の全期間(終生飼養の努力) 所有者から犬猫の引取りを求められた時 |
| 義務の性質 | 譲渡しその他の適切な措置を講ずる努力義務(罰則なし) | 適正飼養・終生飼養の努力義務 引取り義務。ただし犬猫等販売業者からの求めは拒否可能 |
| 違反・不履行の帰結 | 直接の罰則なし。放置・遺棄なら44条の刑事罰 | 直接の罰則なし。虐待・遺棄なら44条の刑事罰 拒否された業者は自ら行き先を確保する必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特定寵物業を許可制で管理する。廃業時の動物の扱いに関する具体的規律は、子法令の現行条文を要確認
韓国も動物関連営業を登録・許可制で規律する。廃業時の動物処理に関する具体的条文番号は要確認
ドイツは動物の業としての取扱いを官庁の許可制とし、許可要件の段階で飼養体制を審査する。廃業時に特化した努力義務規定の有無は要確認
米国連邦法は dealer 等を USDA の免許制で規律する。ペットショップ規制の多くは州法に委ねられ、州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元のペットショップに突然「閉店のお知らせ」の貼り紙が出た。ガラス越しに見える売れ残りの子犬は7匹。閉店日まであと10日しかない。あなたは常連客として、店長に「残った子たちはどうするんですか」と聞けるか。本条を知っていれば、その一言は詮索ではなく、法律上の責務について尋ねる質問になる
- 繁殖業を20年続けてきたが、腰を痛めて世話が続かなくなった。母犬が30頭以上いる。廃業届は30日以内に出せばいいと思っていたが、届出よりも先に、一頭ずつの行き先を決める段取りが必要になる
- 親から譲り受けたペットホテルの経営が赤字で、預かったまま飼い主と連絡がつかない犬が3頭いる。閉業したらこの犬たちはどうなる?
- 保護団体の代表であるあなたに、廃業間近のブリーダーから「無償で全部引き取ってくれないか」と連絡が来た。頭数は50を超える。善意だけで引き受ければ、今度はあなたの団体が多頭飼育崩壊を起こしかねない。頭数を区切って段階的に引き取る、医療費の負担を交渉するなど、条件を詰めるのは今しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閉店・廃業を知ったら、店名、所在地、店内に掲示されている登録番号、残っている頭数を写真で記録する2. 業者に譲渡の予定を尋ね、回答がなければ登録先の都道府県・政令市の動物愛護管理担当課(動物愛護センターなど)に情報提供する3. 遺棄や放置が疑われる場合は、44条違反の可能性として警察にも相談する4. 引取りを申し出るときは、頭数、医療記録、費用負担を書面で取り決める
訴えられた側:1. 廃業や飼育困難を決めた時点で、全頭の個体リスト(年齢、健康状態、マイクロチップ番号)を作る2. 譲渡先として、個人の里親、保護団体、同業者を並行して探し、譲渡契約書を一頭ずつ残す3. 廃止の日から30日以内に廃業届を提出する(16条) 4. 譲渡しきれない場合は、閉店日を延ばしてでも飼養を続ける。放置や遺棄は刑事罰に直結する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。廃業時は廃止の日から30日以内に都道府県知事等への届出が必要である(動物の愛護及び管理に関する法律16条)。遺棄罪・虐待罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正(要検証) 動物取扱業の規制強化の一環として、廃業時などの譲渡しの努力義務が設けられたとみられる。新設か改正か、施行日、その後の改正の有無は人による検証が必要
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