動物の愛護及び管理に関する法律 第16条(廃業等の届出)
- 第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五その登録に係る第一種動物取扱業を廃止した場合第一種動物取扱業者であつた個人又は第一種動物取扱業者であつた法人を代表する役員
- 2.第一種動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、第一種動物取扱業者の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第16条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条(廃業等の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条の条文原文は「第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第15条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/16