動物の愛護及び管理に関する法律 第16条(廃業等の届出)
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- 第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五その登録に係る第一種動物取扱業を廃止した場合第一種動物取扱業者であつた個人又は第一種動物取扱業者であつた法人を代表する役員
- 2.第一種動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、第一種動物取扱業者の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、動物の愛護及び管理に関する法律第16条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条(廃業等の届出)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条の条文原文は「第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければな…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第15条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第17条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法16条は、第一種動物取扱業者の死亡・合併・破産・解散・廃業時に、相続人等が30日以内に知事へ届け出る義務と、登録が当然に失効することを定める。
Q · ブリーダーの親が亡くなったら、親の登録のまま子犬を売り続けてもいいの?
不可。死亡と同時に登録は失効し、新規登録が必要
動物愛護管理法16条2項により、第一種動物取扱業者が死亡した時点で、その登録は自動的に効力を失います。相続人は同条1項1号に基づき、死亡日から30日以内に都道府県知事(指定都市では市長)へ届け出る必要があります。事業を続けるには、相続人名義で第10条の登録を新たに受けなければならず、それまでの販売・引渡しは無登録営業となるおそれがあります。
解説
ペットショップやブリーダーの「登録」は、人や会社に付く資格であり、店舗や動物に付くものではない。本条2項によれば、経営者の死亡、会社の合併による消滅、破産、解散、廃業のどれかが起きた時点で、登録は自動的に効力を失う。届出をした日でも、役所が処理した日でもない。たとえば父親のブリーダー業を引き継いだ息子が、葬儀の翌週に子犬の引渡しを続けたとする。この時点で父の登録はもう消えており、息子名義の新しい登録(第10条)がなければ、無登録営業になりうる。1項は、相続人、元代表役員、破産管財人、清算人のうち誰が30日以内に知事へ届け出るかを決めている。ここを読んでおけば、「届出は事務手続」という思い込みが外れる。事業の継続には、事前に新しい登録を取っておく必要がある
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第16条は、第一種動物取扱業者が死亡、合併による消滅、破産手続開始決定による解散、その他の理由による解散、または業の廃止に該当した場合に、相続人・元代表役員・破産管財人・清算人等が30日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定め、併せて当該登録が事由の発生によって当然に効力を失うことを規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事由の発生日を確定する 死亡日、合併の効力発生日、破産手続開始決定日、解散日、廃業日のうち該当するものを書類で確認する。30日の期限と登録失効の時点はこの日から決まる
- 2.自治体の動物愛護担当窓口に連絡する 事業所を所管する都道府県(指定都市)の動物愛護担当窓口に電話し、届出様式、添付書類、事業継続時の新規登録の段取りを一度に確認する
- 3.販売・引渡しを止め、動物の状況を記録する 登録はすでに失効しているため、新規登録が下りるまで販売・引渡しを止める。残った動物の頭数、健康状態、予約客の一覧を写真と帳簿で記録する
- 4.30日以内に届出書を提出する 届出義務者(相続人・元代表役員・破産管財人・清算人・元事業者)の名義で届出書を作成し、事由の発生日から30日以内に提出する。提出日の控えを保管する
- 5.事業を続けるなら新名義で登録申請 承継者または存続会社の名義で第10条の登録を申請する。動物取扱責任者の要件や施設基準を事前に確認し、審査期間を逆算して申請する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業の廃業届とは?
ペットショップやブリーダーなどが業をやめたときに、30日以内に都道府県知事へ出す届出です。動物愛護管理法16条1項5号が根拠です。
Q2動物取扱業の廃業届はいつまでに出す?
廃業・死亡・解散などの事由が生じた日から30日以内です。期限は届出義務者が事情を知った日ではなく、事由の発生日から数えます。
Q3ブリーダーの登録は相続できる?
できません。登録は業者本人に付く資格で、死亡と同時に失効します(16条2項)。相続人が続けるには自分名義で新規登録が必要です。
Q4会社合併で動物取扱業の登録は引き継げる?
引き継げません。消滅会社の登録は合併で失効します。存続会社は効力発生日までに自社名義の登録を取得しておく必要があります。
Q5ペットショップが破産したら届出は誰がする?
法人が破産手続開始決定で解散した場合、届出義務者は破産管財人です(16条1項3号)。代表者本人ではありません。
Q6廃業届を出さないとどうなる?
届出義務違反として罰則の対象となりえます。また登録自体は事由発生時に失効しているため、営業を続ければ無登録営業の問題も生じます。
Q7動物取扱業の廃業届はどこに出す?
事業所を所管する都道府県の動物愛護担当窓口に出します。指定都市にある事業所はその市の窓口が担当です。様式は各自治体で確認します。
Q8ブリーダーが廃業したら残った犬はどうなる?
廃業しても動物の管理責任は消えません。譲渡先の確保と適切な飼養が必要で、放置や遺棄は第44条の処罰対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が亡くなってブリーダーを継ぐ場合、廃業届と新規登録はどちらを先に出せばいいですか?
届出(本条1項1号)は死亡日から30日以内に出す必要があります。親の登録は死亡と同時に失効している(2項)ため、あなた名義の新規登録(第10条)が下りるまでは販売ができません。実務のポイント:自治体によっては、届出と新規登録の相談を同じ窓口で一度に受け付けています。死亡届を出した週のうちに窓口へ行くと、空白期間を最短にできます
Q2店をたたむとき、残った子犬は自由に処分していいんですか?
廃業届(本条1項5号)を出しても、動物の命を軽く扱ってよいことにはなりません。遺棄や衰弱させる放置は第44条の処罰対象になりえます。実務のポイント:2019年改正で、登録を失った元事業者にも動物の譲渡が終わるまで勧告・命令が及ぶ規定が設けられたとされます。「廃業したから関係ない」は通用しないと考えてください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃業届を出すまでは登録が生きている」と考える人が多いが、2項の文言は逆である。登録は事由が発生した時点で失効し、届出はその後追いの報告にすぎない。届出の遅れが、そのまま営業できる期間の延長になるわけではない
- 相続人が届出義務を負うことは知っていても、相続を放棄すれば動物の問題からも離れられると考えるのは危うい。届出義務は「相続人」に課されており、放棄の手続中でも犬舎の動物は毎日餌と水を必要とする。放置して衰弱させれば、遺棄・虐待(第44条)の問題に発展しかねない。義務の重さは、書類一枚を出せば済むという水準ではない
- 買収側から見ると「店ごと買ったのだから営業も続けられる」と思える。しかし法律から見ると、登録は消滅会社とともに消える。M&A の契約書と登録手続のスケジュールのずれが、そのまま無登録営業の期間になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 16条:死亡・合併消滅・破産・解散・廃業 | 14条:氏名・事業所等の登録事項の変更 19条:基準違反等による行政の取消し・業務停止 |
| 登録の行方 | 事由発生時に当然失効(届出は事後報告) | 登録は存続、内容のみ変更 行政処分により取消し・停止 |
| 行為主体 | 相続人・元代表役員・破産管財人・清算人・元事業者 | 第一種動物取扱業者本人 都道府県知事(処分庁) |
| 事業継続の方法 | 新名義で10条の登録を新たに受ける | 届出により同一登録で継続 処分の内容・期間に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特定ペット業を許可制とし、許可は事業者に付く。日本と同様に主体の変更時は改めて許可手続が必要となる構造
ドイツは業としての繁殖・販売に官庁の許可を要求し、許可は人に付く。事業者交代時は新たな許可が必要とされる
フランスは犬猫の繁殖・販売業に届出と施設要件を課す。日本の登録制より届出寄りの規制
米国は連邦法で一定規模の dealer に農務省の免許を要求し、ペット小売の多くは州法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親がトイプードルの繁殖業を営んでいて、急に亡くなった。犬舎には40頭、予約済みの子犬が5頭いる。相続人であるあなたに残された届出期限は、死亡日から30日。予約客への引渡しを続けたいなら、届出より先に、自分名義の登録申請の段取りを組む必要がある
- 経営していたペットショップの資金繰りが行き詰まり、破産を申し立てた。売れ残った子犬や子猫は誰が面倒を見るのか? 届出義務を負うのは破産管財人であり、動物は破産財団の一部として管財人の管理下に入る。「店を閉めたから終わり」とはならない
- もし、地方のペットショップチェーンを買収して吸収合併したら、店舗の登録はそのまま使えるのか? 消滅会社の登録は合併の効力発生日に失効する。存続会社名義の登録が間に合っていなければ、翌日から全店舗が無登録営業の状態になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 経営者の死亡・破産などが起きたら、まず事業所を所管する都道府県(政令市)の動物愛護担当窓口に連絡し、届出様式と必要書類を確認する2. 30日以内に届出を出す3. 事業を続けるなら、自分または承継会社の名義で新たに登録申請を行い、許可が出るまでは販売・引渡しを止める4. 残った動物の頭数、健康状態、譲渡先を記録に残す
訴えられた側:届出の遅れや無登録営業を指摘された場合:1. 事由が発生した日、届出の日、販売を行った日を時系列で整理する2. 自治体の指導には速やかに応じ、新規登録の申請を進める3. 残った動物の飼養状況を写真と帳簿で示し、遺棄や虐待の疑いを先に解く4. 罰則の適用が問題になりそうなら、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):死亡・合併による消滅・破産による解散・その他の解散・廃業の事由が生じた日から30日以内に届出(本条1項)。登録は事由が生じた時点で失効する(2項)。届出を怠った場合の罰則は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(人的検証要) 動物取扱業が届出制から登録制に移行し、第一種動物取扱業の廃業等の届出と登録失効の規定が整備されたとされる。条番号の変遷と各改正の文言は要確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業が届出制から登録制へ移行し、廃業等の届出と登録失効の仕組みが整備された。条番号と文言の変遷は要確認
- 2.平成24年(2012年) 改正:動物取扱業が第一種(営利)と第二種(非営利)に区分され、本条は第一種動物取扱業者の規定として位置づけられた。文言の詳細は要確認
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