動物の愛護及び管理に関する法律 第15条(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)
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都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
第一種動物取扱業者登録簿の閲覧とは何ですか?
定義第一種動物取扱業者登録簿の閲覧とは、動物の愛護及び管理に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第15条(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第15条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第15条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第14条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第15条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第16条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法15条は、都道府県知事に第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供する義務を課す。ペット業者の登録の有無・種別・有効期間を誰でも確認できる。
Q · ペットショップやブリーダーが登録業者かどうか、一般人でも調べられるの?
はい、都道府県等の登録簿を誰でも閲覧できます
動物の愛護及び管理に関する法律15条により、都道府県知事(指定都市ではその長)は第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければなりません。ペットの販売・保管・貸出し・訓練・展示などを営業として行う者は登録が必要であり(同法10条)、登録簿で事業者名、事業所、動物取扱責任者、業務の種別などを確認できます。登録の有効期間は5年で更新制(同法13条)のため、期限切れの有無も照合のポイントです。
解説
ペットショップの店頭に貼られた小さなプレートには、登録番号と有効期間が書かれている。多くの客はそれを壁の飾りとしか見ていない。だが、その番号の裏には、都道府県知事が誰でも見られるようにしておかなければならない公式の台帳がある。それが「第一種動物取扱業者登録簿」である。ペットの販売、保管(ペットホテル・トリミング店の預かり)、貸出し、訓練、展示などを営業として行う者は、都道府県知事(指定都市では市長)の登録を受けなければならない(本法10条)。本条により、その登録簿は一般の閲覧に供される。つまり、あなたは子犬の代金を払う前に、相手が本当に登録業者なのか、登録の有効期間は切れていないか、動物取扱責任者は誰かを、役所の記録で確かめられる。ネット広告やSNSで「ブリーダー直販」をうたう相手の言葉ではなく、行政の台帳と照合する。家族として迎える命の出どころを、自分の目で確かめる手段はすでにあなたの手元にある
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第15条は、都道府県知事(指定都市の長を含む)に対し、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供する義務を課す規定である。登録簿には事業者の氏名・事業所・動物取扱責任者・業務の種別等が記載され、購入者等の第三者が業者の登録状況を確認するための公的な照会手段として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者の基本情報を控える 店頭の標識、ウェブ広告、契約書から、事業者名・登録番号・事業所所在地・動物取扱責任者の氏名をメモまたは撮影する
- 2.担当窓口を特定する 事業所所在地を管轄する都道府県(指定都市では市)の動物愛護担当部署を確認する。登録業者一覧をウェブで公開している自治体もあるため、まず公式サイトを検索する
- 3.登録簿を閲覧・照会する 窓口で登録簿の閲覧を求めるか、公開一覧を検索し、控えた情報と照合する。閲覧の方法や手続は自治体により異なるため事前に電話で確認する
- 4.種別・有効期間・所在地のずれを点検する 販売なら「販売」、預かりなら「保管」の種別があるか、有効期間が切れていないか、所在地や責任者が表示と一致するかを確認する。ずれがあれば取引を見送り、担当部署へ情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種動物取扱業とは何ですか?
ペットの販売、保管、貸出し、訓練、展示などを営業として行う事業です。都道府県知事(指定都市ではその長)の登録が必要です(動物愛護管理法10条)。
Q2第一種動物取扱業者登録簿には何が載っていますか?
事業者の氏名・名称、事業所の名称と所在地、動物取扱責任者の氏名、業務の種別、登録番号や登録年月日などが記載されます。
Q3無登録でペットを販売するのは違法?
営業として販売するなら登録が必要で、無登録営業は動物愛護管理法上の罰則の対象です。個人の副業ブリーダーでも営利で繰り返し販売すれば該当しえます。
Q4動物取扱業の登録はいつまで有効?
有効期間は5年で、引き続き営業するには更新を受ける必要があります(動物愛護管理法13条)。更新を怠れば登録は効力を失います。
Q5ペットショップの登録番号の見方は?
店頭の標識(同法18条)や広告に、登録番号・登録年月日・有効期間の末日・動物取扱責任者などが表示されます。登録簿と突き合わせて確認します。
Q6登録を取り消された業者は分かる?
登録が取り消されれば登録簿の記載も変わります(取消しは同法19条)。店頭の標識だけでは分からないため、登録簿側で現在の状態を確認するのが確実です。
Q7動物取扱責任者とは?
第一種動物取扱業の事業所ごとに置かれ、動物の適正な取扱いを担う責任者です。氏名は登録事項であり、登録簿や標識で確認できます。
Q8ペットホテルにも登録は必要?
営業として他人の動物を預かる「保管」は第一種動物取扱業に当たりうるため、登録が必要です。登録簿で「保管」の種別があるかを確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップが登録してるかって、どうやって調べるんですか?
登録先の都道府県(指定都市では市)の動物愛護担当部署に問い合わせれば、本条に基づき登録簿を閲覧できます。登録業者の一覧をウェブで公開している自治体もあります。実務のポイント:見るべきは名前の有無だけではありません。登録の「種別」(販売、保管など)と「有効期間」を確認します。販売の登録がない店が子犬を売っている、期間が切れているといったずれが、最も分かりやすい危険信号です
Q2ネットで個人ブリーダーから買う場合も、登録って関係あるんですか?
関係あります。営利目的で動物を繰り返し販売するなら、個人であっても第一種動物取扱業の登録が必要になりえます(本法10条)。販売時には、事業所で動物の現物を確認させたうえでの対面説明も業者に義務付けられています(本法21条の4)。実務のポイント:「空港渡しで送ります」「写真だけで決めて」という提案は、この対面説明の義務と相容れない可能性が高い。登録番号の提示を求めて渋る相手からは買わないのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「店頭に登録番号のプレートがあれば安心」と思いがちだが、プレートは業者自身が掲示するもの(本法18条)である。有効期間は5年で更新制(本法13条)であり、更新されていない登録や取消し済みの登録が掲示され続けていないかは、登録簿の側で確かめて初めて分かる
- 登録簿は「買う側のためのもの」と思われているが、事業者側から見れば話は逆になる。自分の登録情報(事業所の所在地、責任者、取扱いの種別)は、競合他社にも、トラブルになった元顧客にも見られている。変更の届出(本法14条)を怠れば、公開記録と実態のずれがそのまま相手の攻撃材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報の出どころ | 15条:都道府県知事等が管理する登録簿(行政の記録) | 18条:業者が事業所に掲示する標識(業者の自己表示) 21条の4:販売時の対面での情報提供(業者の説明) |
| 確認できる主な内容 | 事業者名、事業所、動物取扱責任者、業務の種別など | 登録番号、登録年月日、有効期間の末日、責任者など 販売する動物の個体ごとの状態や飼養方法など |
| 確認できるタイミング | 取引前いつでも(店に行く前でも可能) | 事業所を訪れたとき 購入契約の前に事業所で現物を確認するとき |
| 信頼性の限界 | 行政の記録で、更新切れや取消しも反映される | 掲示が古いまま放置されていても気づきにくい 説明の正確さは業者の誠実さに左右される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は特定ペット業(繁殖・売買・寄養)を許可制とし、主管機関が許可業者の情報を公開している。日本の登録簿閲覧と同様に、購入者が業者を確認する手段がある
ドイツは営業としての動物取引に所管官庁の許可を要求する。許可制で事前審査が厳格な点で日本の登録制より規制が強い
米国は連邦法に基づき農務省(USDA)が一定のディーラーに免許を付与する。小売ペット店の扱いは州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNSで見つけた「自宅ブリーダー」から、相場より10万円安い子犬を買おうとしている。広告に登録番号が見当たらない。振込み前に都道府県の動物愛護担当窓口で登録簿を確認すれば、相手が無登録で営業しているかどうかが分かる
- あなたは小さなトリミングサロンを開業し、ペットの一時預かりも始めた。もし同業者から「あそこは無登録だ」と保健所に通報されたら、どうなる? 預かりは「保管」業にあたる場合があり、登録簿に名前がないことは誰でも確認できる
- 購入した子猫が三日後に重い感染症で亡くなった。販売店は「うちは関係ない」の一点張り。返金交渉の期限が気になり始めた今夜、まず登録簿で店の正式名称と動物取扱責任者を押さえる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売り手の登録番号・氏名・事業所所在地を広告、契約書、店頭の標識から控える2. 都道府県(指定都市では市)の動物愛護担当部署に問い合わせ、登録簿の閲覧を求める。登録業者の一覧をウェブで公開している自治体もある3. 無登録や登録内容の不一致が分かれば、同部署へ情報提供する4. 金銭被害は消費生活センター(188)に相談し、契約不適合などの民事上の請求を検討する
訴えられた側:1. 自分の事業内容(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)が登録の種別と一致しているか登録簿で確認する2. 所在地・責任者などに変更があれば、速やかに変更届を出す(本法14条) 3. 有効期間(5年)の満了日を管理し、更新漏れを防ぐ4. 広告や店頭表示の登録番号が最新の登録内容と一致しているか点検する。無登録営業には刑事罰がある(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。購入トラブルの請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。売買の目的物の契約不適合は、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業の規制が届出制から登録制へ改められ、登録簿の整備と閲覧の仕組みが設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:営利目的の第一種動物取扱業と非営利の第二種動物取扱業に区分され、登録制は第一種動物取扱業に適用される形に整理された
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