動物の愛護及び管理に関する法律 第19条(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
- 二その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
- 三飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
- 四犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
- 五第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の二から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
- 六この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 2.第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条(登録の取消し等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条の条文原文は「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第18条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第19条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第20条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/19