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動物の愛護及び管理に関する法律 第19条(登録の取消し等)

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  1. 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
  3. 二その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  4. 三飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
  5. 四犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  6. 五第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の二から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  7. 六この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  8. 2.第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第19条(登録の取消し等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第19条の条文原文は「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第19条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第19条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第18条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第19条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第20条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法19条は、都道府県知事が第一種動物取扱業者の登録を取り消し、又は六月以内の業務停止を命じられると定める。不正登録や基準不適合、法令違反が事由となる。

Q · 悪質なペットショップの登録は、本当に取り消せるの?

知事の裁量で可能。通常は勧告・命令を経てから処分に進む

動物愛護管理法19条により、都道府県知事は、不正登録、飼養管理・施設基準の不適合、犬猫等健康安全計画の基準不適合、欠格事由への該当、同法違反のいずれかがある第一種動物取扱業者について、登録を取り消すか、六月以内の業務停止を命じることができます。条文は「できる」規定なので、実務では立入検査(24条)や勧告・命令(23条)を経て、取消し前の聴聞などの手続を踏んでから処分されるのが一般的です。

解説

ペットショップの店頭に掲げられた「登録番号」は、飾りではない。都道府県知事が出した営業許可証に近いもので、本条はそれを取り上げる権限を知事に与えている。処分は二段階ある。登録の取消しと、六月以内の業務停止(全部または一部)である。引き金は六つ。不正な手段で登録を取った場合、飼養管理基準や施設基準を満たさなくなった場合、犬猫等健康安全計画が基準を外れた場合、欠格事由に当たることになった場合、そして動物愛護管理法やそれに基づく命令・処分に違反した場合である。特に重いのは最後の号だ。マイクロチップの登録、対面説明、幼齢犬猫の販売制限など、法律上の義務を一つでも破れば、理屈の上では取消しの対象になる。ただし条文は「できる」と書いている。処分するかどうかは知事の裁量(役所が状況を見て判断する余地)であり、実務では多くの場合、まず勧告・命令(23条)を経てから重い処分に進む。あなたが買い手でも近隣住民でも、どの段階の記録が積み上がれば行政が動くのかを知っていれば、通報は苦情のメールで終わらず、処分への第一歩になる。

法的な位置づけ

動物愛護管理法19条は、第一種動物取扱業者に対する監督処分を定める規定である。不正の手段による登録、飼養管理・施設基準や犬猫等健康安全計画の基準不適合、欠格事由への該当、同法またはこれに基づく命令・処分への違反のいずれかがある場合、都道府県知事は登録の取消し、又は六月以内の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1第一種動物取扱業の登録取消しとは何ですか?

都道府県知事が、不正登録や基準不適合、法令違反などを理由に、ペットショップやブリーダーなどの営業登録を失わせる行政処分です(動物愛護管理法19条)。

Q2動物取扱業の業務停止はいつまで続きますか?

停止期間は六月以内で、知事が期間を定めて命じます。業務の全部を止める場合と、販売だけなど一部を止める場合があります。

Q3動物取扱業の登録取消し後、再登録できる?

取消処分の日から原則五年を経過するまでは欠格事由に当たり、登録を受けられません(12条1項)。法人の役員にも影響します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4ペットショップの登録番号はどこで確認できますか?

第一種動物取扱業者は、登録番号や有効期間などを記載した標識を店舗などに掲示する義務があります。ウェブ広告でも登録情報の表示が求められます。

Q5動物取扱業の処分事例は公表される?

公表の有無や方法は自治体ごとに異なります。処分を受けた業者名を自治体のウェブサイトで公表する例もあるため、管轄自治体の発表を確認します。

Q6マイクロチップ未登録で登録取消しになる?

同法の義務違反は19条1項6号の取消事由になりえます。ただし処分は知事の裁量で、実務上は指導や勧告から段階的に進むのが一般的です。

Q7動物取扱業の登録取消しに不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

Q8業務停止命令に違反するとどうなる?

業務停止命令への違反は刑事罰の対象です(46条、現行効力を要確認)。行政処分だった問題が刑事事件に切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通報したら、すぐにそのペットショップは営業停止になるんですか?

すぐにはならない。本条の処分は知事の裁量であり、実務では立入検査(24条)、勧告、命令(23条)を経てから業務停止や取消しへ進むのが通常である。実務のポイント:行政が重い処分に踏み切る決め手は、苦情の件数よりも「勧告に従わなかった記録」である。通報者が是正後も状態が戻っていないことを再度記録して出すと、命令への格上げ材料になる

Q2登録を取り消されたブリーダーが、家族の名前で再開したらどうなりますか?

実態が同じ人物による営業であれば、新しい登録が「不正の手段」による登録(本条1項1号)として取消し対象になりうる。法人の場合、取消し前に役員だった者も一定期間は欠格となる(12条1項)。実務のポイント:名義替えの見破りは、行政内部では飼養施設の住所と動物の個体情報の一致から始まることが多い。マイクロチップの登録情報は、こうした追跡の手掛かりにもなる

Q3業務停止中でも、今いる犬の世話はしていいんですよね?

してよいどころか、しなければならない。業務停止は販売や展示などの営業行為を止める処分であり、飼養している動物を適正に扱う義務は残る。放置すれば虐待罪(44条)の問題になる。実務のポイント:停止命令が「業務の一部」に限られることもある。命令書のどの業務が止められているかを一行ずつ確認しないと、許されている業務まで止めて損をするか、止めるべき業務を続けて刑事罰を招く

間違えやすい点 AI による整理

  • 悪質なペットショップを見つけたら警察に行くしかないと考えがちだが、虐待のような刑事事件にならない飼養環境の問題を扱う本来の窓口は、都道府県や政令市の動物愛護管理部署である。警察に行っても、動物取扱業の登録には手をつけられない。行き先を間違えると、何か月たっても何も起きない
  • 業者の側は「業務停止は最大六か月、我慢すれば戻れる」と考えるかもしれないが、損失はそれで終わらない。停止期間中も動物の世話と餌代は止められず、売上だけが止まる。さらに取消しまで進めば、原則として五年間は登録を受けられない欠格事由に当たり(12条1項)、法人の場合は役員にも影響が及ぶ。六か月という数字は、本当の打撃の入口にすぎない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「登録取消し」と「動物虐待罪」は同じ話の重い版と軽い版だと考えられがちだが、そもそも別の土俵である。本条は営業資格の問題で、行政手続法に基づく聴聞などを経る行政処分、44条の虐待罪は裁判所が科す刑罰である。両方が同時に進むこともあれば、刑事は不起訴でも登録は取り消されることもある
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質19条:登録取消し・六月以内の業務停止(最終段階の監督処分)23条:基準不遵守への勧告・措置命令(是正を促す前段の処分)
12条:登録拒否(入口段階で登録を認めない)
対象となる時点登録後に事由が生じた、または不正登録が判明したとき登録業者が飼養管理等の基準を守っていないとき
登録申請の審査時
業者への効果営業資格の喪失または一定期間の営業停止、取消し後は原則五年間欠格期限内の改善義務。従わなければ19条の処分へ進む可能性
営業開始自体ができない
事前手続取消しは聴聞、停止は弁明の機会(行政手続法13条)勧告は行政指導的性格、命令は不利益処分として弁明の機会
拒否理由の書面通知(12条2項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法第22条・特定寵物業管理辦法

台湾も特定寵物業(繁殖・売買・寄養)に許可制を採り、違反時は許可の廃止等の行政処分を予定する。日本の登録制より入口規制が強い。

ドイツ
TierSchG § 11

ドイツは業としての動物取引に官庁の許可を要求し、許可の撤回は行政手続法の一般規定による。

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2149(a)

米国は連邦農務省のライセンス制で、違反時のライセンス停止・取消しを定める。州法による別途の規制もある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ネット通販で子犬を予約したら、現物を見る前に代金を全額払わされ、届いた子犬は三日後に入院した。販売時の対面説明と現物確認は法律上の義務である(21条の4)。保健所や動物愛護センターに記録付きで申し出れば、その業者は勧告、命令、そして本条の処分へと続く線の上に立たされる
  • あなたはブリーダーとして独立して三年目。犬舎の頭数が増え、従業員一人あたりの飼養頭数が省令の上限を超えたまま、立入検査の日まであと二週間しかない。数値規制は努力目標ではない。ここで是正できなければ、勧告、命令を経て業務停止にまで進みうる
  • 近所のペットショップの裏口から、夜な夜な鳴き声と悪臭が漂ってくる。写真と日時の記録を集めて動物愛護センターに出すか、黙って引っ越すか。前者を選ぶ住民が二人いれば、行政の現地確認の優先度は確実に上がる
  • 登録を取り消された業者が、翌月、家族名義で同じ場所に新しい店を出したらどうなる? 名義だけ替えて実態が同じなら「不正の手段」による登録として、新しい登録そのものが取消し対象になりうる
  • 業務停止命令が出ているのに、SNS の DM で「個人的に譲る」と称して子猫を売り続けた。命令違反は刑事罰の対象である。行政処分の話だったものが、ここで刑事事件へと切り替わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入時の契約書、説明書面、マイクロチップ登録証明書、領収書を保管する。2. 病気や劣悪な飼養環境は、日付入りの写真・動画と獣医師の診断書で残す。3. 業者の登録番号を確認し、その所在地を管轄する都道府県・政令市の動物愛護管理担当部署へ書面で申し出る。4. 返金や治療費の請求は本条ではなく民事の問題である。消費生活センターに相談し、契約不適合責任(民法562条以下)での請求を並行して進める。

訴えられた側:1. 勧告や命令の段階で、指摘された基準違反を項目ごとに是正し、写真付きの完了報告書を提出する。2. 取消しの前には聴聞、業務停止の前には弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。事実誤認があれば、この場で証拠を示して争う。3. 処分が出たら、審査請求と取消訴訟の期限を直ちに確認し、行政法に強い弁護士に相談する。4. 停止期間中の販売は、名目を変えても行わない。命令違反は刑事罰につながる。

時効(請求できる期限):処分そのものに時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録取消し後は、原則として5年間は再登録を受けられない(12条1項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説:本条の処分は効果裁量を伴う不利益処分であり、違反の内容・程度・改善状況を考慮して取消しと業務停止を選択すべきとされる。重大な違反を放置する不作為も問題となりうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 動物取扱業が届出制から登録制へ移行し、登録取消し・業務停止の仕組みが整備された(施行は平成18年)。条文の新設・改正の区別は要確認
  • 平成24年(2012年)改正 犬猫等販売業者に犬猫等健康安全計画の策定が義務付けられ、同計画の基準不適合が処分事由に加わったとされる。要確認
  • 令和元年(2019年)改正 欠格事由の拡充、取消し後の欠格期間の延長、飼養管理基準の具体化(数値規制)の根拠整備に伴い、処分事由の参照範囲が改正された。要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業が届出制から登録制に移行し、登録取消し・業務停止の仕組みが整備された(施行は平成18年)。
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:犬猫等販売業者に犬猫等健康安全計画の策定が義務付けられ、同計画の基準不適合が処分事由に加わった。
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:欠格事由の拡充と飼養管理基準の具体化の根拠整備が行われ、処分事由の参照範囲が見直された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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