動物の愛護及び管理に関する法律 第24条(報告及び検査)
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- 都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、動物の愛護及び管理に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条(報告及び検査)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第23条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法24条は、都道府県知事が第一種動物取扱業者に報告を求め、職員に事業所等を立入検査させる権限を定める。職員は身分証明書の提示義務を負う。
Q · ペットショップは自治体職員の立入検査を断れるの?
断れない。拒否や虚偽報告は罰金の対象になる
動物愛護管理法24条1項により、都道府県知事(政令市・中核市では市長)は第一種動物取扱業者に報告を求め、職員に事業所等を立入検査させることができます。令状は不要で、拒否・妨害や虚偽報告は同法47条の罰則の対象です。一方、職員は身分証明書を携帯し提示しなければならず(2項)、この権限を犯罪捜査に用いることは許されません(3項)。
解説
職員がペットショップの奥に入るのに、裁判所の令状はいらない。動物愛護管理法24条は都道府県知事(政令市・中核市では市長)に二つの権限を与えている。一つは、第一種動物取扱業者に対して飼養施設や管理の方法について報告を求める権限。もう一つは、職員を事業所や「関係のある場所」に立ち入らせ、ケージや帳簿などを検査させる権限である。対象は販売店だけではない。ブリーダー、ペットホテル、ドッグトレーナー、猫カフェのような展示業、動物のレンタルもすべて第一種動物取扱業にあたる。業者は報告や検査を拒めない。拒んだり嘘の報告をしたりすれば罰金の対象になる(47条)。ただし職員には身分証明書を携帯して提示する義務があり(2項)、この権限を犯罪捜査に使ってはならない(3項)。店の劣悪な飼育を見て「どうせ誰も動かない」と諦めていた客にとっても、立入検査を受ける覚悟がない業者にとっても、行政がどこまで踏み込めるかを示す条文である。
法的な位置づけ
動物愛護管理法24条は、第一種動物取扱業者に対する報告徴収及び立入検査を定める規定である。都道府県知事は、登録制度や遵守基準等に関する規定の施行に必要な限度で、飼養施設の状況や動物の管理方法について報告を求め、職員に事業所等の物件を検査させることができる。職員の身分証明書提示義務と犯罪捜査目的の否定を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.職員の身分証明書を確認する 立入検査の職員が来訪したら、24条2項に基づき身分証明書の提示を求め、所属・氏名・来訪日時を記録する。提示がない場合は確認できるまで待ってもらう
- 2.検査に協力し帳簿・施設を見せる 検査を拒否・妨害すると47条の罰則対象になるため、飼養施設や台帳を求めに応じて提示する。動物取扱責任者が立ち会い、質問には事実のみを答える
- 3.指摘事項を書面で受け取る 口頭指摘はその場でメモし、指摘内容を書面で交付してもらうよう求める。改善期限と提出方法も確認しておく
- 4.改善して早めに報告する 数値規制(ケージ寸法・従業員1人あたり頭数)や帳簿の不備を是正し、改善前後の写真を添えた改善報告書を期限より前に提出する。23条の勧告・命令に進む前に指導段階で収束させることを目指す
よくある質問 AI による整理
Q1動物取扱業の立入検査とは?
動物愛護管理法24条に基づき、自治体職員がペットショップやブリーダーなどの事業所に立ち入り、飼養施設や帳簿を確認する行政調査です。令状は要りません。
Q2立入検査は事前に連絡がありますか?
24条は事前通知を要件としていません。実務では日程調整のうえ実施されることが多いものの、通報を受けた場合などは予告なしで行われることもあります。
Q3動物取扱業の立入検査を拒否したらどうなる?
検査の拒否・妨害・忌避や、報告をしない・虚偽の報告をすることは同法47条の罰則の対象です。物理的に強制はされませんが、刑罰で受入れを担保しています。
Q4ペットショップの劣悪飼育はどこに通報する?
店舗に掲示された標識に記載の登録自治体(都道府県・政令市・中核市)の動物愛護担当課や動物愛護センターへ通報します。登録番号を控えておくと特定が早くなります。
Q5立入検査では何を見られる?
飼養施設の構造や清潔さ、ケージの寸法、従業員1人あたりの飼養頭数、動物の健康状態、台帳や帳簿の記録など、登録基準や遵守基準に関わる事項です。
Q6ペットホテルや猫カフェも立入検査の対象?
対象です。販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として行う第一種動物取扱業者はすべて24条の報告徴収と立入検査の対象になります。
Q7立入検査の職員が身分証を見せないときは?
24条2項で職員は身分証明書の携帯と提示が義務づけられています。提示を求め、所属と氏名を確認・記録してから検査に応じるのが適切です。
Q8立入検査の結果、営業停止になることはある?
検査で基準違反が判明しても通常はまず指導です。改善がなければ23条の勧告・命令、さらに19条の登録取消しや業務停止へと段階的に進みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所に通報しても、『指導しました』で終わる気がするんですけど
実際、指導段階で止まる案件は多い。それでも24条の検査で記録が残れば、それが23条の勧告・命令、さらに19条の登録取消しへ進む根拠として積み上がっていく。実務のポイント:行政が動きやすいのは、同じ問題が異なる日付で繰り返し記録されている案件である。通報は一回で終わらせず、改善されていない状態を定点観測のように送り続けるほうが効く
Q2立入検査で見られた内容が、そのまま警察に回って逮捕されたりしますか?
3項により、検査の権限を犯罪捜査の手段として使うことは禁じられている。ただし最高裁は別の法律の行政調査について、捜査目的で行われたのでなければ、得られた資料が後で刑事手続に使われても直ちに違法ではないと判断している(最決平成16.1.20)。実務のポイント:虐待の疑いが強い場合、行政は検査結果をもとに告発し、警察が令状を取って改めて捜索に入るという二段構えで進めることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「店に入るには令状が必要だから、断れば帰ってもらえる」と業者は考えがちだが、24条の立入検査に令状はいらない。職員が無理やり扉を開けることはないものの、拒否すればそれだけで罰金の対象になる(47条)。物理的に強制されない代わりに、刑罰によって間接的に受け入れを強制する仕組みである
- 通報する側は「立入検査が入れば店はすぐ潰れる」と期待しがちだが、実際の流れは段階的である。まず指導があり、改善しなければ勧告、命令(23条)と進み、それでも駄目なら登録の取消しや業務停止(19条)に至る。一回の検査で即閉店とはならない。だからこそ通報は一度で終わらせず、改善されていない状態を日付入りで記録し続けることが効いてくる
- 3項を読んで「行政の検査で見つかった虐待は刑事事件にならない」と受け取る人がいる。3項が禁じているのは、検査の権限を捜査の道具として使うことであり、虐待の事実そのものを不問にするという意味ではない。行政が告発すれば、警察が別ルートで捜査に入る。動物虐待は44条の犯罪である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 24条:報告徴収・立入検査(事実の確認) | 23条:勧告・命令(是正の要求) 19条:登録取消し・業務停止(営業の制限) |
| 発動の段階 | 最初の段階。違反の有無を確かめる | 基準違反が認められた後 命令違反など重大な事由がある場合 |
| 業者への影響 | 受忍義務。拒否・虚偽報告は47条の罰則 | 命令違反は罰則の対象 営業の継続そのものができなくなる |
| 刑事手続との関係 | 3項で犯罪捜査目的の利用を否定 | 行政処分であり刑事手続ではない 行政処分であり刑事手続ではない(虐待は44条で別途刑事責任) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特定寵物業(繁殖・販売・寄養)を許可制とし、主管機関が業者の施設を検査できる。許可制と行政検査で業者を監督する構造は日本の登録制と近い
韓国も動物販売業・生産業などを登録・許可制とし、行政機関の出入検査権限を定める
ドイツは業としての動物取扱いを許可制(§ 11)とし、所管官庁に営業所への立入りと検査の権限を与える
米国は連邦農務省(USDA)の検査官が免許業者(ディーラー・展示業者等)の施設を検査する。愛玩動物小売店の多くは州法の規律に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所のペットショップで、狭いケージに子犬が何匹も詰め込まれ、排泄物が放置されている。SNS で拡散するより先に、自治体の動物愛護担当課へ写真付きで通報すれば、24条の立入検査を引き出せるかもしれない。どちらが店を本当に変えるだろうか?
- ブリーダーを営むあなたのところに、来週立入検査を行うと保健所から電話が来た。残りは5日。従業員1人あたりの飼養頭数、ケージの寸法、帳簿の記録、令和3年の数値規制で見られる項目を今夜から点検しなければ、改善勧告(23条)が待っている
- 猫カフェの店長が、突然来た職員の検査を「今日は忙しい」と追い返した。その一言が罰金の対象になる
- もし職員が身分証明書を見せないまま、バックヤードを見せろと言ってきたら? 2項により、提示を求めるのは業者の正当な権利である。提示を受け、所属と氏名を控えてから対応すればよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 店の標識(登録番号・登録自治体・動物取扱責任者名)を撮影する2. 不適切な飼育状況を日時付きで写真・動画に残す。無断撮影で店ともめないよう、外から見える範囲で3. 登録自治体の動物愛護担当課へ書面で通報し、行政手続法36条の3による処分等の求めであると明記する4. 一か月後に改善の有無を再確認し、変わっていなければ追加の申出をする。虐待が疑われるなら警察へ刑事告発(44条)も並行して検討する
訴えられた側:1. 職員の身分証明書の提示を求め(2項)、所属と氏名を記録する2. 検査は拒まない。拒否や虚偽報告は47条の罰金対象になる3. 指摘事項はその場でメモし、写しや書面での交付を求める4. 数値規制(従業員1人あたりの頭数やケージ寸法)と帳簿を自己点検し、改善報告を早めに提出する5. 刑事事件への発展が懸念されるなら、行政書士ではなく弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):24条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。報告を求められた場合は、行政が指定する提出期限が事実上の締め切りになる。報告拒否・検査拒否の罪(47条、罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)
学説
通説(行政調査論):罰則による間接強制にとどまる立入検査は、物理的強制を伴わないため令状を要しない。もっとも、拒否されても実力で立ち入ることはできず、身分証提示や犯罪捜査目的の否定といった手続的歯止めが合憲性を支えると解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:「動物の保護及び管理に関する法律」として制定(昭和48年法律第105号)
- 2.平成11年(1999年) 改正:題名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改め、動物取扱業の届出制を導入
- 3.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制へ移行し、行政による監督の枠組みを強化
- 4.令和元年(2019年) 改正:飼養管理基準の具体化(数値規制)の根拠を整備し、動物取扱業への監督と虐待罪の罰則を強化
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