動物の愛護及び管理に関する法律 第23条(勧告及び命令)
- 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 4.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 5.第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、動物の愛護及び管理に関する法律第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第23条(勧告及び命令)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第23条の条文原文は「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第23条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第23条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第23条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/23