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動物の愛護及び管理に関する法律 第23条(勧告及び命令)

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  1. 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
  3. 3.都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
  4. 4.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  5. 5.第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

勧告及び命令とは何ですか?

定義勧告及び命令とは、動物の愛護及び管理に関する法律第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第23条(勧告及び命令)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第23条の条文原文は「都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第23条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第23条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第23条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法23条は、基準違反の第一種動物取扱業者に知事が期限付きで改善を勧告し、従わなければ公表、さらに命令できると定める。期限は原則3か月以内。

Q · 基準違反のペットショップは、すぐに営業停止になるの?

すぐではなく、勧告、公表、命令の順に段階を踏む

動物愛護管理法23条では、都道府県知事はまず期限を定めて改善を勧告します(1項・2項)。期限内に従わなければ業者名を公表でき(3項)、正当な理由なく措置をとらなければ命令を出せます(4項)。期限は原則3か月以内です(5項)。命令に違反すると罰則の対象となり、登録取消しや業務停止(19条)にもつながります。いずれも「できる」規定で、知事に発動の義務はありません。

解説

ペットショップや繁殖業者(ブリーダー)が国の飼養基準を破っていても、役所はいきなり営業停止にはしない。動物愛護管理法23条には段階がある。まず「勧告」(従わなくても直ちに罰はない行政指導)で期限を区切って改善を求める。期限内に従わなければ業者名を「公表」できる。それでも正当な理由なく改善しなければ「命令」(法的拘束力のある行政処分)を出す。命令に違反すれば罰則の対象となり、登録取消し(19条)にもつながる。期限は原則3か月以内である。押さえておきたいのは、どの段階も「できる」規定だという点だ。知事に義務はなく、誰も記録を残さなければ手続はそもそも動かない。不衛生なケージの写真、生後56日未満の子犬の販売、購入前の対面説明の省略。こうした具体的な事実を自治体の動物愛護センターに書面で届けたとき、初めて「認めるとき」という発動条件が満たされる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第23条は、第一種動物取扱業者に対する行政上の是正手続を定める規定である。都道府県知事は、飼養管理基準、販売時の対面説明義務、動物取扱責任者に関する義務、生後56日以下の犬猫の販売制限の違反を認めるとき、期限を定めて勧告し、不服従の公表および措置命令を行うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.違反の疑いを客観的に記録する 店舗や繁殖場のケージの広さ、汚れ、頭数、子犬・子猫の生年月日の表示を日付入りで撮影する。購入した場合は契約書と説明書面の有無も確認する
  2. 2.違反が疑われる条文を特定する 飼養管理基準(21条)、対面説明義務(21条の4)、56日規制(22条の5)のどれに当たるかを整理する。条文番号を示すと、担当者が勧告の要件である「遵守していないと認める」根拠を組み立てやすくなる
  3. 3.動物愛護センターに書面で情報提供する 管轄の都道府県または市の動物愛護センターに、記録と条文番号を添えて書面で情報提供する。電話だけで済ませず、提出日の控えを残す
  4. 4.業者側は期限内に改善計画を提出する 勧告書を受け取った業者は、指摘された基準と期限を確認し、改善計画書と実施記録を期限前に提出する。期限内に終わらない場合は、理由と完了予定日を書面で届け出て「正当な理由」の証拠を残す
  5. 5.命令を受けたら不服申立てを検討する 措置命令に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法23条とは?

第一種動物取扱業者が飼養管理基準などに違反した場合に、都道府県知事が勧告、公表、命令の順で改善を求める手続を定めた条文です。

Q2第一種動物取扱業者とは?

ペットショップやブリーダー、ペットホテル、動物の展示業者など、営利目的で動物を取り扱い、都道府県知事等への登録が必要な事業者を指します。

Q3ペットショップへの改善勧告 期限はいつまで?

勧告と命令の期限は原則3か月以内です(23条5項)。特別の事情がある場合に限り、これより長い期限が設定されることがあります。

Q4悪質ブリーダーはどこに通報できる?

都道府県(指定都市・中核市などはその市)の動物愛護センターや動物愛護担当課です。日付入りの写真や違反が疑われる条文を添えた書面が効果的です。

Q5生後56日未満の子犬の販売は違法?

犬猫等販売業者が生後56日を経過しない犬猫を販売・引渡しすることは22条の5で禁止されており、違反は23条2項の勧告対象になります。

Q6勧告に従わないと業者名は公表される?

期限内に勧告に従わなかった場合、知事はその旨を公表できます(23条3項)。義務ではないため、公表するかは自治体の判断になります。

Q7改善命令に違反するとどうなる?

命令違反は罰則の対象となるほか、19条に基づく登録取消しや業務停止の理由になります。営業そのものを失うおそれがある段階です。

Q8ネットで買った子猫に対面説明がなかったのは違反?

販売時の現物確認・対面説明は21条の4の義務であり、省略は違反となりえます。23条2項により知事の勧告対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1悪質ブリーダーを通報しても、結局なにも変わらないんじゃないですか?

本条はすべて「できる」規定なので、役所が勧告するかは裁量に委ねられています。ただ、勧告の前提は「基準を遵守していないと認める」ことで、その認定には客観的な事実が要ります。実務のポイント:電話で苦情を伝えるだけでは記録に残りにくい傾向があります。日付入りの写真と、違反が疑われる条文番号を書いた書面で出すと、担当者が立入検査(24条)を上に提案しやすくなります

Q2勧告を無視したら、すぐに営業できなくなるんですか?

すぐにはなりません。勧告に従わなければまず公表(3項)、正当な理由なく措置をとらなければ命令(4項)、命令に違反すれば罰則と登録取消しや業務停止(19条)という順に進みます。実務のポイント:命令に進むと記録がはっきり残り、登録更新の審査で不利に働くことがあります。実務上、勧告の段階で改善計画を出して終わらせるのが最も損の少ない対応です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通報すれば役所が必ず指導してくれる」と思われがちだが、23条はすべて「できる」規定であり、知事に勧告の義務はない。感情的な苦情だけでは「基準を遵守していないと認める」根拠にならず、放置されることが多い。動くかどうかは、日付・写真・頭数といった客観的な記録の量で決まる
  • 業者側は「勧告は行政指導だから無視しても罰はない」と考えがちである。それ自体は誤りではないが、甘く見すぎている。期限を過ぎれば社名が公表され(3項)、ペット業界では検索結果に残るその記録が致命傷になる。さらに命令(4項)に進めば、違反は刑事罰と登録取消しに直結する。勧告の段階で止めるのが最も安上がりである
  • 「ペットショップで病気の子犬を買わされた。23条で返金させたい」という相談は、問いの立て方がずれている。23条は行政と業者の関係を定める規定で、購入者に返金を受ける権利を与えるものではない。返金や治療費は民法の契約不適合責任(562条以下)で請求する。行政への通報は、その交渉の場で相手に圧力をかける材料として並行して使うものである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割23条:勧告、公表、命令による段階的な是正19条:登録取消し・業務停止
24条:報告徴収・立入検査
業者への影響勧告は行政指導、命令は法的拘束力を持つ営業そのものの停止・終了
事実確認のための調査を受忍する
手続上の位置違反を認めた後の是正段階命令違反などを受けた最終段階
違反認定の前提となる調査段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法

特定寵物業に許可制をとり、主管機関が違反業者に期限を定めて改善を命じ、改善しない場合に処分する構造を持つ。日本の勧告前置との違いは要確認

韓国
동물보호법

動物販売業などに登録・許可制をとり、違反時の是正命令や営業停止を定める

ドイツ
Tierschutzgesetz § 16a

所轄官庁が動物保護違反の除去や予防に必要な命令を直接発することができ、日本のような勧告前置の段階構造はとらない

アメリカ
Animal Welfare Act

連邦農務省(USDA)がディーラー等に免許制を敷き、検査結果に基づき免許停止・取消しや民事制裁金を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生後7週の子犬を「もう大丈夫ですよ」と店頭で勧められた。22条の5の56日規制に触れている可能性がある。その場で生年月日の記載を撮影しておけば、2項の勧告につながる情報提供ができる
  • ネットで見つけたブリーダーから、一度も会わずに子猫が空輸されてきた。それでも対面説明(21条の4)は省略していいのか? 省略は違反であり、23条2項の勧告対象になる
  • あなたが小さなペットサロン兼販売店の経営者で、ある朝、県から「期限を定めて改善を勧告する」という書面が届いた。従業員1人あたりの頭数やケージの広さが数値基準を超えているという。期限は3か月。この間に改善計画と実施記録を残せるかどうかで、公表されるか命令を受けるかが分かれる
  • 隣家が実は登録業者で、夜通し犬の鳴き声とアンモニア臭が続いている。苦情の電話を3回かけても変わらない。日付入りの記録と写真を添えて書面で通報すると、行政が「基準を遵守していない」と認定する材料がようやくそろう
  • 勧告の期限まであと10日。改善は半分しか進んでいない。黙って期限を迎えるか、遅れの理由と完了予定日を書面で出しておくか。4項の「正当な理由」があったと後から言えるかどうかは、今の書面一枚にかかっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 店舗や繁殖場の状況(ケージの広さ、汚れ、頭数、生年月日の表示)を日付入りで撮影する2. 購入した場合は契約書、説明書面の有無、診断書を保管する3. 都道府県(指定都市なら市)の動物愛護センターに、21条・21条の4・22条の5のどの基準違反の疑いかを明示して書面で情報提供する4. 返金や治療費は民法562条以下の契約不適合責任で別途請求する

訴えられた側:1. 勧告書が届いたら、指摘された基準の根拠条文と期限を最初に確認する2. 改善計画書と実施記録(写真、頭数表、研修の受講記録)を期限前に提出する3. 期限内に終わらない場合は、理由と完了予定日を書面で届け出て「正当な理由」の証拠を残す4. 命令を受けたら行政不服審査法に基づく審査請求または取消訴訟を検討する。命令には弁明の機会(行政手続法13条)が与えられる

時効(請求できる期限):勧告・命令の改善期限は原則3か月以内(本条5項、特別の事情があれば例外あり)。命令に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。購入者の契約不適合の通知は不適合を知った時から1年以内(民法566条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法の一般的理解:1項・2項の勧告は行政指導であり、相手方が従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない(行政手続法32条)。ただし本条3項の公表は法律に明文の根拠がある措置として位置づけられる

行政法の一般的理解:4項の命令は不利益処分に当たるため、原則として事前に弁明の機会を付与する必要がある(行政手続法13条1項2号)。命令は審査請求や取消訴訟の対象となる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 勧告に従わない場合の公表(3項)と、勧告・命令の期限を原則3か月以内とする規定(5項)が加えられたとされる。条文構成の変遷は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:動物の保護及び管理に関する法律として制定。現行の動物取扱業規制や本条の勧告・命令の枠組みは、その後の改正で整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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