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動物の愛護及び管理に関する法律 第三節 第二種動物取扱業者

第24条の2の2〜第24条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第三節 第二種動物取扱業者は、第24条の2の2〜第24条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第三節 第二種動物取扱業者が属する動物の愛護及び管理に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百五号です。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(第二種動物取扱業の届出)

第24条の2の2

飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

二飼養施設の所在地

三その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法

四主として取り扱う動物の種類及び数

五飼養施設の構造及び規模

六飼養施設の管理の方法

七その他環境省令で定める事項

(変更の届出)

第24条の3

前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2第二種動物取扱業者は、前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(準用規定)

第24条の4

第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項を除く。)、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第四項」とあるのは「第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項又は第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条(第三項を除く。)及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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