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動物の愛護及び管理に関する法律 第二章 基本指針等

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第二章 基本指針等は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第二章 基本指針等が属する動物の愛護及び管理に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百五号です。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本指針)

第5条

環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針には、次の事項を定めるものとする。

一動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向

二次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項

三その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項

3環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(動物愛護管理推進計画)

第6条

都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。

2動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。

一動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針

二動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項

三災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項

四動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項

3動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。

4都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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