動物の愛護及び管理に関する法律 第5条(基本指針)
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- 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本指針には、次の事項を定めるものとする。
- 一動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
- 二次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
- 三その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
- 3.環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、動物の愛護及び管理に関する法律第5条に定められた規定で、「環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第5条(基本指針)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第5条の条文原文は「環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第5条は第二章 基本指針等に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第5条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第4条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第5条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第6条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法5条は、環境大臣に動物愛護管理の基本指針の策定を義務づける。指針は都道府県推進計画の土台となり、策定・変更時は公表が必要。
Q · 動物愛護管理法の「基本指針」って、結局どういうものなの?
環境大臣が定めて公表する国の方針書で、県の計画の土台になる
動物愛護管理法第5条により、環境大臣は動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本指針を定めなければなりません。指針には施策の基本的な方向、都道府県の動物愛護管理推進計画(第6条)の策定に関する基本的事項などが盛り込まれます。策定・変更の際は関係行政機関の長と事前に協議し(第3項)、定めた後は遅滞なく公表されます(第4項)。指針は行政に向けた方針であり、飼い主に直接の義務を課すものではありません。
解説
動物愛護法は条文が多く、罰則や業者規制ばかり目に入りやすい。だが、自治体の保健所や動物愛護センターが日々の業務で手元に置いているのは、条文そのものより、本条にもとづいて環境大臣が定める「基本指針」(国全体の方針書)である。犬猫の引取り数をいつまでにどこまで減らすか、譲渡をどう広げるか、災害時にペットをどう扱うか。こうした数値目標と方向性は基本指針に書かれ、次の第6条で都道府県の「動物愛護管理推進計画」に落とし込まれる。あなたの住む町で譲渡会が増えた理由も、多頭飼育の相談窓口ができた理由も、たどっていくとこの指針に行き着く。押さえておきたいのは、第4項により指針は必ず公表されるという点である。つまり、行政の約束は誰でも読めるし、守られているかを確かめることもできる。陳情でも議会質問でも SNS での発信でも、「国の指針にこう書いてある」と言えれば、感情論として片づけられることはなくなる。
法的な位置づけ
動物愛護管理法第5条は、動物の愛護及び管理に関する国の基本指針の根拠規定である。環境大臣が策定主体となり、施策推進の基本的な方向、都道府県動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的事項その他の重要事項を定め、関係行政機関の長との事前協議および策定・変更後の遅滞なき公表を手続要件とする。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法の基本指針とは?
動物愛護管理法第5条に基づき環境大臣が定める、国の動物行政の方向性を示す文書です。都道府県の推進計画づくりの基本的事項も含みます。
Q2基本指針は誰が作るの?
環境大臣です。策定・変更の前に関係行政機関の長と協議する必要があり(第5条3項)、環境省単独では決められない仕組みになっています。
Q3基本指針に書かれる内容は?
第5条2項により、施策推進の基本的な方向、都道府県推進計画の策定に関する基本的事項、その他施策推進の重要事項の3つが定められます。
Q4動物愛護管理推進計画とは?
都道府県が基本指針に即して定める地域版の計画です(第6条)。引取り・譲渡・災害時対応などの地域の目標や施策が書かれます。
Q5基本指針と推進計画の違いは?
基本指針は国(環境大臣)が全国の方向を示すもの、推進計画は都道府県がその指針に即して地域の実情に合わせて具体化するものです。
Q6基本指針は法律と同じ効力がある?
法律そのものではなく、法律に基づき行政が定める方針文書です。行政の施策を方向づけますが、市民に直接の義務や罰則を課すものではありません。
Q7基本指針の改定に意見を出せる?
改定時には意見募集が行われることがあります。募集の有無と期間は環境省の公表情報で確認でき、この時期の意見が最も反映されやすくなります。
Q8基本指針はいつできた?
基本指針と推進計画の制度は平成17年(2005年)の法改正で導入されたとされます。正確な沿革は e-Gov の改正履歴で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基本指針って、どこで読めるんですか? 自分たちに守る義務はあるんですか?
環境大臣は指針を定めたり変えたりしたとき、遅れずに公表する義務を負う(第5条4項)ので、環境省のウェブサイトで読める。ただし指針の名あて人は行政であり、飼い主に直接の義務を課すものではない。実務のポイント:自治体の担当者は条文より指針と推進計画を見て仕事をしている。要望書では条文より指針の項目を挙げたほうが話が通りやすい
Q2指針に数値目標があるなら、達成できなかったときにペナルティはあるんですか?
法的な制裁はない。基本指針は施策の方向を示すもので、未達成でも誰かが罰せられる仕組みではない。実務のポイント:都道府県の推進計画では達成状況の点検が組み込まれていることが多く、その点検結果は議会の質問や次の計画改定の材料になる。罰則がない分、効くのは公表された数字と現実のずれを示すことである(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「指針なんて行政の内部文書で、市民には関係ない」と思われがちだが、第4項で公表が義務づけられている。都道府県の推進計画は基本指針に即して作ることになっているため(第6条)、あなたの県の動物行政が目指すものは、元をたどればこの公開文書で確かめられる
- 保健所の対応に不満があると、職員個人の姿勢の問題として受け止めがちである。だが問題の根は、県の推進計画の目標設定や予算の配分にあることが多い。窓口で担当者を責めても何も変わらず、計画の改定時期に意見を出すほうがはるかに効く。怒りを向ける先が一段ずれているのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 第5条:環境大臣(基本指針) | 第6条:都道府県(動物愛護管理推進計画) 第35条:都道府県等(犬猫の引取りを実施) |
| 役割 | 全国共通の施策の方向と計画策定の基本事項を示す | 基本指針に即して地域の具体的な施策・目標を定める 個別の犬猫の引取りという現場の事務を定める |
| 市民との接点 | 公表義務(第4項)により誰でも内容を確認できる | 地域の目標値として達成状況を点検しやすい 保健所・動物愛護センターの窓口対応として直接関わる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では中央主管機関(農業部)が動物保護政策を所管し、直轄市・県市が執行する。国の指針と地方の計画を条文で明示的に連結する日本型の二層構造とは制度設計が異なる
韓国では国が動物福祉の総合計画を定期的に策定し、地方自治体が実施する仕組みがあり、日本の基本指針と推進計画の関係に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の保健所に迷い犬を届けたら、「収容期間が過ぎたら処分になることもある」と言われた。行政は何を根拠に動いているのか、誰に何を求めればいいのか? 答えは本条の基本指針と、県の推進計画に書かれた引取り・譲渡の方針の中にある
- あなたは市議会議員の秘書で、来週の一般質問で動物行政を取り上げることになった。残りは5日。条文を一から読むより、環境省の基本指針と県の推進計画の数値目標を並べ、達成状況を確かめるほうが、答弁を引き出す質問になる
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(要検証) 基本指針と都道府県動物愛護管理推進計画の制度が導入されたとされる。本条が新設か既存条文の改正かは、条番号の変遷を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:法改正により基本指針と都道府県動物愛護管理推進計画の制度が導入されたとされる。条番号の変遷を含む詳細は改正履歴での確認が必要
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