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動物の愛護及び管理に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、動物の愛護及び管理に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第1条(目的)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第1条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第2条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法1条は、虐待・遺棄の防止による「愛護」と、動物による人身・財産被害や生活環境の支障を防ぐ「管理」を二本柱とし、人と動物の共生する社会の実現を目的とする。

Q · 動物愛護管理法って、結局なにを守るための法律なの?

動物を守る「愛護」と、動物の害から人を守る「管理」の両方

動物の愛護及び管理に関する法律第1条は、目的を二本立てで定めています。一つは虐待・遺棄の防止や適正な取扱いを通じて動物を愛護する気風を育て、生命尊重・友愛・平和の情操を養うこと。もう一つは、動物による人の生命・身体・財産への侵害や、悪臭・騒音などの生活環境の支障を防ぐことです。両者を束ねる最終目標が「人と動物の共生する社会の実現」とされています。

解説

法律の世界では、あなたの家の犬も猫も、民法上は「物」(民法85条、有体物)の扱いである。それなのに、なぜ動物を傷つけると刑罰が科されるのか。答えは第1条にある。本条によると、動物愛護管理法が守ろうとしているのは動物の「権利」そのものではない。人の側の「生命尊重、友愛及び平和の情操」、つまり動物を大切にする社会の気風である。もう一つ見落とされがちなのが、本条には二本の柱があることだ。一本は虐待・遺棄の防止を通じた「愛護」。もう一本は、動物が人の生命・身体・財産を傷つけたり、悪臭や騒音で生活環境を壊したりすることを防ぐ「管理」である。ペットを飼う人は守られる側でもあり、規制される側でもある。この二本立てが分かっていれば、動物トラブルでどの規定が自分の味方になり、どの規定が自分を縛るのかを読み分けられる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第1条は同法の目的規定であり、「愛護」と「管理」の二つの柱を定める。前者は虐待・遺棄の防止等により動物を愛護する気風と生命尊重等の情操の涵養を図り、後者は動物による人の生命・身体・財産への侵害及び生活環境の保全上の支障の防止を図る。両者を通じて人と動物の共生する社会の実現を最終目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法とは何ですか?

昭和48年に制定された、動物の虐待・遺棄の防止と、動物による人への被害や生活環境の悪化の防止を定める法律です。所管は環境省です。

Q2動物愛護法の目的は何条に書いてありますか?

第1条です。動物の愛護と管理に関する事項を定め、人と動物の共生する社会の実現を図ることが目的と明記されています。

Q3動物愛護法は動物の権利を認めていますか?

明文で動物の権利を認めてはいません。第1条が掲げる保護対象は、動物を愛護する社会の気風や人の情操、人の生活環境が中心です。

Q4動物愛護法の所管官庁はどこですか?

環境省です。実際の窓口は都道府県・政令市などの動物愛護センターや保健所で、多頭飼育の相談や業者への立入検査を担います。

Q5隣の家のペットの臭いは動物愛護法で相談できる?

できます。第1条は生活環境の保全上の支障の防止を目的に掲げており、多頭飼育による悪臭などは自治体による勧告・命令の対象になりえます。

Q6動物愛護法の「愛護動物」に魚は含まれますか?

含まれません。罰則の対象となる愛護動物(第44条)は牛・馬・豚・犬・猫などと、人が占有する哺乳類・鳥類・爬虫類に限られます。

Q7動物愛護法の「管理」とはどういう意味?

動物が人の生命・身体・財産を傷つけたり、悪臭や騒音で生活環境を損なったりしないよう、飼い主や業者の取扱いを規律することです。

Q8動物愛護法はいつできた法律ですか?

昭和48年(1973年)に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、平成11年(1999年)の改正で現在の名称になりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの犬が車にひかれて死んだんですけど、ペットって法律上「物」扱いなんですか?

民法上は物(民法85条)として扱われ、加害者への請求は財産的損害が基本です。ただ、動物愛護管理法第1条が「生命尊重」を掲げているとおり、動物の命の重みは法体系に組み込まれています。実務のポイント:裁判例では、家族同然のペットを失った飼い主に数万円から数十万円の慰謝料を認めたものがあります。「物だから時価しか取れない」と保険会社に言われても、すぐに引き下がる必要はありません

Q2野良猫にエサをあげてるだけなんですけど、法律違反になりますか?

エサやりそのものを直接禁止する規定は本法にありません。ただし第1条は、動物による生活環境への支障の防止も目的に掲げています。継続的にエサを与えて特定の場所に居着かせると、飼い主に近い立場とみなされ、周辺環境への責任を問われる可能性があります。実務のポイント:京都市など、一部の自治体は条例でエサやりの方法を規制しています。法律より先に自分の自治体の条例を確認するのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 動物愛護法は動物の権利を守る法律だと思われがちだが、本条の構造から見ると、保護しているのは主に人間社会の情操と生活環境である。動物虐待罪(第44条)も、通説では動物そのものではなく「動物を愛護する社会的風俗」を守る罪と理解されている。だから飼い主本人による虐待も処罰の対象になる。自分のペットだから好きにしていい、という理屈は通らない
  • 「愛護」という名前に引っ張られて、本法は飼い主の味方だと考える人は多い。だが本条の後半は、動物が人に与える被害の防止をはっきり目的に掲げている。多頭飼育への勧告・命令、危険な特定動物の許可制、犬猫へのマイクロチップ装着義務は、すべて飼い主側を規制する仕組みである。飼い主は守られる側であると同時に、本法の主要な規制対象でもある
  • 動物を殺したら全部動物愛護法違反、という前提がそもそもずれている。刑事罰の対象は第44条の「愛護動物」(牛・馬・豚・犬・猫などのほか、人が占有する哺乳類・鳥類・爬虫類)に限られる。人に飼われている魚やカエルはこの罪の対象外である。もっとも、他人のペットなら器物損壊罪(刑法261条)が別に成立しうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第1条:法全体の目的(愛護と管理の二本柱)第2条:基本原則(動物の取扱いの指針)
第44条:愛護動物の殺傷・虐待・遺棄の罰則
名宛人特定の名宛人なし(解釈の指針)動物を取り扱うすべての者
愛護動物を殺傷・虐待・遺棄した者
違反時の効果直接の法的効果なし。他条文の解釈基準となる直接の罰則なし
刑事罰(殺傷は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法 第1条

台湾は「動物の生命を尊重し保護する」ことを正面から目的に掲げ、日本よりも動物そのものの保護を前面に出した規定ぶりとなっている

韓国
동물보호법 제1조

韓国も動物の生命保護・安全保障と福祉の増進を目的とし、人と動物の調和ある共存にも言及する

ドイツ
Tierschutzgesetz § 1

ドイツは「同じ被造物としての動物」に対する人の責任を根拠に動物の生命と健康の保護を掲げ、正当な理由のない苦痛の付与を禁じる

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2131

米国の連邦法は研究・展示・取引に用いられる動物の人道的取扱いを中心とし、家庭のペットの虐待は主に州法が扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の家で猫が30匹を超え、夏になると窓を開けられないほど臭う。これは「愛護」の問題ではなく「管理」の問題として法律の射程に入る。第1条が「生活環境の保全上の支障」の防止を目的に掲げているからこそ、都道府県知事による勧告・命令(第25条)という手段がある
  • ペットショップを開業して半年、保健所の立入検査で飼養スペースの不足を指摘された。改善報告の期限まであと2週間しかない。業者は「商売の自由」を盾にしたくなるが、第1条が掲げる「適正な取扱い」は、業者を縛る数値基準の省令にまでつながっている。言い逃れの余地は思ったより狭い
  • 実家の金魚を子どもが死なせてしまった。これは犯罪になる? ならない。第44条の「愛護動物」は哺乳類・鳥類・爬虫類までで、魚類は入っていない

学説

通説(刑法学):第1条を根拠に、動物虐待罪の保護法益は動物個体ではなく「動物を愛護する社会的風俗」と解される。このため飼い主本人による自己所有動物の虐待も処罰対象となる。

動物福祉重視説:第1条が「動物の健康及び安全の保持」を明記している点を重視し、動物そのものの福祉も間接的に保護法益に含まれるとみる見解。法改正のたびに議論されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和48年(1973年) 「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、目的規定が置かれた
  • 平成11年(1999年)改正 法律名が「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められた。目的規定の文言にも改正が加えられたとされるが、詳細は人的検証が必要
  • 平成24年(2012年)改正(要検証) 虐待・遺棄の防止、健康及び安全の保持、人と動物の共生する社会の実現が目的規定に盛り込まれたとされる。改正年と文言は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、目的規定が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:法律名が「動物の愛護及び管理に関する法律」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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