動物の愛護及び管理に関する法律 第25条
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- 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
- 5.都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
- 6.第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
- 7.都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の条文原文は「都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態と…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条は第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法25条は、多頭飼育等による悪臭・騒音で周辺の生活環境が損なわれる場合に、知事が指導・勧告・命令を段階的に出せると定める。命令違反は罰金の対象となる。
Q · 隣の家の多頭飼育の悪臭や鳴き声、役所に言えば何とかしてもらえるの?
記録を添えて相談すれば、指導から命令まで動きうる
動物の愛護及び管理に関する法律25条により、都道府県知事は、飼養に起因する騒音・悪臭・毛の飛散・昆虫の発生等で周辺の生活環境が損なわれている事態について、指導・助言(1項)、期限付きの勧告(2項)、勧告不履行時の命令(3項)を行えます。命令違反は50万円以下の罰金の対象です。行政が事態を認定できるよう、日時・状況・写真などの記録を添えて動物愛護管理センターや保健所に相談するのが実務上の出発点です。
解説
隣家の猫屋敷の臭い、夜通し続く犬の鳴き声、ベランダに舞う大量の抜け毛。こうした苦情を「動物の問題だから保健所に言っても無駄」と諦める人は多い。だが動物の愛護及び管理に関する法律25条は、都道府県知事(政令指定都市・中核市では市長)に四段階のカードを渡している。第一に指導・助言、第二に期限付きの勧告、第三に勧告無視への命令、そして第五項の立入検査である。命令に違反すれば50万円以下の罰金、検査を拒めば20万円以下の罰金。つまり近隣トラブルが、刑事罰の付いた行政ルートに乗る。しかも第四項は騒音や悪臭がなくても、動物が衰弱するなど虐待のおそれがある飼い方そのものに、いきなり勧告や命令を出せる。あなたがやるべきは、怒鳴り込むことではない。「いつ、どんな臭いや音が、どれくらい続いたか」を記録して行政に渡すことだ。記録の厚みが、役所の腰の重さを変える。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第25条は、周辺の生活環境の保全等に係る措置を定める規定である。環境省令で定める騒音・悪臭・毛の飛散・昆虫の発生等の事態、または不適正な飼養により動物が衰弱する等の虐待のおそれがある事態について、都道府県知事に指導・助言、勧告、命令、報告徴収および立入検査の権限を与える。
手順
- 1.被害の記録を二週間以上つける 悪臭・鳴き声・毛の飛散・虫の発生について、日付・時刻・継続時間・状況をメモし、写真・動画・録音を残す。同じ被害を受けている近隣世帯にも記録を呼びかける
- 2.動物愛護管理センター・保健所に相談する 都道府県(指定都市・中核市は市)の担当窓口に記録を持参し、周辺の生活環境が損なわれている事態として25条に基づく対応を求める。市町村窓口で断られた場合は、県が市町村に協力を求められる(7項)点を伝える
- 3.対応状況を定期的に確認する 相談から数週間後に指導・助言の実施状況を問い合わせ、改善が見られない場合は記録を追加提出して勧告への移行を求める
- 4.勧告を受けた飼い主は期限内に改善計画を提出する 飼い主側は勧告書の指摘事項と期限を確認し、頭数調整・不妊去勢・清掃・譲渡先の確保などの計画を書面で提出する。命令前の弁明の機会も活用する
- 5.必要に応じて民事手続を並行検討する 健康被害や財産被害が生じている場合は、行政ルートと並行して民法709条に基づく損害賠償や差止めを弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1多頭飼育崩壊とは何ですか?
飼い主が管理できないほど動物が増え、悪臭・騒音や動物の衰弱が生じる状態を指す俗称です。動物愛護管理法25条の指導・勧告・命令の主な対象となります。
Q2隣の家の猫の臭いはどこに相談すればいい?
都道府県の動物愛護管理センターまたは保健所が窓口です。政令指定都市・中核市では市の担当部署が対応するのが一般的です。
Q3動物の飼育改善命令に違反するとどうなる?
25条3項・4項の命令に違反すると50万円以下の罰金の対象になります。罰金は刑事罰のため、前科として扱われる点に注意が必要です。
Q4ペットの鳴き声の苦情で行政は動いてくれる?
鳴き声による騒音が環境省令で定める事態に当たると認められれば、25条1項の指導・助言から対応が始まります。認定のための記録が鍵です。
Q5保健所の立入検査は拒否できる?
25条5項に基づく立入検査を正当な理由なく拒むと20万円以下の罰金の対象となります。ただし犯罪捜査のための権限ではないとされています。
Q6動物の飼育に関する勧告に期限はある?
あります。25条2項の勧告は「期限を定めて」行うものとされ、期限は知事が事案ごとに設定します。期限内の改善状況が命令の判断材料になります。
Q7多頭飼育の通報は匿名でもできる?
匿名相談を受け付ける自治体は多いですが、事実確認のため連絡先を求められることもあります。通報者情報を相手方に開示する規定はありません。
Q8動物愛護管理法25条は何匹から適用される?
頭数の基準はありません。騒音・悪臭・毛の飛散・昆虫の発生など、周辺の生活環境への影響や虐待のおそれの有無で判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所に通報したら、誰が言ったか隣にバレますか?
通報者の情報を相手に開示する義務は規定されておらず、実務でも匿名希望は通常配慮されます。ただし内容が具体的すぎると推測される余地はあります。実務のポイント:苦情が一件だけだと行政は動きにくい。同じ被害を受ける複数世帯がそれぞれ記録を出すと、25条1項の「周辺の生活環境が損なわれている事態」の認定が一気に固まり、通報者も特定されにくくなる
Q2勧告を無視したら、すぐ罰金なんですか?
いいえ。勧告自体に罰則はなく、勧告に従わず特に必要があると認められたときに命令(25条3項)が出て、その命令違反で初めて50万円以下の罰金となります。実務のポイント:命令は相手に不利益を与える処分なので、行政手続法上、事前に弁明の機会が与えられるのが原則。そこで具体的な改善計画を示せば、命令自体が見送られることもある
Q3うちは騒音も臭いも出てないのに、虐待のおそれと言われました。
第四項は周辺環境と切り離し、飼養が適正でないため動物が衰弱する等のおそれがある事態に、勧告や命令を直接出せる仕組みです。騒音がないことは反論になりません。実務のポイント:第四項は勧告を経ずにいきなり命令もできる構造。痩せ方や給水状況など、職員が現場で見た事実が決め手になるので、獣医の診察記録を早めに用意しておくのが防御の要
間違えやすい点 AI による整理
- 「ペットは私有財産だから、役所は家の中まで口を出せない」と思われがちだが、第五項は飼養場所への立入検査を明文で認めている。拒否すれば20万円以下の罰金。もっとも犯罪捜査のための権限ではないと解されている(24条3項準用)
- 勧告が来た時点ではまだ罰則はない、それは正しい。見落とされがちなのは、勧告を無視した事実そのものが命令の要件になる点だ。勧告段階での放置が、50万円以下の罰金への導火線に火をつける
- 「何匹から規制対象になるのか」という問いの立て方自体がずれている。現行条文は頭数の線引きではなく、騒音・悪臭・毛の飛散・虫の発生といった周辺環境への影響(環境省令で定める事態)で判断する。三匹でも対象になりうるし、多頭でも整えば対象外である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 25条:生活環境を損なう事態・虐待のおそれのある事態への行政措置 | 7条:動物の所有者・占有者の適正飼養の責務 44条:愛護動物の殺傷・虐待・遺棄に対する刑事罰 |
| 主体 | 都道府県知事(行政) | 飼い主自身(責務規定) 捜査機関・裁判所(刑事手続) |
| 法的効果 | 指導・助言、勧告、命令、報告徴収、立入検査 | 直接の罰則なし(本条等の措置の前提) 懲役(拘禁刑)または罰金 |
| 罰則の発動点 | 命令違反(50万円以下の罰金)、検査拒否等(20万円以下の罰金) | なし 虐待・殺傷・遺棄の行為自体 |
他国ではどう定めているか 3 か国
飼主に適正飼養の義務を課し、主管機関が期限付きで改善を命じ、従わない場合に過料を科す構造で、行政による段階的介入という点で日本と近い
所管官庁が動物の適正飼養に必要な措置を命じ、重大な場合には動物の没収・飼養禁止まで命じうる点で、日本より介入手段が強い
連邦統一法はなく、州ごとに刑事罰中心で規律。イリノイ州のようにホーディングを明文で定義する州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし隣のアパートの一室で猫が三十匹を超えて増え続け、廊下までアンモニア臭が漂っていたら、誰に何を言えばいい? 管理会社だけでなく、動物愛護管理センターに日時入りの記録を添えて相談すれば、25条1項の指導から手続が動き出す
- 保護猫活動のつもりで引き取り続けていたあなたの家に、ある日県の職員から勧告書が届いた。期限は30日後。その日までに頭数を減らすか、清掃・不妊去勢の計画を示さなければ、次は命令、その先は罰金である
- 命令書の期限まで残り一週間。改善できない事情があるなら、黙って期限を過ごすのが最悪の選択だ。進捗と計画を書面で出せば、役所の次の一手は変わりうる
- 高齢の親が一人暮らしで犬を十数匹飼い、餌も水も行き届かず痩せ細っている。騒音の苦情はまだない。それでも第四項は「衰弱する等の虐待を受けるおそれ」だけで勧告・命令を出せる。家族として先に行政と福祉につないだ方が、親を刑事事件から守れる
- 町内会長として相談を受けたあなた。市役所に行ったら県の担当だと言われた。第七項により県は市町村に協力を求められる。窓口のたらい回しは、条文上は想定外の振る舞いである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 悪臭・鳴き声・毛・虫の発生を、日時・継続時間・写真や録音で二週間以上記録する2. 都道府県(指定都市・中核市は市)の動物愛護管理センターまたは保健所に、記録を添えて25条の事態として相談する3. 対応状況を後日確認し、改善がなければ勧告・命令への移行を求める4. 健康被害や財産被害があれば、民法709条による損害賠償や差止めを並行して検討する
訴えられた側:1. 指導・勧告の書面を読み、指摘された事態と期限を正確に把握する2. 頭数の調整、不妊去勢、清掃、譲渡先探しの計画を立て、期限内に書面で報告する3. 立入検査は拒まず、改善の実態を見せる場として使う4. 命令に不服があれば、行政処分として審査請求や取消訴訟を検討し、弁護士や支援団体に相談する
時効(請求できる期限):改善期限は勧告・命令ごとに知事が個別に定める。命令は行政処分なので、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。被害者の民事請求には一般の不法行為時効(民法724条:損害及び加害者を知った時から3年)が適用される
学説
行政指導・行政処分の区別:1項の指導・助言と2項の勧告は行政指導にとどまり法的拘束力はないが、3項・4項の命令は不利益処分に当たり、行政手続法上の弁明の機会付与や不服申立て・取消訴訟の対象になると整理される。
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 平成24年(2012年)改正で虐待のおそれへの措置、令和元年(2019年)改正で指導・助言、立入検査、市町村への協力要請が整備されたとみられるが、各項の新設・改正の区別と施行日は未照合
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条飼い主の適正飼養責務、本条措置の前提
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第24条立入検査の身分証携帯等を準用
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条愛護動物の虐待・殺傷罪との接続
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第46条の23項・4項命令違反の罰金
- 行政手続法 第13条命令前の弁明機会付与の手続
- 民法 第709条近隣被害の民事賠償ルート
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