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動物の愛護及び管理に関する法律 第25条の2(特定動物の飼養及び保管の禁止)

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人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第一項の許可(第二十八条第一項の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

特定動物の飼養及び保管の禁止とは何ですか?

定義特定動物の飼養及び保管の禁止とは、動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2に定められた規定で、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2(特定動物の飼養及び保管の禁止)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2の条文原文は「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第25条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第26条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/25_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法25条の2は、トラやワニなど政令で定める特定動物とその交雑種の飼養・保管を原則禁止する。例外は26条の許可と獣医師の診療等に限られる。

Q · トラやワニって、許可を取れば個人でもペットとして飼えるの?

飼えない。2020年以降、愛玩目的の許可は出ない

動物愛護管理法25条の2により、政令で定める特定動物(交雑種を含む)の飼養・保管は原則禁止です。例外は、動物園や試験研究など環境省令で定める目的で26条の許可を受けた場合、獣医師が診療施設で診療のために扱う場合などに限られ、愛玩目的の許可は2020年6月以降出されません。違反すると45条の罰則の対象になります。

解説

トラもワニもマムシも、日本では「許可を取れば飼える動物」ではない。2020年6月以降、愛玩目的、つまりペットとして飼うための許可は出なくなった。本条はまず「特定動物」の飼養と保管を原則として禁止する。特定動物とは、人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物で、トラ、クマ、ワニ、毒ヘビ、ニホンザルなど約650種が対象になる。そのうえで、例外を三つに絞っている。動物園や試験研究など環境省令で定める目的で26条の許可を受けた場合、獣医師が診療施設で治療のために預かる場合、その他環境省令が定める場合だけだ。見落とされやすいのが括弧書きの「交雑することにより生じた動物を含む」という一句で、特定動物の血を引く交雑種も同じ扱いになる。さらに「保管」も禁止の対象なので、所有者でなくても、知人から数日預かっただけで違反に問われうる。かわいい、珍しいという気持ちは、免罪符にならない

法的な位置づけ

特定動物飼養禁止規定とは、動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2に基づき、人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがある動物として政令で指定された動物およびその交雑種について、飼養と保管を原則として禁止する規定である。例外は同法26条の許可、獣医師による診療、その他環境省令で定める場合に限定される。

手順

  1. 1.購入前に学名を特定する 海外通販や個人売買で珍しい動物を検討する場合、販売者に学名と親の種を書面で提示してもらう。交雑種であれば両親の種も確認する
  2. 2.政令の別表と照合する 動物愛護管理法施行令の別表や環境省の公表リストで、その種が特定動物に指定されているかを確認する。該当すれば、愛玩目的では飼養・保管できない
  3. 3.手元にある場合は行政窓口へ相談する すでに特定動物を飼養・保管している、または遺品として見つかった場合は、都道府県等の動物愛護担当部署へ早めに相談し、経過措置の有無や引取先を確認する
  4. 4.引取先を確保し引き渡す 動物園や保護施設など、適法に飼養できる受入先を行政と調整し、引き渡しの日時と記録を残す。調査を受けている場合は弁護士にも相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特定動物とは何ですか?

人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物です。トラ、クマ、ワニ、毒ヘビ、ニホンザルなどが含まれ、交雑種も対象になります。

Q2特定動物 個人で飼える?

原則として飼えません。2020年6月以降、26条の許可は動物園や試験研究など環境省令で定める目的に限られ、ペットとしての許可は出されません。

Q3特定動物の無許可飼養 罰則は?

本条に違反して飼養・保管すると、45条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4特定動物の一覧はどこで確認できる?

動物愛護管理法施行令の別表で種ごとに指定されています。環境省のウェブサイトでも対象種のリストが公開されており、学名で照合するのが確実です。

Q5特定動物 飼養禁止 いつから?

令和元年改正で本条が新設され、2020年6月1日に施行されました。それ以前は26条の許可を受ければ愛玩目的でも飼養できました。

Q6特定動物を見つけたらどこに連絡する?

都道府県(政令市等は市)の動物愛護担当部署へ連絡します。逃げ出した個体が目の前にいて危険な場合は、迷わず110番してください。

Q7特定動物の許可は相続できる?

許可は飼い主個人に与えられたもので、相続人に当然には引き継がれません。遺品として残された場合は、速やかに行政窓口へ相談し引取先を確保する必要があります。

Q8特定動物の交雑種 違法?

本条は括弧書きで交雑により生じた動物も特定動物に含めています。親の一方が指定種であれば、無許可の飼養・保管は禁止対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔から許可を取ってサルを飼ってるんですけど、もう手放さなきゃいけないんですか?

令和元年改正の経過措置により、2020年6月1日より前に愛玩目的で許可を受けていた個体は、その個体に限って許可を受けたまま飼い続けられる扱いになっている(附則、最新の改正状況をご確認ください)。ただし新しく迎える個体や、繁殖で生まれた子は対象外だ。実務のポイント:許可には有効期間がある。更新を一度でも切らすと、愛玩目的では取り直せない。更新期限の管理が、飼い続けられるかどうかの生命線になる

Q2ペットショップで「ハーフだから規制対象外」って言われたけど、本当ですか?

本条は括弧書きで「交雑することにより生じた動物を含む」と明記しており、親の一方が特定動物なら交雑種も禁止対象になりうる。令和元年改正(2020年施行)で明文化された点である。実務のポイント:店の説明は免責にならない。刑事責任を問われるのは手元で飼う購入者であり、店の言葉は故意を否定する決め手になりにくい。買う前に学名と親の種を書面で出してもらうこと

Q3獣医さんが預かるのはOKなのに、ペットホテルや友達の家はダメなんですか?

本条ただし書の例外は、26条の許可を受けた場合、獣医療法2条2項の診療施設で獣医師が診療のために飼養・保管する場合、その他環境省令で定める場合に限られる。ペットホテルや知人宅での一時預かりは、例外に含まれない。実務のポイント:診療の例外は「診療のため」の範囲に限られる。治療が終わった後も動物病院に長く置いておくことまでは正当化されない。退院後の受け入れ先を、診療と並行して決めておく必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可さえ取れば個人でもトラを飼える」というのは、2020年5月までの話である。現在の26条の許可は、動物園や試験研究など環境省令で定める目的に限られ、愛玩目的では出ない。それより前から愛玩目的の許可を受けていた個体に限って、経過措置で飼い続けることが認められている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「うちの子は人に慣れているから危険じゃない」という反論は、問いの立て方がずれている。指定は種ごとに政令で行われ、個体の性格は考慮されない。問われるのは「その動物が噛むかどうか」ではなく、「その種が政令の別表に載っているかどうか」である
  • 交雑種も対象になることは知っていても、それが売る側と買う側の両方に及ぶ重さは見落とされやすい。販売店が「雑種だから規制外」と説明しても、親に特定動物がいれば禁止はそのまま及び、店頭で保管している販売店自身も当事者になる。罰則は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である(45条、最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば「預かっているだけ」でも、法律から見れば「保管」である。本条は所有者だけでなく保管者も禁止の対象にしている。友人の旅行中に危険動物の世話を引き受けた人も、その瞬間から当事者になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割25条の2:特定動物の飼養・保管の原則禁止26条:例外としての飼養許可制度
45条:無許可飼養・保管等への刑事罰
対象となる者所有者に限らず飼養・保管するすべての者動物園・試験研究等の目的で許可を申請する者
本条違反等で飼養・保管した者
愛玩目的の扱い例外に含まれず禁止2020年6月以降は許可目的から除外
違反すれば処罰対象(最新の改正状況を要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法・野生動物保育法

台湾は具攻撃性寵物の管理義務と保育類野生動物の規制で対応しており、日本のような指定種の包括的な飼養禁止とは構造が異なる

フランス
Code de l'environnement art. L.413-2

非家畜動物の飼養に能力証明を要求する許可型の規制で、日本の原則禁止型とは手法が異なる

アメリカ
Big Cat Public Safety Act(2022)

連邦法で大型ネコ科動物の個人飼養を原則禁止。その他の危険動物は州法ごとに規制の強さが大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 山道でうずくまる子ザルを見つけ、放っておけずに家へ連れ帰った。ニホンザルは特定動物であり、善意でも自宅で預かれば本条の「保管」に当たりうる。しかも野生の個体を捕まえる行為そのものが、鳥獣保護管理法の捕獲規制の問題になる。保護したいなら、その場で自治体か動物園に電話することだ
  • 海外の爬虫類ショップのサイトで毒ヘビの幼体を見つけ、カートに入れかけた。もし届いてしまったら、どうなる? 手元に届いた時点で「飼養又は保管」が始まり、無許可なら刑事罰の対象になる。法律を知らなかったことは、原則として故意を否定する理由にならない(刑法38条3項)
  • 父の葬儀を終えて実家の庭を見ると、父が2020年より前に許可を得て飼っていた大型のカメが飼育舎に残っていた。許可は父個人に与えられたもので、相続人のあなたに当然に引き継がれるわけではない。四十九日を待つ余裕はない。都道府県の窓口への相談と引取先の確保を、今週中に始めないと、あなた自身が無許可保管の状態に置かれる
  • SNS で人気の「トラと暮らす」動画。日本の個人宅で撮られたものなら、その飼い主は違法状態にある可能性が高い
  • 隣家から夜になると獣の声が聞こえ、庭先には大型のヘビの姿も見えた。特定動物の許可を出すのは都道府県知事(政令市は市長)である。許可の有無を確かめるのは行政の仕事なので、不安を抱え込まずに動物愛護の担当部署へ照会できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近所で特定動物らしき動物を見かけたら、写真と日時を記録し、自分では近づかない2. 都道府県(政令市は市)の動物愛護担当部署に連絡し、許可の有無の確認を求める3. 逃げ出した動物が目の前にいるなら、迷わず110番する4. 実際にかまれたり物が壊れたりしたら、飼い主に民法718条(動物の占有者等の責任)で賠償を請求する。占有者は相当の注意を払ったことを立証しない限り、責任を免れない

訴えられた側:1. 手元の動物の学名を特定し、施行令の別表に当たるかを確認する。交雑種も含まれる2. 当たるなら、自分から早めに都道府県等の窓口へ相談し、動物園や保護施設などの引取先を探す。隠すほど悪質と評価されやすい3. 2020年5月以前から許可を受けている個体なら、経過措置の適用と許可の有効期間を確認する4. 警察や行政の調査を受けたら弁護士に相談し、飼い始めた時期と入手経路の記録を整理する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(45条:6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項7号)。ただし無許可の飼養は、飼い続ける限り違反状態が続くと一般に解されるため、時効は飼養・保管をやめた時から進む。被害者の民事上の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)で時効にかかる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年6月1日)施行 本条を新設した。それまでは26条の許可を受ければ愛玩目的でも特定動物を飼えたが、飼養・保管を原則禁止とし、許可の目的を動物園・試験研究等に限定した。あわせて特定動物の交雑種も規制対象に含めた

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:令和元年法律第39号により本条を新設(2020年6月1日施行)。特定動物の飼養・保管を原則禁止とし、交雑種を規制対象に含めた。26条の許可目的は動物園・試験研究等に限定された

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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