動物の愛護及び管理に関する法律 第25条の2(特定動物の飼養及び保管の禁止)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第一項の許可(第二十八条第一項の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定動物の飼養及び保管の禁止とは何ですか?
定義特定動物の飼養及び保管の禁止とは、動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2に定められた規定で、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2(特定動物の飼養及び保管の禁止)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2の条文原文は「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第25条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第26条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/25_2