動物の愛護及び管理に関する法律 第28条(変更の許可等)
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- 第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.前条の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第28条に定められた規定で、「第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条(変更の許可等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条の条文原文は「第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第27条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第29条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法28条は、特定動物の飼養許可を受けた者が種類・数や施設、飼養方法等を変更する前に知事の許可を受けることを定める。軽微な変更は30日以内の届出で足りる。
Q · 特定動物の檻を新しくしたり頭数が増えたりしたら、何か手続が要るの?
変更前に知事の許可が必要。軽微なら30日以内の届出で足りる
動物の愛護及び管理に関する法律28条1項により、特定動物飼養者が許可申請時の記載事項(26条2項2号から7号:種類・数、目的、施設の所在地・構造・規模、飼養方法、飼養困難時の措置)を変更するときは、変更前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。審査には27条の許可基準が準用されます。環境省令で定める軽微な変更や氏名・住所の変更は、その日から30日以内の届出で足ります。
解説
トラやワニを飼う許可は、取った瞬間がゴールではない。許可証に載った「種類と数」「飼う目的」「施設の場所」「檻の構造と広さ」「飼い方」「飼えなくなったときの措置」、このどれか一つを動かすときは、動かす前にもう一度知事の許可が要る。動物の愛護及び管理に関する法律28条が定めるのはこの再審査の仕組みで、2項により最初の許可と同じ審査基準(27条)がそのまま当てはめられる。ただし、環境省令で定める軽微な変更なら許可は要らない。その場合と、氏名・住所が変わった場合は、変わった日から30日以内に届け出れば足りる。ここで多くの人が見落とす点がある。許可は「人」に出ているのではなく、「この施設でこの動物をこう飼う」という計画全体に出ている。オリを一回り広げる、一頭増やす、搬送用の檻を替える。現場では改善のつもりの変更でも、事前許可なしにやれば無許可変更として罰則の対象になる。順番は「動かす前に許可」であり、「動かしてから報告」ではない
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律28条は、特定動物の飼養許可を受けた者が、許可の対象となった飼養計画の内容(種類・数、目的、施設の所在地・構造・規模、飼養方法、飼養困難時の措置)を変更する場合に、都道府県知事の事前許可を要求する規定である。許可基準は27条が準用され、環境省令所定の軽微な変更と氏名・住所等の変更は30日以内の事後届出で足りる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容を三つの箱に仕分ける 予定している変更が、26条2項2号から7号の許可事項か、1号の氏名・住所等か、環境省令の軽微な変更かを整理する。許可事項なら事前許可、それ以外は30日以内の届出
- 2.着工・発注前に窓口へ事前相談 施設所在地を管轄する保健所・動物愛護センターに、変更が許可・届出・不要のいずれにあたるか確認する。担当者名と回答日を記録しておく
- 3.変更許可申請書を提出 環境省令の様式に従い変更許可申請書を作成し、構造図・写真など27条の基準適合を示す資料を添えて都道府県知事に申請する
- 4.許可取得後に変更を実施 許可を受けてから檻の入替え・増頭・飼養方法の変更を実施する。許可前の先行実施は無許可変更になる
- 5.届出事項は30日以内に届け出る 軽微な変更や氏名・住所等の変更があった場合は、その日から30日以内に変更届出書を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1特定動物の変更許可とは何ですか?
特定動物の飼養許可を受けた後、種類・数や施設の構造、飼養方法などを変更する前に、改めて都道府県知事の許可を受ける手続です(動物愛護管理法28条1項)。
Q2特定動物の変更許可はどこに申請しますか?
許可権者は都道府県知事(政令市等では市長の場合あり)です。実務上は施設所在地を管轄する保健所や動物愛護センターが窓口になります。
Q3特定動物の変更届はいつまでに出せばいい?
軽微な変更や氏名・住所等の変更は、変更があった日から30日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります(28条3項)。
Q4特定動物の檻を交換するだけでも許可は必要?
施設の構造・規模の変更にあたるなら、安全性向上目的でも原則として事前の変更許可が必要です。環境省令の軽微な変更に該当する場合のみ届出で足ります。
Q5特定動物の無許可変更は違法?罰則は?
違法です。28条1項違反は罰則の対象となり、拘禁刑または罰金が科されうるほか、許可取消し(30条)の理由にもなりえます。
Q6特定動物の変更許可の審査基準は?
28条2項により、最初の飼養許可と同じ27条の基準が準用されます。施設の構造・規模や飼養方法が逸走防止の基準を満たすかが審査されます。
Q7法人の代表者が変わったら特定動物の手続は必要?
26条2項1号の氏名等の変更として、変更日から30日以内に都道府県知事へ届出が必要です。変更許可までは要りません。
Q8特定動物の飼養目的を変えることはできる?
目的は許可記載事項(26条2項3号)なので変更許可が必要です。令和元年改正以降は目的自体が限定され、愛玩目的への変更は認められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1飼ってる子が赤ちゃん産んだら、それも数の変更になるんですか?
許可を受けた「種類及び数」(26条2項2号)が変わる以上、28条1項の変更に当たりうるため、所管の窓口に必ず確認すべきです。実務のポイント:繁殖が見込まれる施設は、最初の許可申請や変更申請の段階で繁殖計画と増加後の収容体制まで示しておくと後の手続が格段に楽になります。生まれてから慌てる飼養者ほど、窓口の心証を落とします
Q2軽微な変更かどうか、誰に聞けば分かるんですか?
軽微な変更の範囲は環境省令(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則)で定められ、該当すれば変更許可は不要で、30日以内の届出(28条3項)で足ります。実務のポイント:判断に迷ったら、変更前に保健所へ相談し、回答した担当者名と日付を記録に残します。「事前に相談して軽微と言われた」という記録は、後で解釈が争われたときの最良の防御になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「安全性を上げる変更なら許可は要らない」と思いがちだが、28条1項は変更の良し悪しを問わない。26条2項2号から7号の事項を変えるなら、改善でも事前の変更許可が原則である。例外は環境省令の定める軽微な変更に限られる
- 届出の30日ルールは知っていても、それが変更許可の代わりにはならないことの重さが見落とされている。3項の届出で済むのは氏名・住所などの事項と軽微な変更だけだ。許可事項を届出で済ませた場合、無許可変更として6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 飼養者から見れば「動物は同じ、檻を替えただけ」。だが法律から見れば、許可は動物・施設・方法をセットにした計画に出ている。部品を一つ替えれば、別の計画になる。この視点のずれが、善意の事業者を違反者にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 28条:許可取得後の記載事項の変更 | 26条:特定動物の飼養・保管の新規許可 27条:許可の基準 |
| 手続の時期 | 変更前に許可(軽微・氏名等は変更後30日以内に届出) | 飼養・保管を始める前に許可 申請時・変更申請時に審査で適用 |
| 審査基準 | 27条を準用(28条2項) | 27条の基準で審査 基準そのものを定める |
| 違反時の帰結 | 罰則・許可取消し(30条)の対象になりうる | 無許可飼養として罰則の対象 基準不適合なら許可されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は保育類野生動物の飼養を野生動物保育法で、攻撃性のある愛玩動物を動物保護法で別々に規律しており、日本のような種類横断の特定動物許可制とは構造が異なる
フランスは非家畜種の飼養に管理者の能力証明と施設の開設許可を求め、人と施設の両面から審査する点で日本と共通する
米国は連邦法で大型ネコ科の私的飼養を原則禁止し、それ以外の危険動物は州法ごとに規制が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 繁殖に成功してサーバルキャットの子が二頭生まれた。許可証の「数」は2頭のまま。めでたい話のはずが、許可の上では数の変更にあたりうる。気づいた時点で所管の保健所や動物愛護センターに連絡し、変更許可の手続を確認すべき局面である
- 移動動物園を営む会社が、老朽化した展示用ケージを新しいものに入れ替えた。安全性は上がったが、構造・規模の変更許可を取っていなかった。立入検査(32条)で指摘されたとき、「良くしたのに何が悪い」は通らない
- 施設を隣の県へ移転したら、何が起きる? 許可は施設所在地を管轄する知事が出すため、県をまたげば原則として移転先での新規許可(26条)の問題になる。引越し業者の予約より先に、移転先の窓口へ相談に行く必要がある
- 代表者が交代して25日が経った。届出期限まで残り5日。登記の変更で手一杯でも、知事への届出は別の手続である
取るべき行動
被害を受けた側:近所の施設で特定動物の頭数が増えた、檻が変わったなど不安を感じたら、1. 気づいた変化を日付と写真で記録2. 施設所在地の都道府県(保健所・動物愛護センター)に、許可を受けた施設か、変更手続が取られているかを問い合わせる3. 逸走など危険が差し迫っていれば迷わず警察(110番)へ。行政は報告徴収・立入検査(32条)や措置命令(31条)で対応できる
訴えられた側:無許可変更を指摘されたら、1. 変更内容を2号から7号のどれに当たるか整理し、軽微な変更として届出で足りた余地がないかを施行規則で確認2. 該当するなら速やかに変更許可を申請し、現状の安全確保措置を書面で示す3. 逸走防止の体制に問題がないことを写真・点検記録で裏付ける4. 刑事責任や許可取消しが絡む場合は、行政対応に慣れた弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):変更許可は「変更しようとするとき」、つまり変更の前に取得が必要。軽微な変更や氏名・住所等の変更は、変更があった日から30日以内に届出(28条3項)。刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条による
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(要検証) 特定動物の飼養について全国一律の許可制が導入され、変更許可の仕組みもこの体系の一部として整備されたとされる。本条の改正回数・文言変更の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:特定動物の飼養・保管について全国一律の許可制が導入され、許可後の変更についても許可・届出の仕組みが整備された(本条の具体的文言変更は要検証)
- 2.令和元年(2019年) 改正:特定動物の飼養目的が動物園等に限定され、交雑種も規制対象に加えられた(令和2年6月施行)。本条の引用号数への影響は要検証
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