動物の愛護及び管理に関する法律 第28条(変更の許可等)
- 第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.前条の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第28条に定められた規定で、「第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条(変更の許可等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条の条文原文は「第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条は第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第27条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第28条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第29条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/28