動物の愛護及び管理に関する法律 第45条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者
- 二不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
- 三第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第45条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第45条は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第45条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第44条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第45条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第46条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法45条は、特定動物の無許可飼養、不正な許可取得、許可事項の無断変更を処罰し、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科す。
Q · ワニガメや毒ヘビを許可なしで飼ったら、どんな罰を受けるの?
最大6月の拘禁刑か100万円以下の罰金の対象
動物の愛護及び管理に関する法律第45条1号により、第25条の2に違反して特定動物を飼養・保管した者は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。令和2年(2020年)6月以降、ペット目的での新規飼養は原則として禁止されており、許可が出るのは動物園の展示や試験研究など環境省令が定める目的に限られます。交雑種も対象となり、販売店で普通に売られていたという事情は違反の成否に影響しません。
解説
トラやワニは、お金と広い庭があれば個人でも飼えると思われがちだ。現行法の答えは違う。令和元年(2019年)の改正で第25条の2が新しく設けられ、令和2年(2020年)6月から、特定動物(人の生命や身体に危害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物、約650種)を愛玩目的、つまりペットとして新しく飼う道は原則として閉じられた。許可が出るのは、動物園での展示や試験研究など環境省令が定める目的に限られる。本条はこの線を越えた者を処罰する。無許可で飼った者、うそや偽りで許可を得た者、許可を受けたあとに飼う種類や数、施設、管理方法などを勝手に変えた者が対象だ。刑罰は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。法人の業務として違反した場合は、第48条の両罰規定により法人にも最大5,000万円の罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。見落とされやすいのは、ワニガメやニシキヘビの一部、マムシなどのクサリヘビ科の毒ヘビ、それらの交雑種まで対象に含まれていることだ。爬虫類即売会で「普通に売っていた」という事情は、言い訳として通用しない。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第45条は、特定動物に関する罰則規定である。第25条の2に違反した特定動物の飼養・保管、不正の手段による第26条第1項の許可の取得、第28条第1項に違反した許可事項の変更の三類型を処罰対象とし、法定刑を6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とする。
よくある質問 AI による整理
Q1特定動物とは何ですか?
人の生命や身体に危害を加えるおそれがあるとして政令で指定された動物です。トラ、ワニ、ワニガメ、マムシなどのクサリヘビ科の毒ヘビ、その交雑種などが含まれます。
Q2ワニガメ 飼育 違法?
ワニガメは特定動物に指定されており、ペット目的での新規飼養は令和2年6月以降、原則として禁止です。無許可で飼えば動物愛護管理法45条1号の処罰対象になります。
Q3特定動物 許可 個人でも取れる?
愛玩目的では原則として取れません。許可が出るのは動物園での展示や試験研究など環境省令が定める目的に限られ、個人の趣味は対象外です。
Q4特定動物の無許可飼育の罰則は?
6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(動物愛護管理法45条)。法人の業務として違反した場合は、48条の両罰規定により法人にも罰金刑が科されえます。
Q5特定動物 交雑種も対象?
対象です。令和元年改正で特定動物の交雑種も規制対象に加わりました。純血種でないから大丈夫という理解は通用しません。
Q6特定動物の許可内容を変えるには?
飼う種類や数、施設の構造、管理方法などを変える前に、都道府県知事の変更許可(28条1項)を受ける必要があります。無断で変えると45条3号の処罰対象です。
Q7うその申請で許可を取ったらどうなる?
不正の手段で26条1項の許可を受けた者は45条2号で処罰されます。あわせて29条により許可が取り消されうります。
Q8特定動物 無許可飼育 時効 いつまで?
法定刑の上限から公訴時効は3年です。ただし飼い続ける限り違反が続くと考えられるため、飼育をやめた時点から時効が進むと理解しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改正前から飼っているヘビ、今すぐ手放さないとダメなんですか?
改正前に第26条の許可を受けて飼っていた個体は、経過措置によって許可の範囲内で飼い続けることができます。ただし、その個体が死んだあとに同じ目的で新しく迎えることはできず、繁殖させて数を増やせば無断変更(本条3号)を問われえます。実務のポイント:問題になりやすいのは、許可を一度も取らずに昔から飼っていたケースです。この場合は改正前から違法なので、経過措置では救われません
Q2ショップで普通に売ってたのに、買った私が罰せられるんですか?
罰せられえます。本条1号が処罰するのは飼った人や保管した人であり、販売店が説明しなかったことは違反の成否に影響しません。販売店の側にも、第一種動物取扱業者としての説明義務の問題が生じます。実務のポイント:イベントや通販で幼体を買った場合、店側が特定動物だと知りながら許可の確認をせずに売っていれば、そのやり取りの記録が、あなたの事情を説明する材料にも、店側の責任を問う材料にもなります。LINE や DM の履歴は消さないことです
Q3会社で飼っている展示用の動物で違反したら、社長個人も捕まりますか?
実際に違反行為をした担当者や、指示をした役員は本条で処罰されえます。さらに第48条の両罰規定によって、法人にも最大5,000万円の罰金が科されうります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:施設の増改築や頭数の変動は、現場の判断で進んでしまいがちです。変更許可を管理する担当者を社内で決め、工事の発注前に確認させる流れを作るだけで、リスクの大半は防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可さえ取れば何でも飼える」と思われているが、令和2年(2020年)6月以降、ペット目的では新しい許可は原則として出ない。許可を取る手続の問題ではなく、許可が出る目的そのものが限られている。改正前から許可を受けて飼っている個体は経過措置で飼育を続けられるが、新しく迎えることはできない
- 無許可飼育は罰金で済む軽い違反だと受け止められやすい。実際には前科がつく刑事罰であり、動物の没収や行政による保護の問題も同時に起きる。逃げ出した動物が人を傷つければ、民法718条の動物占有者責任や刑法の過失傷害の問題が重なる。最初の無許可は、事故が起きた瞬間に何重もの責任へとふくらむ
- 経営者から見れば、檻を頑丈にする改修はただの安全投資である。法律から見れば、許可を受けた施設の構造を無断で変更したことになる。善意の改修でも、変更許可を先に取らなければ本条第3号に当たりうる。良かれと思った行動と、法律上の評価がずれてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 45条:違反者を処罰する罰則規定 | 25条の2:特定動物の飼養・保管を原則禁止する行為規範 48条:法人等にも罰金を科す両罰規定 |
| 対象者 | 違反行為をした個人(担当者・指示した役員を含みうる) | 特定動物を飼養・保管しようとするすべての者 違反行為者が属する法人又は人 |
| 効果 | 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 許可目的以外での飼養・保管の禁止 法人に対する罰金刑(金額は最新の改正状況を要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は具攻撃性ペットの管理を動物保護法で、保育類野生動物の飼養を野生動物保育法で規律する。日本のような危険動物一括指定と愛玩目的の原則禁止とは構造が異なる
米国は連邦法で大型ネコ科の個人所有を制限し、その他の危険野生動物は州ごとに規制が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 爬虫類イベントで見つけたワニガメの幼体を、手のひらサイズだからと買って帰った。特定動物に指定されている種であれば、大きさは関係ない。都道府県知事の許可なしに自宅で飼った時点で、本条の処罰対象になる
- 許可を受けて展示用のライオンを飼っている移動動物園の経営者が、繁殖で頭数が増え、檻も手作りで増設した。もし届け出ないまま運用を続けたら、どうなる? 許可事項の無断変更として、第28条違反で本条の処罰対象になる。檻の構造そのものが審査の中心なのだ
- 隣家の庭に大型のヘビ用の飼育ケージがあり、子どもが近くで遊んでいる。保健所か都道府県の動物愛護担当に照会すれば、その家が許可を受けているかどうか、行政が確認に動く
- 亡くなった父の遺品整理で、許可を受けて飼われていたニシキヘビが見つかった。許可は飼い主本人に出たもので、相続人がそのまま引き継げる仕組みにはなっていない。数日以内に都道府県の担当窓口に連絡し、引取り先を決めなければ、あなたが無許可で飼っていることになりかねない
- SNS で珍しいペットとして毒ヘビとの動画を投稿したら、「それ特定動物では?」とコメントが殺到した。動画には、飼育場所と日付、飼っている事実がそのまま残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近所で危険そうな動物を見かけたら、写真と日時、場所を記録する。近づかない2. 管轄の都道府県(政令市の場合は市)の動物愛護担当部署に、特定動物に当たる可能性と許可の有無の確認を依頼する3. 逃げ出していて差し迫った危険があるときは110番を優先する4. 実際に被害を受けたら、医療記録を残し、民法718条(動物占有者の責任)に基づいて損害賠償を請求することを検討する
訴えられた側:1. 飼っている種の学名を確かめ、環境省の特定動物リスト(交雑種を含む)に当たるかを確認する2. 該当していれば、すぐに都道府県の担当窓口に相談し、動物園など正規の引取り先を探す。自分で野外へ逃がすのは絶対に避ける(外来生物法など別の違反を招く) 3. 購入時の領収書や、販売店の説明の記録を保全する4. 捜査機関から連絡があれば、刑事弁護に慣れた弁護士に相談し、自主的に是正した経緯を整理する
時効(請求できる期限):法定刑の上限が拘禁刑6月であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし無許可飼育は飼い続けている限り違反が続く継続犯と解されるため、飼育をやめた時から時効が進むと考えておくのが安全である
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)6月1日施行 第25条の2の新設に合わせて本条1号の文言が改正され、ペット目的での特定動物の飼養を原則として禁止する体制を担う罰則となった。特定動物の交雑種も規制対象に加わり、第48条の両罰規定で法人への罰金も引き上げられた
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:第25条の2の新設に合わせて本条1号の文言が改められ、愛玩目的での特定動物飼養を原則禁止する体制を担う罰則となった。交雑種も規制対象に加わった(令和2年6月1日施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第25条の2特定動物の飼養禁止、本条1号の前提
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第26条特定動物飼養の許可要件と許可事項
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第28条許可事項の変更許可、本条3号の前提
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第29条不正取得等による許可の取消し
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第48条両罰規定、法人への高額罰金
- 民法 第718条逃走や咬傷時の動物占有者責任
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第32条外来種の無許可飼養の罰則(現行効力を要確認)
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