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動物の愛護及び管理に関する法律 第46条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
  3. 二不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
  4. 三第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
  5. 四第二十三条第四項、第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第45条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法46条は、無登録での第一種動物取扱業の営業、不正手段による登録、業務停止命令等への違反に百万円以下の罰金を科す。罰金刑は5年間の登録欠格事由となる。

Q · ペット業者が登録なしで営業したら、どんな罰則がありますか?

百万円以下の罰金。さらに5年間は再登録できない

動物愛護管理法46条により、登録を受けずに第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示など)を営んだ者は百万円以下の罰金に処せられます。不正手段による登録、業務停止命令違反、同法23条4項等の命令違反も同じ罰則の対象です。この法律による罰金刑は登録の欠格事由(12条1項)に当たり、刑の執行を終えてから5年間は登録を受けられません。

解説

ペットショップや猫カフェが掲げる「第一種動物取扱業」の登録票を、ただの飾りだと思っている人は多い。実際には、営業を許された証明である。動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを「業として」行うには、都道府県知事等の登録(10条1項)が要る。本条は、その登録を受けずに営業した者、嘘の申請で登録を取った者、業務停止命令(19条1項)を無視して営業を続けた者、改善命令などに従わなかった者に、百万円以下の罰金を科す。ここで効いてくるのは、罰金額よりも欠格事由のほうだ。この法律の規定により罰金以上の刑を受けると、執行を終えてから5年間は登録を受けられない(12条1項)。つまり本条は、単なる罰金ではなく、事実上5年間の業界追放につながる条文である。あなたが買い手なら、登録番号の確認が防御になる。あなたが副業ブリーダーなら、「趣味の延長」のつもりでも刑事罰の入口に立っているかもしれない(法定刑は令和元年改正等で変わっている可能性がある。最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第46条は、第一種動物取扱業の登録制と行政命令の実効性を担保する罰則規定である。無登録営業、不正手段による登録・更新、業務停止命令違反、同法第23条第4項・第24条の2第2項・第32条に基づく命令違反の四類型について、百万円以下の罰金を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1第一種動物取扱業とは何ですか?

動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを営利目的で業として行う事業です。営むには都道府県知事等への登録(動物愛護管理法10条1項)が必要です。

Q2ペットショップの登録番号はどこで確認できますか?

店舗内の見やすい場所に掲げる登録票で確認できます。疑わしいときは、管轄の都道府県・政令市の動物愛護担当部署に照会できます。

Q3無登録のブリーダーから子犬を買ったら違法ですか?

本条で処罰されるのは無登録で営業した業者側です。買い手が本条の罪に問われることは通常想定されませんが、トラブル時の保護は弱くなります。

Q4動物取扱業の登録を取り消されたらいつ再登録できますか?

登録取消しや罰金刑の内容により欠格期間が定められています(12条1項)。この法律による罰金刑なら、執行を終えた日から5年間は登録できません。

Q5猫カフェに動物取扱業の登録は必要ですか?

猫を客に見せる・触れさせる営業は展示業に当たりうるため、原則として登録が必要です。飲食店営業許可だけでは足りません。

Q6ペットシッターは動物取扱業の登録がいりますか?

顧客の動物を預かる形態は保管業に当たりうるため、業として行うなら登録が必要になる可能性があります。事前に自治体へ確認するのが確実です。

Q7動物愛護管理法の罰金はいくらですか?

本条の無登録営業や命令違反は百万円以下の罰金です。動物虐待など他の罪は別の条文で、より重い刑が定められています。

Q8業務停止命令に違反するとどうなりますか?

本条3号により百万円以下の罰金の対象になります。罰金刑は欠格事由となり、5年間は再登録できなくなるため、事業の継続自体が困難になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1趣味でうちの猫が産んだ子を何回か売ったんですけど、捕まりますか?

一回きりの譲渡で直ちに処罰されるとは限りませんが、有償で反復継続していれば第一種動物取扱業(販売)の無登録営業として本条1号の対象になりえます。判断は「業として」営利目的かどうかで、名目より実態が見られます。実務のポイント:自治体の担当者は、SNS の投稿履歴や譲渡費の相場感から反復性を見ている。継続するつもりなら、先に登録してしまうほうが、結果的に一番安い

Q2ひどいペットショップを通報しても、結局何も変わらないんじゃないですか?

行政はまず指導、次に勧告、その次に命令(23条など)と段階を踏み、命令違反になって初めて本条の刑事罰に届きます。一回の通報で終わらせず、改善されていない事実を継続して記録し、届け続けることが鍵です。実務のポイント:担当部署は「前回の指導後も改善なし」という記録があると、次の段階に進む根拠を得やすい。日付入りの証拠を同じ窓口に重ねていくのが効く

Q3業務停止中でもネットで予約だけ受けるのはセーフですか?

停止を命じられた業務の範囲によりますが、停止中の業務を実質的に継続していると評価されれば、本条3号の命令違反になりえます。予約の受付が販売行為の一部と見られるリスクは軽視できません。実務のポイント:命令書に書かれた停止の範囲と期間を一語ずつ確認し、グレーな部分は事前に自治体に書面で照会しておく。口頭の「大丈夫だと思う」は守ってくれない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金だけなら払って終わり」と考える業者がいるが、深刻度を見誤っている。この法律による罰金刑は登録の欠格事由(12条1項)にあたり、5年間は再登録ができない。百万円より、5年分の売上と顧客基盤を失うことのほうがはるかに重い
  • 「お金を取らなければ登録はいらない」と思われがちだが、問題は金額の有無ではなく「業として」営利目的で行っているかどうかである。名目を譲渡費や飼育協力金にしても、実質が対価で反復継続していれば販売業と評価されうる。逆に、非営利の譲渡活動は第二種動物取扱業の届出の話になり、本条とは別の枠組みである
  • 「行政が動いてくれない」と嘆く被害者が見落としがちなのは、行政の視点では指導、勧告、命令、刑事告発という段階があり、本条は最終段階でしか作動しないという点だ。通報で求めるべきは逮捕ではなく、勧告・命令という段階を進めてもらうことである
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格46条:刑事罰(百万円以下の罰金)19条:行政処分(登録取消し・業務停止命令)
12条:登録拒否(欠格事由)
判断する主体検察官の起訴を経て裁判所が科す都道府県知事等が処分
都道府県知事等が登録審査で判断
業者への影響罰金に加え前科となり、欠格事由につながる営業の停止・登録の喪失
一定期間、新規登録・再登録が不可
相互関係19条の停止命令違反を3号で処罰違反すると46条3号の対象
46条の罰金刑で5年間の欠格

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法第22条

台湾も営利目的の特定ペットの繁殖・販売・預かりに主管機関の許可を求め、無許可営業には罰則がある。日本の登録制より許可制に近い

ドイツ
TierSchG § 11, § 18

ドイツは業としての脊椎動物の繁殖・取引等に官庁の許可を要求し、違反は主に秩序違反(過料)として扱われる

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2131 et seq.

米国は連邦法で一定の dealer に USDA のライセンスを要求する。小売ペットショップの規制は州法に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS で「子猫の里親募集、譲渡費15万円」と繰り返し投稿している知人がいる。もし繰り返し有償で譲っているとしたら、それは趣味だろうか、それとも無登録の販売業だろうか? 反復継続性と営利性がそろえば、本条1号の射程に入りうる
  • あなたは保健所から業務停止命令を受けたペットショップの店長である。「常連のお客さんの分だけなら」と裏口で子犬を引き渡した。その一回が3号の命令違反になる
  • 登録申請書の飼養施設の欄に、実際には借りていない広い建物を書いた。登録は通った。だが不正の手段による登録として2号の対象になり、登録取消し(19条)とあわせて二重のダメージを受ける
  • 自治体から「飼養環境を改善せよ」という勧告が届き、期限まで残り2週間。放置すれば命令に切り替わり、その命令にまで従わなければ本条4号の刑事罰が待っている。勧告の段階が最後の安全地帯である
  • ペットシッターを始めた友人が登録票を持っていなかった。客の犬を自宅で預かる形態なら保管業に当たりうると伝えたら、翌週には登録の相談に行っていた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入時の契約書、領収書、やり取りのスクショ、店舗の登録票の写真を保存する2. 管轄の都道府県・政令市の動物愛護担当部署に登録の有無を照会する3. 無登録や劣悪飼養が疑われるなら、日付入りの写真や記録を添えて通報し、勧告・命令の進行状況を定期的に確認する4. 病気の個体を売られた損害は、本条ではなく民法の契約責任や消費者契約の枠組みで別途請求する

訴えられた側:1. 自分の活動が「業として」の営利性と反復継続性を満たすのか、販売・保管・展示など業種ごとに整理する2. 該当しうるなら、すぐに営業を止めて登録申請の手続きを相談する3. 勧告や命令を受けているなら、期限内の改善記録(写真、獣医の所見、施設改修の見積り)を残し、命令違反に進ませない4. 捜査を受けたら弁護士に相談し、欠格期間5年への影響まで含めて方針を立てる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、無登録営業が続いている間は進行しないと解される。業務停止命令や改善命令には履行期限が定められるので、その期限が実務上の分水嶺になる(最新の改正状況をご確認ください)

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動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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