動物の愛護及び管理に関する法律 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
- 二不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
- 三第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 四第二十三条第四項、第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第46条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第46条は第六章 罰則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第45条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第46条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第46条の2です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/46