受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物の愛護及び管理に関する法律 第48条

クイックジャンプ
  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第四十五条五千万円以下の罰金刑
  3. 二第四十四条、第四十六条から第四十七条まで又は前条各本条の罰金刑

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第48条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第48条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第48条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第48条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第47条の3です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第48条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第49条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法48条は、従業者が業務に関し同法の罪を犯したとき、行為者に加えて法人や事業主にも罰金を科す両罰規定。45条違反の法人は5,000万円以下となる。

Q · ペットショップの店員が動物を虐待したら、会社も罰せられるの?

罰せられうる。業務上の違反なら法人にも罰金が科される

動物愛護管理法48条により、従業者が法人の業務に関して44条の殺傷・虐待・遺棄などの罪を犯した場合、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されます。法人の罰金上限は原則として各本条と同額ですが、45条の特定動物違反に限り5,000万円以下に引き上げられています。判例上、事業主には監督上の過失が推定され、注意を尽くしたことを証明できなければ免責されません。

解説

罰金を払うのは手を下した店員だけ、と考えるのは早い。動物愛護管理法48条は「両罰規定」である。法人の代表者や従業員が業務として違反をすれば、行為者本人が罰せられるうえ、雇っている法人や個人事業主にも罰金が科される。対象は、愛護動物の殺傷・虐待・遺棄(44条)、特定動物の無許可飼養など(45条)、動物取扱業に関する違反(46条以下)である。中でも45条違反は桁が違う。個人の罰金上限は100万円だが、法人には最大5,000万円の罰金が科されうる。猛獣を扱う事業者に「罰金は経費のうち」と思わせないための設計である。ただし、法人が自動的に有罪になるわけではない。判例は、事業主に従業員の選任・監督上の過失があったと推定し、注意を尽くしたことを証明すれば責任を免れる余地を認めている。従業員が裏で勝手にやったという言い訳は通らない。マニュアル、研修、点検記録といった証拠がなければ、免責の可能性も残らない。

法的な位置づけ

動物愛護管理法48条の両罰規定とは、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が法人または人の業務に関して同法の罰則規定に違反した場合に、行為者本人を罰するとともに、その業務主体である法人または自然人にも罰金刑を科す規定である。特定動物に関する45条違反については、法人に5,000万円以下の罰金を科す法人重課を採用している。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人だけでなく、雇っている法人や事業主にも刑罰を科す規定です。動物愛護管理法では48条がこれに当たります。

Q2動物愛護法 法人 罰金 いくら?

45条の特定動物違反なら法人は5,000万円以下です。それ以外の44条や46条以下の違反では、法人の罰金も各本条と同じ上限になります。

Q3個人経営のペットショップでも両罰規定は適用される?

適用されます。48条は「法人又は人」と定めており、個人事業主も対象です。ただし個人事業主に科されるのは各本条の罰金で、5,000万円の重課は法人に限られます。

Q4アルバイトの動物虐待で会社は責任を負う?

業務に関する行為であれば、雇用形態を問わず会社も罰金刑の対象になりえます。条文は「使用人その他の従業者」と広く定めています。

Q5両罰規定で会社が免責されるには?

判例上、事業主の選任・監督上の過失が推定されるため、会社側が注意を尽くしたことを証明する必要があります。事件前からの研修記録や点検記録が鍵です。

Q6特定動物を無許可で飼うと会社はどうなる?

行為者が45条で罰せられるほか、運営法人には48条1号により5,000万円以下の罰金が科されえます。個人の上限と比べ大幅に重い設定です。

Q7動物愛護法違反の罰金で登録は取り消される?

同法違反で罰金以上の刑に処せられると、第一種動物取扱業の登録拒否事由や取消事由に関わりえます(12条・19条)。最新の条文で確認が必要です。

Q8両罰規定で法人の代表者も処罰される?

代表者自身が違反行為をすれば行為者として処罰され、法人も罰金の対象になります。代表者が関与していない場合、代表者個人が48条で罰せられるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社長の自分は現場にいなかったのに、会社が罰せられるんですか?

罰せられる可能性があります。48条により、従業員が業務に関して違反すれば法人にも罰金が科されます。判例上、事業主には監督上の過失があったと推定され、注意を尽くしたことを証明できなければ免責されません。実務のポイント:免責が認められる例は実際には少数です。勝負を分けるのは、事件前の日付が入った研修記録や巡回記録が残っているかどうかです。

Q25,000万円の罰金って、どんな違反でも法人に来るんですか?

来ません。法人重課として5,000万円以下の罰金が定められているのは、特定動物の無許可飼養などを処罰する45条違反だけです。44条や46条以下の違反では、法人の罰金も各条と同じ上限になります。実務のポイント:実務で本当に痛いのは罰金額よりも、罰金刑を受けたことで動物取扱業の登録が拒否されたり取り消されたりするリスクです(12条、19条)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金を払えば一件落着」と考える経営者は、深刻さを見誤っている。第一種動物取扱業の登録には、この法律で罰金以上の刑に処せられた者を一定期間(原則5年)拒否する欠格事由があり、登録の取消しにもつながりうる(12条、19条。最新の改正状況をご確認ください)。罰金額そのものより、事業を続けられなくなることのほうが致命傷になる
  • 「従業員が勝手にやったのだから会社は無関係だ」という主張は、法律の側から見ると順序が逆である。判例上、事業主には監督上の過失があったと推定される。会社が無関係であることを示すには、注意を尽くしたことを会社自身が証明しなければならない
  • 「法人に5,000万円」と聞くと、44条の虐待事件も同じ額だと思いがちである。しかし法人重課として個人より高い上限が設けられているのは45条(特定動物)違反だけで、その他の違反は各条と同じ罰金額になる。脅しの数字をうのみにすると、リスク評価を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
法人に科される罰金の上限48条:45条違反は5,000万円以下、その他は各本条の罰金刑44条(殺傷・虐待・遺棄):各本条と同額(1項は500万円以下、2項・3項は100万円以下)
45条(特定動物):法人のみ5,000万円以下に重課
処罰される者行為者+業務主体(法人または個人事業主)44条:行為者本人(48条により業務主体にも波及)
45条:無許可飼養等をした者(48条により法人重課)
事業継続への影響法人が罰金刑を受けると登録制度上の不利益につながりうる12条:罰金以上の刑が登録拒否事由になりうる
19条:欠格事由該当時の登録取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法(第25條以下)

台湾も虐待等に刑事罰・行政罰を置く。法人処罰の構造が日本の一般的な両罰規定と同じかは個別条文の確認が必要

ドイツ
OWiG § 30

ドイツは法人に刑事罰を科さず、秩序違反法による過料(Geldbuße)で法人の責任を問う

フランス
Code pénal art. 121-2

フランスは法人の刑事責任を刑法典で一般的に認め、法人の罰金は自然人の5倍を上限とする

アメリカ
New York Central & Hudson River R.R. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国は使用者責任(respondeat superior)の法理で法人の刑事責任を広く認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ブリーダー会社の飼育スタッフが、繁殖を引退した犬を狭いケージに入れたまま放置し、衰弱させた。スタッフは44条2項の虐待罪に問われ、会社にも同じ条の罰金刑(100万円以下)が科されうる。社長が現場を見ていなかったという事情は、それだけでは免責の理由にならない
  • 爬虫類ショップの店長が、許可の切れたニシキヘビの在庫を「すぐ売れるから」とバックヤードで飼い続けていた。この場合、店を運営する法人には最大5,000万円の罰金という、個人の50倍の上限が待っている
  • ペットホテルの従業員が、引き取りに来ない客の猫を河川敷に置いてきた。客の放置に困ったという動機があっても、遺棄罪(44条3項)は成立し、会社の責任も問われる。
  • 警察から店舗に「従業員の件で話を聞きたい」と電話が来て、事情聴取は3日後。もしその日までに、飼養管理マニュアルや研修記録、日々の健康チェック表を一枚も出せなかったら、会社は何を根拠に「監督していた」と言えるだろうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 虐待や遺棄を見つけたら、動画や写真を日時が分かる形で残す2. 店舗名や運営会社名を記録し、都道府県または政令市の動物愛護管理センターに通報する3. 刑事事件にするなら、証拠を添えて警察に告発する。両罰規定があるため、行為者だけでなく法人も処罰の対象になることを伝える4. 購入した動物に被害があった場合は、民事上の損害賠償(民法709条、715条)も並行して検討する

訴えられた側:1. 捜査機関から連絡があったら、すぐに刑事弁護に詳しい弁護士へ相談し、会社の代表として誰が対応するかを決める2. 選任・研修・巡回・記録など、監督の実態を示す資料を時系列で集め、改ざんしない3. 再発防止策を実行する4. 動物取扱業の登録への影響(欠格事由、取消し)を、量刑と同じくらい重く見積もる

時効(請求できる期限):本条に固有の時効規定はない。行為者個人の公訴時効は、44条1項の殺傷なら5年、虐待や遺棄なら3年である(刑事訴訟法250条2項)。法人の時効については、罰金刑を基準に3年と考える見解が有力である。ただし本条には法人重課に対応した時効の特則がないため、実務上は解釈が分かれる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):事業主の処罰根拠は従業者の選任・監督上の過失にあり、その過失が推定される。事業主は注意を尽くしたことを証明すれば免責されるため、責任主義と調和する

無過失責任説(旧説):事業主は従業者の違反について過失の有無を問わず責任を負うとする立場。責任主義に反するとの批判が強く、現在の判例はこれを採らない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」として制定
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:題名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改め、動物取扱業の規制や罰則を整備
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、本法の罰則中の懲役が拘禁刑に改められた(2025年6月施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

動物の愛護及び管理に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›