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動物の愛護及び管理に関する法律 第49条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十六条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五第二項又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第二十一条の五第一項(第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第49条は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第49条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第49条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第48条です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第49条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第50条です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法49条は、動物取扱業者の届出懈怠・虚偽届出と、犬猫等販売業者の帳簿の不備・虚偽記載・不保存に、二十万円以下の過料を科す規定である。

Q · ペット業者が帳簿や届出を怠ると、どんな罰があるの?

前科は付かないが最大二十万円の過料。登録審査にも響く

動物愛護管理法49条により、変更・廃止等の届出(16条1項)、犬猫等販売業者の所有状況の定期報告(21条の5第2項)、第二種動物取扱業者の届出(24条の3第2項)を怠ったり偽ったりした者、また犬猫等販売業者の帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載・保存しない者は、二十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではありませんが、違反の事実は勧告・命令(23条)や登録取消し(19条)の判断材料になりえます。

解説

動物愛護管理法の罰則と聞くと、虐待や遺棄に科される拘禁刑や罰金を思い浮かべるだろう。だが、ペット業界の現場で一番静かに効いてくるのは、書類仕事に付いた本条の二十万円以下の過料である。対象は二種類。第一に、決められた届出を出さない者、または虚偽の届出をした者。代表者や事業所の変更・廃止の届出(16条1項、第二種動物取扱業者にも24条の4第1項で準用)、犬猫等販売業者の毎年の所有状況の報告(21条の5第2項)、第二種動物取扱業者の届出(24条の3第2項)がこれに当たる。第二に、犬猫等販売業者の帳簿(21条の5第1項)を備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しない者である。過料は刑罰ではないので前科は付かない。そこで「たいしたことはない」と考えた瞬間に読み違える。帳簿と届出は、行政が業者の中を見るための窓である。窓を曇らせた記録は、勧告・命令や登録取消しを判断する場面で、あなたが法令を守る業者かどうかを示す材料として残る。二十万円で済むと思うか、事業の信用を削る最初の傷と見るか。その見方の差が、数年後の更新審査で効いてくる。

法的な位置づけ

動物の愛護及び管理に関する法律第49条は、動物取扱業に関する届出義務違反と、犬猫等販売業者の帳簿の備付け・記載・保存義務違反に対し、二十万円以下の過料を科す規定である。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続法の手続により科す。

よくある質問 AI による整理

Q1動物愛護管理法 過料 いくら?

49条の過料は二十万円以下です。上限の範囲内で、違反の事情や是正の有無を見て地方裁判所が金額を決めます。

Q2犬猫等販売業者の帳簿とは?

犬猫の仕入れ、販売、死亡などの所有状況を記録する帳簿です。21条の5第1項で備付けと記載、保存が義務付けられています。

Q3ペットショップ 定期報告 いつまで?

犬猫等販売業者は毎年度の所有状況を、施行規則が定める期限までに都道府県知事へ報告します。最新の規則で期限を確認してください。

Q4動物取扱業 変更届 出さないとどうなる?

16条1項の届出をしないと、49条により二十万円以下の過料の対象になります。届出は事由が生じた日から30日以内が原則です。

Q5ブリーダー 帳簿 保存期間は?

保存期間は施行規則で定められています。期間内に古い帳簿を廃棄すると、49条の「保存しなかった」違反に当たりえます。

Q6保護猫カフェも届出が必要?

営利性のない譲渡や保管を一定規模で行う場合は第二種動物取扱業者として届出が必要で、変更時の届出を怠ると過料の対象になりえます。

Q7過料は違法行為として記録に残る?

前科にはなりませんが、自治体は違反の事実を把握しており、登録更新や勧告・命令、登録取消しの判断で考慮される可能性があります。

Q8帳簿を後から書き直すのは違法?

事実と異なる内容を後から作れば虚偽記載に当たりえます。欠けている事実は認め、以後正確に記載する体制を整えるのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料ってどこから請求が来るんですか? 警察ですか?

警察ではありません。法令違反を把握した都道府県知事などが管轄の地方裁判所に通知し、裁判所が非訟事件手続法の手続で過料を科すかどうか、金額をいくらにするかを決めます。決まった過料は検察官の命令で執行されます。実務のポイント:本条の上限は二十万円ですが、実際の金額は裁判所が事情を見て決めます。通知を受けた段階で、遅れた理由や是正の事実を書面で説明しておくかどうかで、結果が変わることがあります

Q2帳簿ってエクセルでもいいんですか? 紙じゃないとダメ?

帳簿の記載事項や保存の方法は施行規則が定めており、電磁的記録による保存も想定されています。大事なのは形式より中身で、21条の5第1項が求める所有状況、つまり仕入れ、販売、死亡などを漏れなく追えるかどうかです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:立入検査で問題になりやすいのは、亡くなった個体の記録が抜けている帳簿です。死亡した日と原因の欄を空けない業者は、それだけで信頼される

Q3過料を払ったら、それで全部終わりですか?

過料はそれで終わりますが、違反の記録は消えません。法令違反は、知事が勧告・命令(23条)を出したり、登録を取り消したり(19条)する判断の材料になります。登録の更新でも、法令を守ってきたかが見られます。実務のポイント:動物取扱業の登録は五年ごとの更新制です(14条)。小さな届出違反を何度も重ねた業者は、一回の大きな違反よりも「改善する気がない」と見られやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は罰金と同じで前科が付く」と心配する人がいるが、過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではない。前科は付かず、刑事裁判ではなく地方裁判所の非訟手続で科される。ただし前科が付かないことと、行政上の不利益がないことはまったく別の話である
  • 帳簿は「付けていれば足りる」と思われがちだが、本条が挙げる違反は四通りある。備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しない。三年前の帳簿を捨てた業者は、今の帳簿が完璧でも保存義務違反になりうる。保存期間は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 業者の側からは「たかが書類の不備」に見えても、法律から見れば帳簿と報告は、犬猫が流通の途中でどれだけ死んだり行方不明になったりしているかを国が把握する唯一の経路である。たかが書類と思った業者は、法律が一番知りたがっている数字を隠した業者と見られる
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質49条:過料(行政上の秩序罰)23条:勧告・命令(行政指導・行政処分)
19条:登録取消し・業務停止(行政処分)
判断する主体地方裁判所(非訟事件手続)都道府県知事等
都道府県知事等
主な対象届出懈怠・虚偽届出、帳簿の不備・虚偽記載・不保存飼養管理等の基準を守っていない業者
法令違反や登録要件を欠いた業者
事業への影響金銭負担のみ(上限二十万円)、前科なし改善を求められ、命令違反は刑罰の対象
営業継続そのものが不可能になりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
動物保護法

台湾は特定寵物業者に許可制を採り、管理規定違反には行政罰(罰鍰)を科す。日本の過料と同じく刑罰ではない金銭制裁で業者の書類・管理義務を担保する構造

ドイツ
Tierschutzgesetz § 18

ドイツは動物取扱いの許可義務違反等を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Geldbuße)で制裁し、行政上の秩序罰で担保する点が日本と共通する

アメリカ
Animal Welfare Act, 7 U.S.C. § 2140

米国は連邦法で動物取扱業者(dealer)に記録の作成・保存を義務付け、USDA の監督下に置く。記録義務を流通追跡の手段とする発想は日本の帳簿制度と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ブリーダーを始めて二年目。繁殖で手一杯になり、子犬の販売先を手書きのメモに残しただけで帳簿の形にしていなかった。保健所の立入検査で帳簿を見せるよう求められ、出せたのは日付のないメモ数枚だけだった
  • 年度が終わって五月に入った。犬猫等販売業者の定期報告は、年度の所有状況を締めてから一定期間内に知事へ出す必要がある(期間は施行規則の定め、最新の改正状況をご確認ください)。期限まで残りわずか、まだ集計を始めていない
  • もし、売れ残って亡くなった子猫を帳簿に書かず「最初からいなかったこと」にしたら、どうなる? 帳簿の虚偽記載として本条の過料の対象になる。さらに、その子猫の死因と飼養環境まで行政が調べ始める入口になる
  • 保護猫カフェを運営している友人から、運営を法人に移したけれど何か手続はいるのかと聞かれた。第二種動物取扱業者を含め、事業者の情報が変われば届出が必要になる。黙っていれば、本条の届出懈怠に当たりうる
  • 店長が急に辞めて動物取扱責任者が不在のまま、ひと月が過ぎた。変更届は出していない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した犬猫に病気や説明と違う点があれば、売買契約書、事前説明の書面(21条の4)、チップ番号の記録を確保する2. 販売業者に仕入先や繁殖者の情報を尋ね、回答を書面またはメッセージで残す3. 業者が帳簿を付けていない、説明が二転三転すると感じたら、自治体の動物愛護管理担当に具体的な日時と事実を添えて情報提供する4. 金銭的な損害は本条ではなく、民法上の契約不適合責任などで別途請求を検討する

訴えられた側:1. 指摘を受けた帳簿・届出の範囲を特定し、欠けている期間と項目を洗い出す2. 帳簿を遡って作り直すのは虚偽記載になりうるため避け、記録が欠けている事実はそのまま認める3. 未提出の届出は直ちに提出し、遅れた理由を簡潔に説明する4. 自治体から過料事件の通知が裁判所に送られると、地方裁判所から陳述を求められることがある。その段階で事情を書面で説明する5. 再発防止として、販売ごとにその場で帳簿へ記入する手順を作り、責任者を決める

時効(請求できる期限):過料の制裁には、刑事の公訴時効のような明文の期間はない。実務上意識すべき期限は次のとおり。変更・廃止等の届出は事由発生から30日以内(16条1項)。犬猫等販売業者の所有状況の定期報告は、毎年度の期間終了後、施行規則が定める期限まで。帳簿は施行規則が定める期間保存する(いずれも最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則・刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科す。同一の違反について刑罰と過料が併存する場合も、性質の違いから直ちに二重処罰とはならないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:犬猫等販売業者の制度が設けられ、帳簿の備付けと所有状況の定期報告が義務化された。これにより、本条の過料の対象に犬猫等販売業者の帳簿・報告義務違反が加わった(条番号は改正により変動しているため現行条文を確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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