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動物の愛護及び管理に関する法律 第21条の5(動物に関する帳簿の備付け等)

  1. 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  2. 2.動物販売業者等は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 一当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
  4. 二当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
  5. 三当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数
  6. 四当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
  7. 五その他環境省令で定める事項

この条文の基本情報

動物に関する帳簿の備付け等とは何ですか?

定義動物に関する帳簿の備付け等とは、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5に定められた規定で、「第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5(動物に関する帳簿の備付け等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5の条文原文は「第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の4です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/21_5

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