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動物の愛護及び管理に関する法律 第22条(動物取扱責任者)

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  1. 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
  2. 2.動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。
  3. 3.第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。

この条文の基本情報

動物取扱責任者とは何ですか?

定義動物取扱責任者とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条に定められた規定で、「第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうち…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条(動物取扱責任者)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の条文原文は「第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうち…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5です。
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2です。
  8. 動物の愛護及び管理に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点動物愛護管理法22条は、ペットショップ等の第一種動物取扱業者に、事業所ごとの動物取扱責任者の選任と、都道府県知事が行う研修の受講を義務付ける規定である。

Q · ペットショップで子犬の体調について誰に聞けばいいの?

標識に名前が載っている動物取扱責任者が法律上の窓口です

動物愛護管理法22条により、ペットの販売・保管・貸出し・訓練・展示などを営利で行う第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選任しなければなりません。責任者は専門的な知識経験を持つことが求められ、都道府県知事が行う研修の受講も義務付けられています。責任者名は事業所の標識に表示されているため、販売時の健康状態や飼養方法について確認したいときは、まずこの責任者に説明を求めるのが筋です。

解説

ペットショップのガラスケースの横、レジの近くの壁に小さな標識が掛かっている。そこには登録番号と並んで「動物取扱責任者」の名前が書かれている。この名前は飾りではない。第一種動物取扱業者(ペットの販売、保管、貸出し、訓練、展示などを営利目的で行う登録業者)は、事業所ごとに、十分な技術的能力と専門知識を持つ人を一人ずつ選び、その人に都道府県知事が行う研修を受けさせる義務を負う。しかも本法12条の登録拒否事由(法律上その立場に就けない事情。たとえば本法違反で罰金刑を受けてから一定期間が経っていない者や、暴力団員など)に当たる人は選べない。あなたがショップで子犬の体調や飼い方を問い詰めたい場面で話すべき相手は、店長ではなくこの責任者である。説明が曖昧なら、その事業所に法律が求める「専門性」が実際にはないのかもしれない。その時点で、あなたには自治体の動物愛護担当部署に情報提供するという手が生まれる。

法的な位置づけ

動物取扱責任者とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条に基づき、第一種動物取扱業者が事業所ごとに選任する者であり、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有し、同法12条1項所定の登録拒否事由に該当しないことを要する。選任後は、都道府県知事が行う動物取扱責任者研修の受講が義務付けられる。

よくある質問 AI による整理

Q1動物取扱責任者とは何ですか?

ペットショップやペットホテルなど第一種動物取扱業の事業所ごとに選任が義務付けられた、業務の適正な実施を担う専門職です(動物愛護管理法22条)。

Q2動物取扱責任者は1人で複数の店舗を兼任できる?

原則できません。22条1項は「事業所ごとに」選任を求めており、施行規則上も常勤性が求められます。2店舗目を出すには別の責任者が必要です。

Q3動物取扱責任者が辞めたらどうする?

要件を満たす後任をすぐ選任し、登録先の自治体に変更を届け出ます。責任者の氏名変更は変更から30日以内の届出が必要とされています(本法14条)。

Q4動物取扱責任者がいない店は違法?

第一種動物取扱業者が責任者を選任していなければ22条1項違反です。自治体の指導・勧告の対象となり、悪質な場合は登録取消や業務停止(19条)もありえます。

Q5動物取扱責任者研修はいつまでに受ける?

研修は都道府県知事が実施し、受講の頻度や方法は環境省令で定められています。年度ごとの受講が一般的なため、登録先自治体の案内を必ず確認してください。

Q6動物取扱責任者になれない人は?

本法12条1項1号から7号の2までの登録拒否事由に当たる者です。本法違反で罰金刑を受けて一定期間を経過していない者などが含まれます(22条2項)。

Q7ペットシッターにも動物取扱責任者は必要?

営利で動物の保管等を行うペットシッターは第一種動物取扱業者に当たりうるため、登録と責任者の選任が必要です。個人で開業する場合は本人が兼ねるのが一般的です。

Q8動物取扱責任者の名前はどこで確認できる?

事業所に掲示する標識のほか、インターネットで販売する業者はウェブサイトにも登録番号や責任者名などを表示する仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1動物取扱責任者って、何か資格がないとなれないんですか?

本条は「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」と定め、具体的な要件は環境省令(施行規則)に委ねている。令和の省令改正で、常勤であることに加え、実務経験と資格・学歴の組み合わせを求める方向に厳格化された(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:要件を満たす人を確保できず、名ばかりの責任者を置く小規模店は少なくない。立入検査で実態のなさが露呈して、指導の対象になる例がある

Q2責任者の研修って、一回受ければ終わりですか?

終わりではない。本条3項は、業者に責任者へ研修を受けさせる義務を課しており、施行規則で定期的な受講が求められている。研修は都道府県知事が行い、4項により外部団体へ委託することもできる。実務のポイント:研修の受講状況は、自治体が登録更新時に確認する項目である。受講漏れは更新手続の場で発覚しやすいので、受講証の控えは必ず事業所で保管しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「店長がいれば十分」と思われがちだが、法律が求めるのは役職ではなく要件である。店長でも、施行規則が定める実務経験や資格などの要件を満たしていなければ責任者にはなれない。肩書と法的資格は別物である
  • 責任者を選任して届け出れば終わり、と理解している業者は、義務の深さを見誤っている。研修を受けさせ続ける義務が3項で別に定められていて、受講漏れが続けば自治体の指導や勧告の対象になり、悪質なら登録取消(19条)まで視野に入る。選任は入口にすぎず、維持こそが本体である
  • 購入者の多くは「責任者は店側の内部事情で、自分には関係ない」と考える。しかし法律の視点では、責任者は事業所が適正に業務を行うための担保として存在する。その担保が機能していないこと自体が、行政への通報や交渉で使える事実になる。見えていないのは、使い方のほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象22条:事業所ごとの「人」(動物取扱責任者の選任と研修)21条:飼養施設・管理方法などの「基準」の遵守
12条:業としての「登録」を拒否する事由
義務を負う者第一種動物取扱業者(選任・研修受講をさせる義務)第一種動物取扱業者(基準遵守義務)
都道府県知事(該当すれば登録を拒否)
違反時の行政対応指導・勧告、悪質なら登録取消・業務停止(19条)勧告・命令(23条)、命令違反は罰則
登録拒否、登録後に判明すれば取消事由

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物保護法 第22条・特定寵物業管理辦法

台湾は犬猫の繁殖・販売・寄養を許可制とし、管理辦法で専任の管理人員と訓練を求める。登録制+責任者選任の日本と考え方が近い

ドイツ
Tierschutzgesetz § 11

ドイツは動物の営業的取扱いを許可制とし、責任者の専門知識(Sachkunde)を許可要件に組み込む。人的要件を事前審査する点で日本より厳格

フランス
Code rural et de la pêche maritime art. L214-6-1

フランスはペット取扱業に、動物と接する者のうち少なくとも1名の能力証明の保有を求める。人に資格を紐づける点で日本の責任者制度に近い

アメリカ
Animal Welfare Act(7 U.S.C. § 2131 ff.)

米国連邦法は農務省による業者ライセンス制が中心で、事業所ごとの責任者選任という形は取らない。小売ペットショップの規律は州法に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 迎えて三日目の子猫が下痢と嘔吐を繰り返し、動物病院で感染症と診断された。購入時の説明は「元気ですよ」の一言だけだった。標識に書かれた動物取扱責任者に販売時の健康管理記録を求めると、出てこない。この事実自体が、民事交渉でも自治体への通報でも材料になる
  • あなたは自宅でトリミングサロンを開業し、同じ市内に二店舗目を出そうとしている。責任者は自分一人で足りると思っていないだろうか? 事業所ごとに選任が必要で、要件を満たす人材の確保が出店計画のボトルネックになる
  • 保健所の立入検査が来週に迫っている。半年前に退職した元スタッフが責任者のまま届け出られ、後任の選任も変更届も済んでいない。あと数日で、要件を満たす常勤者を選んで届け出なければならない
  • 友人がペットホテルに転職し、いきなり責任者を任されたと相談してきた。資格も実務経験も足りていないという。名前だけ貸すと、事業者の違反の矢面に自分が立つことになる
  • ブリーダーから子犬を迎えたい。でも見学に行った犬舎は不衛生で、責任者が誰なのかを聞いてもはぐらかされた。もし購入後にトラブルになったら、どうなる?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 店の標識やサイトに表示された登録番号と責任者名を写真で残す2. 購入時の説明書面、契約書、健康状態の記録、動物病院の診断書を一式そろえる3. 責任者を名指しして、書面で経緯の説明と対応を求める4. 対応が不誠実なら、登録先の都道府県・政令市の動物愛護担当部署に事実を情報提供する。返金や治療費は民事の話なので、並行して消費生活センターに相談する

訴えられた側:1. 事業所ごとに、要件を満たす常勤の責任者が選任され、届け出られているか点検する2. 研修の受講記録を年度ごとに保管する3. 責任者が退職・異動したら、すぐ後任を選任し、変更届を出す4. 自治体から指導を受けたら、改善計画を書面で出す。勧告や命令の段階まで放置すると登録取消のリスクが現実化する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。責任者を変更した場合の届出は、変更から30日以内とされている(本法14条、最新の改正状況をご確認ください)。購入者が業者に損害賠償を求める債権には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:動物取扱業を届出制から登録制に改め、事業所ごとの動物取扱責任者の選任と研修受講の仕組みを導入した
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:動物取扱業を営利の第一種と非営利の第二種に区分し、本条の義務主体が第一種動物取扱業者として整理された
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:登録拒否事由の拡充に伴い、2項で準用する欠格要件の範囲が12条1項1号から7号の2までとなった(現行効力を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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