動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の2(犬猫等健康安全計画の遵守)
犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
犬猫等健康安全計画の遵守とは何ですか?
定義犬猫等健康安全計画の遵守とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2に定められた規定で、「犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2(犬猫等健康安全計画の遵守)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2の条文原文は「犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22_2