動物の愛護及び管理に関する法律 第22条の2(犬猫等健康安全計画の遵守)
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犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
犬猫等健康安全計画の遵守とは何ですか?
定義犬猫等健康安全計画の遵守とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2に定められた規定で、「犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2(犬猫等健康安全計画の遵守)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2の条文原文は「犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2は第二節 第一種動物取扱業者に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第22条の3です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法22条の2は、犬猫等販売業者に登録時の犬猫等健康安全計画どおりの業務遂行を義務付ける。違反すれば登録取消の対象にもなりうる。
Q · ペットショップは役所に出した健康安全計画を守らないといけないの?
はい。計画どおりでなければ違反で、登録取消もありうる
動物の愛護及び管理に関する法律22条の2により、犬猫等販売業者は登録申請時に添付した犬猫等健康安全計画(10条3項)のとおりに業務を行う義務を負います。計画には幼い犬猫の健康・安全を守る体制や、販売が困難になった犬猫の扱いが書かれています。たまたま健康な子を売っていても、運営が計画と食い違えば違反となり、行政の指導・勧告や登録取消(19条)の対象になりえます。
解説
ペットショップのショーケースにいる子犬には、店が役所に提出した「約束」がついている。動物の愛護及び管理に関する法律22条の2は、犬猫等販売業者に対し、登録時に作成した犬猫等健康安全計画のとおりに業務を行うよう義務付けている。この計画は登録申請の必須書類(10条3項)で、幼い犬猫の健康と安全を守る体制や、売れ残った犬猫や病気で売れなくなった犬猫をどう扱うかを書く。言い換えれば、店は「売れなかった子をどうするか」を事前に書面で約束しており、その約束を破ること自体が法違反になる。書いたとおりに運営されていなければ、都道府県知事等の指導や勧告・命令、さらに登録取消(19条)の対象になりうる。子犬を迎える側にとって、この計画は店の誠実さを測る物差しになる。店員の笑顔ではなく、紙に書いた約束を守っているかを見るのである。
法的な位置づけ
犬猫等健康安全計画遵守義務とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の2に基づき、犬猫等販売業者が第一種動物取扱業の登録申請時に添付した犬猫等健康安全計画(同法10条3項)の内容どおりに業務を遂行しなければならない義務をいう。幼齢犬猫等の健康・安全の確保体制や、販売困難となった犬猫等の取扱いが対象となる。
手順
- 1.店の登録情報を確認する 店頭やウェブサイトの標識で、第一種動物取扱業の登録番号、登録した自治体、動物取扱責任者の氏名を確認し、写真やスクリーンショットで記録する
- 2.証拠をそろえる 獣医師の診断書、購入契約書、生体保証の規約、店とのやり取り(LINE・メール・通話メモ)を日付順に整理して保存する
- 3.店に書面で対応を求める 契約不適合(民法562条・564条)に基づく追完、代金減額、損害賠償を書面で求める。あわせて、店の健康安全計画上の獣医師連携体制について説明を求める
- 4.自治体の動物愛護管理部局に情報提供する 計画と実際の運営のずれが疑われる場合、店が登録した自治体の動物愛護管理部局に、日付・写真・診断書を添えて情報提供する。返金交渉とは切り離して並行して進めてよい
よくある質問 AI による整理
Q1犬猫等健康安全計画とは何ですか?
犬猫等販売業者が第一種動物取扱業の登録申請時に添付する計画書です(動物愛護管理法10条3項)。幼い犬猫の健康・安全を守る体制や、売れ残った犬猫の扱いを記載します。
Q2動物愛護管理法22条の2に違反するとどうなる?
都道府県知事等による指導や勧告・命令の対象になり、悪質な場合は登録取消や業務停止(19条)に進むおそれがあります。登録取消後は一定期間、再登録できません。
Q3ペットショップの売れ残りの犬はどうなる?
販売困難になった犬猫の扱いは健康安全計画に書かれ、業者はそのとおりに対応する義務があります。さらに22条の4で終生飼養の確保に努めるよう求められています。
Q4ペットショップの登録番号はどこで確認できる?
第一種動物取扱業者は、登録番号や登録した自治体などを記した標識を店舗に掲示する義務があります。通信販売の場合はウェブサイト上の表示を確認します。
Q5ペットショップの違反はどこに通報する?
その店が登録している都道府県・政令市などの動物愛護管理部局(動物愛護センター等)に情報提供します。日付・写真・診断書などの資料を添えると扱われやすくなります。
Q6健康安全計画は変更できる?
体制が変わった場合、計画内容の変更について自治体への届出が必要になることがあります。変更手続をせずに実態だけ変えると、計画と運営のずれとして違反を問われかねません。
Q7ブリーダーも健康安全計画を守る必要がある?
犬猫を販売する目的で繁殖・販売を業として行う場合は犬猫等販売業者に当たり、登録時の健康安全計画に従う義務を負います。規模の大小は問いません。
Q8健康安全計画を守らない店から買った子犬は返金される?
22条の2は行政監督の規定なので、直接の返金根拠にはなりません。返金や治療費は民法の契約不適合責任(562条以下)などで請求し、行政への情報提供と並行して進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ペットショップの健康安全計画って、客が見せてもらえるんですか?
店に開示義務はないが、計画は登録申請の添付書類として自治体に出されている(10条3項)。店が見せなくても、自治体への情報公開請求で一部黒塗りのうえ開示される可能性がある。実務のポイント:計画の見せ方を尋ねたときの店の反応そのものが判断材料になる。体制に自信のある店は、獣医師との連携の内容を具体的にすらすら説明できる
Q2買った子犬がすぐ病気になりました。法律違反で店を訴えられますか?
22条の2は行政が業者を監督するための規定で、この条文から直接お金を請求するわけではない。返金や治療費は、民法の契約不適合責任(562条以下)や債務不履行(415条)で請求する。実務のポイント:民事の交渉と行政への情報提供は別ルートで、両方同時に動かせる。相手が民事で誠実に対応しないとき、行政ルートの存在が交渉の重みを変える
Q3売れ残った犬猫って、結局どうなってるんですか?
かつては業者による遺棄や保健所への持ち込みが問題になった。そのため、販売が困難になった犬猫の扱いを健康安全計画に書かせ、さらに22条の4で終生飼養の確保に努めるよう求めている。実務のポイント:計画に「譲渡先を探す」とだけ書き、実態は引取り業者に有償で引き渡すケースが問題視されてきた。引取り業者も多くの場合、第一種動物取扱業の規制対象である
間違えやすい点 AI による整理
- 「健康な子を売れば法律上の問題はない」と考えがちだが、本条が求めているのは結果の健康ではなく、計画どおりに運営する過程である。たまたま元気な子犬を売っていても、獣医師との連携体制や売れ残り犬猫の扱いが計画と違えば違反になる
- 健康安全計画は登録のときに出す書類で、出した時点で役目は終わると思われがちである。実際には、登録後の日々の業務をずっと縛る運営ルールであり、その重みを理解していない業者ほど立入検査で苦しむ。登録取消まで進めば、同じ人が新たに登録できない期間(欠格期間)も発生する
- 「ペットショップでの購入トラブルは店と自分の契約問題」と捉える人が多い。だが行政の目には、一頭の病気の背景にある体制の不備は、その店で売られるすべての犬猫に関わる問題と映る。個別の返金交渉と自治体への情報提供は、別々に並行して進められる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 22条の2:登録時の犬猫等健康安全計画どおりに業務を行う | 22条の3:獣医師等との適切な連携の確保を図る 22条の4:販売困難となった犬猫等の終生飼養の確保を図る |
| 義務の強さ | 法的義務(「行わなければならない」) | 法的義務(「図らなければならない」) 努力義務(「図るように努めなければならない」) |
| 判断の物差し | 業者自身が作成し提出した計画の記載内容 | 獣医師等との連携の実態 売れ残った犬猫等の実際の扱い |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は犬猫の繁殖・販売・寄養を営業目的で行う特定ペット業に許可制を採り、管理辦法で設備・人員基準を定める。業者自身が提出した計画の遵守という形ではなく、行政が定める基準への適合を求める点で日本と構造が異なる
ドイツは脊椎動物の営業的取引に官庁の許可を要求し、許可時に専門知識や施設の適合性を審査する。許可を軸にした事前審査型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 購入した子犬が3日後にパルボウイルス感染症と診断された。店の健康安全計画にはワクチン接種と獣医師による健康確認の体制が書かれているはずだ。実際の運用と食い違っていれば、店との交渉で使えるだけでなく、自治体の動物愛護管理部局に情報提供する根拠にもなる
- もし店の裏のケージに、成長して売れなくなった犬が何匹も詰め込まれていたら、どうなる? 計画には販売困難になった犬猫の扱い方が記載されている。書かれた扱いと違えば、それ自体が22条の2違反の疑いになる
- あなたは小さなブリーダー兼販売業者。去年スタッフが辞め、計画に書いた「獣医師との定期巡回」が半年止まっている。来週、自治体の立入検査がある。計画と実態のずれは、悪意がなくても違反として指摘される
- ペットショップで働く友人から「売れ残った子の行き先が書類と違う気がする」と LINE が来た。友人が見ているのは、店が役所に出した約束と実際の運営の食い違いである
- 登録の更新まであと1か月。5年前に出した計画は、令和元年改正後の飼養管理基準(ケージの広さ、従業員1人あたりの頭数など)に合っているか。古い計画のまま更新を迎える業者は少なくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 獣医師の診断書、購入契約書、店とのやり取り(LINE・メール・通話メモ)を保存する。2. 店の標識で動物取扱業の登録番号と登録した自治体を確認する。3. 店に契約不適合(民法562条・564条)に基づく追完や代金減額、損害賠償を書面で求める。4. 計画と実際の運営がずれている疑いがあれば、登録した自治体の動物愛護管理部局に資料を添えて情報提供する。返金交渉とは切り離して進めてよい
訴えられた側:1. 提出済みの健康安全計画の写しを取り出し、現在の体制(獣医師との連携、人員、販売困難になった犬猫の扱い)と一項目ずつ照合する。2. ずれがあれば、立入検査の前に是正し、記録を残す。3. 体制が実際に変わった場合は、計画内容の変更届出が必要かを自治体に確認する。4. 勧告の段階で是正すれば、命令や登録取消(19条)へ進むリスクを大きく下げられる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。購入者側の契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条)。請求権自体は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)にかかる。業者側は登録の有効期間5年ごとの更新時に、体制の再点検が実質的に求められる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨の一般的理解:販売そのものを禁止するのではなく、業者に体制を自ら設計させて提出させ、それを守らせる自己規律型の規制である。違反の判断基準が業者自身の記載となるため、行政監督の実効性を高める仕組みと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)9月施行 犬猫等販売業者の制度創設に伴い新設。登録時に提出する犬猫等健康安全計画に従った業務遂行を義務付けた
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:動物愛護管理法改正により犬猫等販売業者の制度が設けられ、登録時の犬猫等健康安全計画の提出とあわせて、本条で計画に従った業務遂行が義務付けられた。平成25年(2013年)9月施行
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